調停や審判による相続財産の名義変更

被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続人の遺産配分について決めなければなりません。その際被相続人の遺言書があれば優先されますが、特に遺言を残さなかった場合は相続人全員による遺産分割協議によって決めます。
全ての遺産分割協議において円滑に話し合いがまとまるというわけではなく、中には相続人同士で話し合いをするのが困難な場合や、途中で揉めて合意に至らないことがあります。このような場合は家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判によって遺産分割の割合を決め、名義変更を行うことがあります。

調停による相続財産の名義変更

調停によって遺産分割が決まった場合、裁判所書記官が決まった遺産分割の内容を記した調停調書を作成します。この調停調書を金融機関などに提出することで、名義変更の手続きをすることが出来ます。

【調停を経てから名義変更を行う場合の必要書類】 

  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  • 被相続人名義の預金通帳と届出印
  • 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書

※金融機関により必要書類が異なる場合がありますので確認しましょう。

審判による相続財産の名義変更

家庭裁判所での審判では、法定相続分に応じて分割方法を決定します。審判では、審判書が作成されます。相続人の中に審判の内容に不服がある者がいた場合は、審判書の受取後2週間以内に高等裁判所へ即時抗告します。審判書には強制力がありますので、抗告をしなかった場合はその内容に従います。

審判書を金融機関などに提出することによって、名義変更の手続きをするこができます。

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