相談事例

栗東市

栗東の方より相続に関するご相談

2023年05月08日

Q:父の相続の件について行政書士の先生に法定相続分について教えていだたきたいです。(栗東)

先日栗東に住む父が亡くなりました。今は家族で相続手続きを進めている段階ですが、法定相続分の割合が分かりずらく手続きが滞っています。遺言書は見つからない為、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人は長男である私と母と弟になるかと思います。しかしながら弟は2年前に他界しており、弟には子供がいます。この場合、弟の子供も相続人になるようですが、法定相続分の割合がどうなるのかよく分かりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(栗東)

A:法定相続分は相続順位によって確認することができます。

民法で定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は必ず相続人となり、各相続人は相続順位が定められています。順位により法定相続分は変わってきますので、まずは相続順位を確認します。

【法定相続人と相続順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で上位の人が存命の場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人が既に亡くなられている場合や、いない場合に次の順位の人が法定相続人になります。

尚、法定相続分の割合は民法で下記のように定められています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(孫)1/4が法定相続分になります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合には、お子様の人数で1/4を割ります。

尚、相続人全員での遺産分割協議によって分割方法が決まれば、必ずしも前述した法定相続分で分割しなければならないという訳ではありません。

滋賀・栗東相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、栗東エリアの皆様をはじめ、栗東周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
滋賀・栗東相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、(地域名)の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室のスタッフ一同、栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

栗東の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:行政書士の先生、遺言書にない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(栗東)

行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことで相談させてください。
私の両親は栗東に住んでいるのですが、先月頭に父が亡くなってしまいました。葬式は栗東の実家で行われ、遠方に住んでいる私も何とか休みをもぎ取って参列しました。
その後、再び家族全員で栗東の実家に集まり、たんすの中から見つかった遺言書の内容に沿って遺品整理を進めていたところ、祖父から受け継いだ栗東の土地が遺言書にないことに母が気づきました。
栗東の土地は特殊な形状をしていて活用のしようがないそうで、父も遺言書に記載するのを忘れてしまったのだと思われます。遺言書にない栗東の土地はどのように扱えば良いのか、教えていただけると助かります。(栗東)

A:遺言書にない財産は「遺産分割協議」にて分割方法を決定します。

遺言書にない財産は遺言書のない相続が発生した時と同様に、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どのように分割するかを決定する必要があります。分割方法に相続人全員が納得した場合はその内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印をして完成させましょう。

今回遺言書になかった財産は栗東の土地(不動産)ですので、お父様から相続した方に名義を変更する手続きの際にこの遺産分割協議書の提出が求められます。財産ひとつでわざわざ書類を作成するのは億劫に感じるかもしれませんが、必ず作成しておきましょう。
なお、遺産分割協議書の作成には決まった書式・用紙等はなく、手書きはもちろんのこと、パソコンを使用しても構いません。

遺言書にない財産が見つかった場合はこのような工程が必要になりますが、「記載のない財産の扱いについて」というような文言が遺言書にあった場合にはその内容に沿って相続するだけで済みます。
こうした文言は遺言書への財産の記載漏れを防ぐためのものであり、多数の財産を所有している場合等に活用されています。相続人全員で遺産分割協議を行う前に、まずはお父様の遺言書に上記のような文言があるかどうかを確認してみてください。

滋賀・栗東相続遺言相談室では豊富な知識と経験を備えた行政書士による初回無料相談を設け、栗東や栗東周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
栗東の皆様、栗東で相続・遺言書作成について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

栗東の方からいただいた相続のご相談

2021年11月02日

Q:私には離婚した前夫がいるのですが、私の相続が発生したら前夫は相続人になりますか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(栗東)

現在、栗東に住んでいる50代主婦です。
私は20年前に離婚し、その後現在の旦那と出会い栗東に移り住みました。
前夫との間にも、現在の旦那との間にも子供はおりません。

もし私に何かあり、相続が発生したら前夫に財産がいってしまうことはあるのでしょうか。
そのようなことはなるべく避けたいのですが、そもそも私の相続人は誰になるのか行政書士の先生に教えて頂きたいです。(栗東)

A:離婚した相手は、相続人にはなりません。

この度は、滋賀・栗東相続遺言相談室へお問い合わせありがとうございます。
離婚した前の夫は、ご相談者様の相続が発生した際に相続人にはなりませんのでご心配いりません。
また、前夫との間にお子様もいらっしゃらないため、前夫に関係する人物に相続人はいないことになります。
基本的に相続人に当たる人は配偶者や子になるため、ご相談者様の場合は、現在栗東で一緒に住まわれている旦那様が相続人となります。

法定相続人は下記のようになりますので、ご参照ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合のみ、次の順位の人が法定想像人になります。

上記に該当する人がいない場合は、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することで、財産の一部を内縁者が受け取ることが可能となります。

遺言書の内容は相続において優先されますので、遺言書で遺贈の意思を主張しておくと良いでしょう。
遺言書を作成する際には法的により確実な公正証書遺言で作成することをおすすめします。

相続は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家にお任せください。
栗東をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家が、栗東の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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