成年後見制度について

任意後見と法定後見について

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などの罹患により、判断能力が不十分とみなされた方の財産を保護する為の制度です。

成年後見制度には下記の二種類あります。

【任意後見】
ご自身が元気なうちに、もしもの場合に備えて事前にご自身で後見人を決めて契約します。任意後見契約は、公正証書で契約書を作成し契約を結びます。
家庭裁判所への「任意後見監督人の選任の申し立て」を行い、選任された任意後見監督人が任意後見人の様子をチェックします。

【法定後見】
既に認知症等を罹患された方が利用する制度で、家庭裁判所が後見人を選任します。任意後見のようにご自身で後見人を選ぶことは出来ません。
成年後見の契約では死後の手続きを代行する事は出来ず、契約者ご自身が亡くなった時点で契約が終了します。

 

法定後見制度は判断能力別に下記の3種類あり、各受任者が持つ権利が異なります。

  • 後見(判断能力の欠如)…受任者:成年後見人
    代理権(被後見人に代わり契約を結ぶ)や、取消権(被後見人が契約をしたものを無効にする)がある

  • 保佐(判断能力が著しく不十分)…受任者:保佐人
    法律の範囲内での行為のみ代理権と取消権を持つ。
    被保佐人の同意により、法律で認められている代理権と取消権についての行為を増やすことが可能。

  • 補助(判断能力が不十分)…受任者:補助人
    原則、代理権と取消権については認められない。しかし、被補助人の同意があり、かつ審判を経て補助人が代理権と取消権を有する行為を定めることが可能となる。

成年後見の関連項目

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