遺産分割の方法について

遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割の3通りの方法があります。

遺産分割を行う際、相続財産が現金等であれば、法定相続分の割合で分割すれば問題ありませんが、土地や建物等の不動産を共有するとなると少々厄介です。

遺産分割の3つの方法

現物分割

被相続人名義の相続財産をそのまま各相続人へと分割する方法を現物分割といいます。この現物分割は、現物を相続人へと分割しますので相続財産をそのまま残す事が出来ますが、遺産が一つしかない場合などは、複数人いる相続人へと公平に分割をしなければならない場合には難しい方法です。

代償分割

複数の相続人のうち、特定の相続人一人が相続財産を相続する代償として、他の相続人に自身の財産(金銭等)を渡し、遺産を公平に分配する方法を代償分割と言います。手元に代償金の準備をしておくのが好ましいですが、遺産分割時に代償金がない場合は分割払いも可能です。

換価分割

相続財産の土地等を売り現金化し、その現金を金銭で相続人同士で分割する方法です。相続財産を売却して現金化し分配しますので、平等に遺産分割を行うことが可能になります。しかし、相続財産が土地だった場合にその土地に相続人がまだ住んでいる場合や、売却に反対する相続人がいる場合などには難しい方法です。

また換価分割のために遺産を処分する際に費用や譲渡取得税等が発生しますので、事前に相続人同士できちんと話し合う必要があります。

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