家族信託

栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様、信託と聞くと多くの方は信託銀行を思い出されるのではないでしょうか。信託銀行で扱っている信託のことを商事信託といい、信託銀行などが営利目的で国から許可を得て信託行為をしているものを言います。

一方、家族信託は、それぞれのご家庭に合わせた生前対策が可能となる新しい信託法による制度です。家族信託は民事信託と言われることもありますが、家族信託の方が周知されています。家族信託は営利目的の商事信託とは異なり、一般の方が信頼のおける家族や親族間で行うことの多い信託です。

家族信託について

家族信託とは、主にご家族間で財産管理や運用、処分を行う際の契約のことをいいます。財産の所有者(委託者)が信託を設定し、受託者が委託者から託された財産の管理運用を行います。また、信託したことにより受益権を得た者を受益者といいます。

また、家族信託を行う際は契約書を作成しなければなりません。家族信託では多額の財産が複雑に絡み合いあうため、契約書の作成はご自身行うよりも、契約書の内容不備によるトラブル回避のためにも、滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家へ依頼し作成することをお勧めいたします。

信託財産について

信託財産で信託する財産についての制限はありません。現金、不動産、車や生命保険、ペット、家畜など、多種多様な財産を信託することができますが、その中でも最も多いのは不動産です。

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委託者について

信託財産の所有者のことを委託者と言います。信頼できる人に信託を託す人のことをいい、託す際には目的・期間・受益者を決めます。

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受託者について

受託者とは、委託者の信託の目的を叶えるために財産の管理・運用・処分をする人のことで、様々な権利と義務が発生します。

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受益者について

受益者とは、信託を行うことで受益権を有する人のことです。受益者は契約の上で、複数指定が可能で、子供でも指定することができます。また、受益者自身は手続き等を行わずに受益者としての権利を得ることが可能です。

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滋賀・栗東相続遺言相談室では、栗東の地域事情に詳しい家族信託の専門家が家族信託に関するお手伝いをさせて頂いております。栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様で家族信託に関してお困りの方は、滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

家族信託ではご家族のご希望にあわせた信託が可能ですが、内容も複雑となりますので専門家に相談されるのが安心です。滋賀・栗東相続遺言相談室では栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様の親身になってお手伝いをさせて頂きます。無料相談においても丁寧にお伝えすることを心掛けて対応をさせて頂いておりますので、安心してご依頼ください。栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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