遺留分を侵害されている場合

遺留分の侵害とは

遺言書は民法において原則最優先されますが、もしその遺言書の内容が法定相続人の相続分を著しく侵害した内容(全財産を知人に渡す、財産を渡さない等)であった場合、相続人にとってその内容は納得のいくものではありません。

被相続人の遺言書の内容がこの遺留分を侵害していた場合、遺留分侵害請求権を用います。そうすることで侵害された者は遺留分の主張、請求し、最低限の相続財産を受け取ることが出来ます。遺留分の請求は、法定相続人が家庭裁判所に申し立てを行うことで請求する権利を有します。

遺留分権利者の対象者

遺留分侵害額請求権を用いて請求できる人は民法上で定められています。法定相続人のうち、被相続人の兄妹姉妹を除いた、被相続人の配偶者、子(代襲者)、父母、祖父母、が遺留分を請求することができます。過去には胎児も無事に出産すれば子として遺留分の権利を行使することが可能という判例があります。

ただし被相続人から相続欠格及び廃除とされている者は代襲者が相続人となり、その代襲者が遺留分の権利者となります。

遺留分の割合

  • 直系尊属のみが相続人である場合:法定相続分の1/3
  • それ以外の場合:法定相続分の1/2
  • 兄妹のみの場合:遺留分は認められないので零(0)

遺留分を請求するには

遺留分を侵害されているとお悩みの方は遺留分侵害額請求を行うことで遺留分の請求ができます。この請求は相手に意思表示をすることにより効力が生じますが、併せて内容証明郵便で郵送することをお勧めします。請求を受けた受遺者は遺留分の請求に応じなければなりませんが、受遺者が応じない場合には、家庭裁判所に申し立てをすることができます。

また、遺留分侵害額請求には時効があります。一つは、遺言があり遺留分が侵害されたことを知ってから一年間による時効、または相続開始時から10年を経過した場合も遺留分侵害額請求権の時効になり、完全に遺留分請求ができなくなってしまいますので早めに対応しておきましょう。

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