相続財産のほとんどが不動産の場合

こちらでは相続財産が不動産しかないご家庭で起こりうる問題について、例をあげながら考えていきましょう。

父は他界ずみ、母親、兄、妹の3人家族の例

母親と妹は実家で同居、兄は家庭を持ち県外で暮らしています。母の財産は住宅2000万円、預貯金400万円の総額2400万とします。

お母さまが亡くなった場合、兄と妹が相続人となり、財産の総額を均等に分けることになります。すると2400万を2で割った1200万円がそれぞれの取り分となります。ところが、今回のケースだと不動産が財産のほとんどを占めています。

これをきっちり分配するためには、下記2通りの分け方があります。

  1. 不動産を売却し現金に替えた後、2等分にする
  2. 妹が不動産を相続し法定相続に足りない分を兄へ現金で渡す

①の場合、現金で均等に分けることが出来ますが、妹は今まで暮らしていた実家から出ていくことになります。

自宅を残したい場合、②を選択し妹が自宅を相続することになりますが、そうなると2000万の不動産と兄が相続する現金400万の差額800万を現金で妹自身が用意する必要があります。しかし、妹の貯蓄が少ない場合など、急に800万の大金を用意できない際には、結局実家を売却するほかありません。

兄妹の仲が良好であれば、話し合って相続手続きを進めることができますが、必ずしもそうではありません。

遺言書に「妹に不動産を相続する、その他の財産は兄に相続する」など記載しておけば残された家族間でのトラブルを避けることができるでしょう。

遺言書の作成の関連項目

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