3ヶ月を過ぎた相続放棄

遺産相続と聞くと、生前故人が所有していた預金や不動産などプラスの財産のみを相続し、借金などのマイナスの財産は相続財産に含まれないと勘違いされている方もいますが、単純承認ではプラスの財産もマイナスの財産も含めた、被相続人の全相続財産を相続します。

相続財産の中にマイナスの財産(借金等)がどのくらいあるかが重要で、「プラスの財産<マイナスの財産」である場合は相続放棄することを視野に入れます。

相続放棄を検討されている方は申述の期限に注意しましょう。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に家庭裁判所に申述を行わなければならず、この期限を過ぎた場合は単純承認したものとみなされ、被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合においても全遺産を相続することとなります。

では、相続放棄の申述期限である3ヵ月を過ぎた後に被相続人に多額の借金が見つかった場合はどうしたらいいのでしょうか。原則このような場合においても熟慮期間とされている3か月以内に相続放棄を行わなかった場合は単純承認となり、自動的にマイナスの財産である借金も相続しますが、過去の判例では3ヵ月が経過した後に相続放棄が認められたケースもあります。

相続人は、被相続人に借金があるとは疑う余地もなかった場合に限り、熟慮期間の3か月間を過ぎた相続でも最高裁が相続放棄を認めた判例があります。ただし単純に「借金のことは知らなかった」で相続放棄が受理されるというわけではなく、様々な要因から判断されたものです。

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