夫婦で遺言書を作る
近ごろ、ご夫婦での遺言書作成を希望される方からのご相談を受けることがあります。
しかし、遺言書は一人一人別々に作る必要があり、ご夫婦で作成する場合には様々な注意点があります。
はじめに、お子様がいらっしゃらないご夫婦が、遺言を残さなかった場合の問題点について、下記にて二種類に分けてご説明いたします。
ケース1:夫が被相続人、両親がご存命、子供なしの場合
このケースでは、配偶者である”妻”と、”夫の両親”が法定相続人となり、妻が全遺産の三分の二、両親が三分の一という分配方法となります。
ここで注意したいのが、夫の両親が二人とも存命の場合も、どちらか一人だけが存命の場合でも、遺産分配は同じ三分の一となる点です。
では、被相続人となる夫が遺言書を残さなかった際に、起こりうる問題について一緒に考えていきましょう。
夫の両親が認知症の場合
夫の両親が認知症の場合は、まず成年後見の申し立てをする必要があります。その後、後見人を立ててから様々な相続手続きを行っていきます。
財産が不動産しかない場合
相続する財産が、被相続人が亡くなる前に暮らしていた不動産しかなく、きっちりと法定相続の分配を希望する場合、不動産を売却し現金にしてからそれぞれに分けることになります。
相続人にあたる妻と夫の両親の仲が良好であれば問題はありませんが、そうでないケースも多く存在します。仮に相続人三人が不仲で夫の両親が相続分を放棄してくれない場合に、妻は自宅を売却して現金に替える必要があります。
また、不動産を売却する際に名義変更が必須となりますが、三人の関係性によっては話し合いがうまくいかず、相続手続き自体が長期化してしまうことも考えられます。
ケース2:夫が被相続人、夫に兄弟がいる、両親は他界している場合
このケースでは、配偶者である”妻”と、”夫の兄弟”が法定相続人となり、妻が遺産の四分の三、夫兄弟が四分の一という分配方法になります。ここでの注意点は夫の兄弟が何人いても「遺産の四分の一」を兄弟で等分するという点です。
では、夫が遺言書を残さなかった場合、起こりうる問題をここでも考えていきましょう。
夫の兄弟が認知症の場合
先ほどご説明したケース1と同様に、法定相続人が認知症等なにかしらの要因で判断力が乏しい場合、まずは成年後見の申立てを行うことから始めます。
もし、判断力が乏しい状態で遺産分割協議書を作成しても法的効力は認められないため注意してください。
財産が不動産しかない場合
こちらも先ほどのケース1と同じく、相続人の関係性しだいでは、相続分をきっちり分けるために自宅を売却後、現金にしてから分配することが考えられます。
遺言書を残しておくことで、亡くなった後の相続手続きがスムーズなだけでなく、相続人の負担を軽減する事にも繋がります。
相続手続きが複雑にならないためにも、遺言書で明確に意向を残しておくことをおすすめいたします。
遺言書の作成の関連項目
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