遺言書がある場合の不動産の名義変更

遺言書により不動産を取得する場合、遺言書の内容を確認して相続登記と遺贈登記のどちらを行うのかを判断します。

【相続登記】相続人に財産を与えること

【遺贈登記】法定相続人でない人に不動産を相続し、遺贈させること

 

遺言書を確認した際に相続登記に関する記載があれば、その相続人だけで不動産の名義変更手続きを行うことが可能ですが、遺言書に遺贈登記に関して記載がある場合には、相続登記とは異なり、相続人単独で手続きを行うことはできません。相続する不動産の名義変更手続きは、遺贈される人(不動産を取得する人)に加えて相続人全員もしくは遺言執行者が行います。さらには、登記を行うことに関して相続人全員が承諾しなければ手続きを進めることはできませんので注意が必要です。

遺言執行者が遺言書の中で指定されていない場合でも、家庭裁判所が選任することで遺贈により不動産を取得する人と遺言執行者が共同で登記申請を行うことができます。

遺言書の内容によって該当する不動産の名義変更手続きに必要な書類や手続きが異なります。遺言書の中に相続登記もしくは遺贈登記の記載があるか、遺言執行者を指定する記載があるかなどによって、登記手続きに必要な書類等が変わってくる為、事前に確認が必要となります。

不動産の名義変更手続きの関連項目

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