相談事例

守山の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:行政書士の先生に離婚した前妻が相続人になるかお伺いしたいです。(守山)

守山在住の者です。40年前に離婚しその数年後に今の妻と再婚しました。前妻との間には子供はおりませんが、現在の妻との間に息子が一人おります。今の妻が数年前に亡くなり、私の死後、財産が誰に相続されるのか心配になってしまいました。私に万が一のことがあった場合に、息子に全財産を相続したいと考えており、前妻に財産がわたらないようにしたいのですが、前妻は相続人にあたるのでしょうか。相続について全く知識がない為、相続人が誰になるのかも含めて教えていただきたいです。(守山)

A:離婚した前妻は法定相続人にはなりません。

ご相談いただきありがとうございます。

法律上、婚姻関係にある者が法定相続人と定められていますので、離婚した前の妻は相続人ではなく財産がわたることはありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいないことになります。法律で定められている相続人は息子様おひとりになりますので、ご相談者様の財産はご希望通り息子様のみに相続されることになります。

なお、法定相続人は下記のように順位付けがされていますので、ご確認ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方がお亡くなりになっている場合、次の順位の人が法定相続人となります。

もしも、これからお考えが変わり、息子様以外への相続も検討される場合は遺言書を作成することをお勧めいたします。遺言書を作成しておけば相続人ではない方を指定し、財産を遺贈することができます。

守山にお住まいの方で、相続についてご不安なことやお悩みがある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。どんな小さな疑問にも丁寧にお答えさせていただきます。遺言書の作成もお手伝いさせていただいておりますので、遺言書についてのご相談も受け付けております。滋賀・栗東相続遺言相談室では、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用くださいませ。守山の皆様のお役に立てるよう、スタッフ一同尽力してまいります。滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

近江八幡にお住いの方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:行政書士の先生、父の相続について誰が相続人になりますか?(近江八幡)

先日、近江八幡で暮らしていた父が亡くなりました。遺品の中に遺言書が見つからなかったので、相続について親族と話し合っているのですが、誰がどのくらいの割合で相続するのかが分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は、母と私と弟になると思いますが、弟は3年前に他界しておりその子どもが相続人になると聞きました。そうした場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(近江八幡)

A:法定相続分は相続順位により、確認できます。

民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人にはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
ちなみに、基本的に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることができますので、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。

今回のご相談者様の場合の法定相続分については上記になりますが、家族構成などによって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、近江八幡の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。近江八幡にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことがある方、または専門家に相談したい方は、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。

守山の方より相続に関するご相談

2022年11月02日

Q:相続手続きを進めていく上で遺産分割協議書の作成は必要ですか?行政書士の先生教えてください。

守山に住む父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は家族のみで、父の財産は守山の実家と預貯金が数百万になります。父は守山の病院に長期入院していたのもあり、家族もある程度は覚悟をしていたので、入院中父と葬儀や財産について話をしていました。遺言書はないため、相続人で遺産分割について話合う予定です。遺産分割については、生前父と話しをしていた内容で進めれば問題ないと思います。このような場合でも遺産分割協議書は作成した方がよいのでしょうか?(守山)

A:相続人の皆さまの安心のためにも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合いによって合意した遺産分割の内容を書面にまとめたものです。遺言書がある場合には、遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきますが、ない場合には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れとなります。この遺産分割協議書は相続する不動産の名義変更の手続きの際に必要となります。

また、遺産分割協議書を作成しておくことで、後々のトラブル防止になります。相続では財産が突然手に入ることになりますので、相続人同士で揉め事になりやすい状況でもあります。普段仲のいい家族でさえも、相続でトラブルに発展してしまうケースもありますので、相続人全員で合意した内容を確認できるよう遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。遺産分割協議書は名義変更の手続きの際に必要ですが、それだけではなく、相続人全員が合意したという証明にもなりますので、後々のトラブル回避のためにも作成しておくことをお勧めいたします。

【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続の場合)】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続税の申告

相続は突然起こりますので、何から着手したらよいか、どの手続きが必要になるのか、ご自身で判断が出来ない場面があるのは当然です。遺言書がない相続の場合には相続人調査から相続財産の調査、遺産分割協議と、残された家族の負担は計り知れません。ご自身で手続きを進めていたものの、思った以上に時間や手間がかかってしまい、ご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。守山で相続に関するご相談でしたら、まずは滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。守山の皆さまの相続を滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士が親身にサポートさせていただきます。初回は完全無料でご相談いただけますので、お気軽にご活用ください。

野洲にお住いの方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:遠方にある不動産の相続手続きについて教えてください(野洲)

行政書士の先生、不動産の相続手続きについて教えてください。
先日かねてより体調を崩していた母が亡くなりました。母は亡き父から相続した野洲の実家の他に四国にも複数の不動産を所有していました。私に兄弟姉妹はおらず、父は私が幼い頃に亡くなってしまったため、今回は私が一人で母の残した遺産を相続することになります。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、仕事や実家の片づけもある中で野洲から四国に赴くのは大変です。遠方の土地の不動産相続手続きも野洲の法務局でお願いできないのでしょうか。(野洲)

A:不動産相続手続きは、実際に法務局へ行かなくても手続きする方法がございます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行わなければなりません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは野洲と四国にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。

不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請がございます。①窓口申請:実際に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日の受付時間内に各法務局へ行かなければなりません。
②オンライン申請:パソコンを使ってオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。ご利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。デメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をすることをお勧めします。また、書類の返送に備えて返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。

相続のお手続きは複雑でよくわからないとお困りの方もいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。

滋賀・栗東相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。野洲近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

野洲にお住いの方より遺言書に関するご相談

2022年09月02日

Q:父が遺言書を残していますが、母との連名の遺言書だとわかりました。連名の遺言書について効力はあるのでしょうか?行政書士の先生にお話しをお伺いしたいです。(野洲)

父が亡くなり、自宅の片付けをしていた際に父が書いた遺言書が見つかりました。母はこの遺言書を作成したことを知っており、内容についても把握しています。内容は、父所有の野洲の自宅と、先代より相続した野洲市外の土地、それと母名義の財産についても記載があり、署名も父と母の連名でしたとのことです。母親は、この連名の遺言書で問題ないだろうと言っているのですが、法的に有効な遺言書になりますか?(野洲) 

A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。

連名での遺言書についてですが、民法上2人以上の物が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のケースについては法的に無効な遺言書ということになります。

遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されます。このことから、遺言者が複数であった場合に片方が主導的な立場で作成をしたという可能性が否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていないものとみなされます。

そして、遺言書の撤回という面でみても、連名の場合には遺言者の自由が奪われることになります。遺言書は作成した者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合ですと片方からの同意が得られなければ内容の撤回ができないという事になります。

法律で定められている形式で作成されていない遺言書は、原則無効となります。ご自身の最終意志である遺言書ですから、第三者が介入しその意思が自由にならないようではその遺言書は意味を持ちません。遺言書の作成をご検討される場合、確実にご自身の意思を大事な家族へ残すのであれば、遺言書や相続手続きに特化した専門家へと相談のうえ作成されることをおすすめいたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲のみなさまの遺言書や相続手続きの専門家として多くのご相談をいただいております。野洲にお住いの皆様の相続に関するお困りごとに幅広く対応が可能でございます。遺言や相続手続きに詳しい専門家が初回の無料相談より親身に対応をさせていただきます。

まずはお気軽に当相談室へとお問い合わせください。所員一同、野洲の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

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