遺言書作成のメリット

ここでは、遺言書を作成するメリットについてお話していきます。

自分の希望通りに遺産を分割できる

遺言により、特定の人へ財産を遺したい場合や、社会貢献として慈善団体等に寄付をしたい場合は、遺言書にご自身の意思を記載することで自由に相続先を決めて頂くことが出来ます。

介護してくれた方には多く遺産を残したい、長男に自宅を譲りたいなどその内容はなんでも問題ありません。

特に、下記のような内容をご希望の方には遺言書の作成をすることをおすすめいたします。

  • 配偶者の妻に全ての財産を相続したい
  • 老後、介護してくれた子供へ多く分配したい
  • 特定の団体に寄付をしたい
  • 相続人となる身寄りがいないため、自身の飼い犬に相続したい

遺産分割協議の必要がなく、相続人の間で揉める事がない

ご自身の死後、遺族同士で相続に関するトラブルを回避できる点が、遺言書を残す一番のメリットと言えます。財産の分配方法などについて詳しく記載するため、遺産分割協議をする必要がなく、相続人が遺産の分配に悩むこともありません。

遺産分割協議とは、相続人全員で残された分配方法について話し合うことを言います。そして、その話し合いで決まった遺産の配分を書面に記したものを遺産分割協議書と呼びます。

遺産分割協議書の作成には相続人全員の合意が必要となるので、話し合いから書面の作成までとても時間を要します。相続人の関係が良好でない場合や、相続人の人数が多く全員で意見を合わせる必要がある場合は、特に手続きが長期化するでしょう。

遺言書を作成しておけば、基本的に遺言書が優先されるため相続人にさらなる負担がなくスムーズに手続きを進めて頂けます。残されたご家族のためにも遺言書を活用して頂くことをお勧めいたします。

遺言書の作成の関連項目

まずはお気軽にお電話ください

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続土地国庫帰属制度
  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ