相談事例

野洲市

野洲にお住いの方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:遠方にある不動産の相続手続きについて教えてください(野洲)

行政書士の先生、不動産の相続手続きについて教えてください。
先日かねてより体調を崩していた母が亡くなりました。母は亡き父から相続した野洲の実家の他に四国にも複数の不動産を所有していました。私に兄弟姉妹はおらず、父は私が幼い頃に亡くなってしまったため、今回は私が一人で母の残した遺産を相続することになります。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、仕事や実家の片づけもある中で野洲から四国に赴くのは大変です。遠方の土地の不動産相続手続きも野洲の法務局でお願いできないのでしょうか。(野洲)

A:不動産相続手続きは、実際に法務局へ行かなくても手続きする方法がございます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行わなければなりません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは野洲と四国にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。

不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請がございます。①窓口申請:実際に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日の受付時間内に各法務局へ行かなければなりません。
②オンライン申請:パソコンを使ってオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。ご利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。デメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をすることをお勧めします。また、書類の返送に備えて返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。

相続のお手続きは複雑でよくわからないとお困りの方もいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。

滋賀・栗東相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。野洲近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

野洲にお住いの方より遺言書に関するご相談

2022年09月02日

Q:父が遺言書を残していますが、母との連名の遺言書だとわかりました。連名の遺言書について効力はあるのでしょうか?行政書士の先生にお話しをお伺いしたいです。(野洲)

父が亡くなり、自宅の片付けをしていた際に父が書いた遺言書が見つかりました。母はこの遺言書を作成したことを知っており、内容についても把握しています。内容は、父所有の野洲の自宅と、先代より相続した野洲市外の土地、それと母名義の財産についても記載があり、署名も父と母の連名でしたとのことです。母親は、この連名の遺言書で問題ないだろうと言っているのですが、法的に有効な遺言書になりますか?(野洲) 

A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。

連名での遺言書についてですが、民法上2人以上の物が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のケースについては法的に無効な遺言書ということになります。

遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されます。このことから、遺言者が複数であった場合に片方が主導的な立場で作成をしたという可能性が否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていないものとみなされます。

そして、遺言書の撤回という面でみても、連名の場合には遺言者の自由が奪われることになります。遺言書は作成した者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合ですと片方からの同意が得られなければ内容の撤回ができないという事になります。

法律で定められている形式で作成されていない遺言書は、原則無効となります。ご自身の最終意志である遺言書ですから、第三者が介入しその意思が自由にならないようではその遺言書は意味を持ちません。遺言書の作成をご検討される場合、確実にご自身の意思を大事な家族へ残すのであれば、遺言書や相続手続きに特化した専門家へと相談のうえ作成されることをおすすめいたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲のみなさまの遺言書や相続手続きの専門家として多くのご相談をいただいております。野洲にお住いの皆様の相続に関するお困りごとに幅広く対応が可能でございます。遺言や相続手続きに詳しい専門家が初回の無料相談より親身に対応をさせていただきます。

まずはお気軽に当相談室へとお問い合わせください。所員一同、野洲の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

野州の方より遺言書についてのご相談

2022年04月02日

Q:行政書士の先生に質問です。入院中でも遺言書を作成することはできますか。(野州)

行政書士の先生、はじめまして。私は野州在住の50代会社員です。
私の両親も野州に住んでいるのですが父は5年ほど前から野州の病院に入院しており、病状はなかなか思わしくありません。父自身もそれなりに覚悟をしているのか、最近になって「意識がはっきりしているうちに遺言書を作成しておきたい」といい出しました。
父にもしものことがあった場合、相続人となるのは母と私と弟です。父は私と弟の仲が良くないことを知っているので、私たち兄弟が相続財産のことで揉めるのを危惧しているのだと思われます。
行政書士の先生、入院中の父でも遺言書を作成することはできるものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(野州)

A:意識がはっきりとある状態であれば、入院中でも遺言書を作成することはできます。

入院中ではあるもののお父様の意識ははっきりされているとのことですので、ご自分で遺言書の全文、作成日、氏名を書き、押印できる状態であれば「自筆証書遺言」という方式で遺言書を作成することが可能です。
所有している財産をひと目で把握できるように作成する「財産目録」については、パソコンの使用やご家族の代筆、預金通帳のコピー等も認められています。自筆証書遺言は費用をかけることなくいつでも手軽に作成できる遺言書ですので、すぐにでも取りかかることができます。

もしもお父様ご自身で遺言書の全文等を書くのは困難だと思われる際は、公証人が病院まで出向し作成する「公正証書遺言」を選択するのもひとつの方法です。
公正証書遺言は作成する際に費用がかかりますが、公証人が作成するため方式の不備によって遺言書が無効となるリスクがなく、遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失・改ざんの心配もありません。

しかしながら、公正証書遺言は証人2名以上の立ち会いのもと作成する必要があります。それゆえ日程調整が上手くいかない場合には、入院中の病院まで出向するのに時間を要してしまう可能性も考えられます。
その間にお父様にもしものことがあると遺言書そのものが作成できなくなってしまいますので、いずれにせよ早急に遺言書作成を得意とする専門家に、証人の件も含めて相談されることをおすすめいたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集、証人としての立ち会いまで幅広くサポートさせていただいております。
野州や野州近郊で確実な遺言書を作成したいとお考えの方は、遺言書作成・相続全般に精通した行政書士が在籍する滋賀・栗東相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
野州の皆様の遺言書作成・相続全般に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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