委託者について

委託者とは、信託財産の所有者のことで、ご自分の財産を信頼できる人に託す側の人のことをいいます。信託を設定する者として信託目的・受益者・信託期間等を定め、自身の保有財産を受託者に託し、信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などを受託者にさせます。

分かりやすく言うと、財産を持っている所有者(オーナー)が、自身の財産の扱いを信頼できる人(受託者)に託す人のことです。原則として誰でも受託者になることができます(重度の認知症などで判断能力が欠如している方を除く)。また個人のみならず、複数でも法人でも受託者になることが可能です。委託者の権限は契約内容によって様々で、一般的には財産を託した後は受託者の監督を行うような立場となり、場合によっては受託者を解任したり、受託者が欠ければ次の受託者を選んだりします。

委託者に万が一のことがあった場合

原則として委託者が亡くなった後も信託契約の内容は継続されます。もちろん信託契約の中で“委託者が亡くなった場合、信託契約は中止する等”の文言がある場合は中止されます。この点は他の契約とは異なり、委託者の死後も財産について縛ることのできる信託の特徴と言えます。財産管理について、遺産を受け継ぐ方法などを契約前に検討し信託契約を行うようにしましょう。

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