私道の評価

宅地の評価をする際、その土地に隣接している私道についても評価することがあります。私道は評価が不要な私道もあれば、評価が必要な私道もあります。財産評価基本通達に従った土地評価で評価の対象となるのは「公道」ではなく「私道」です。また、私道と混同しがちなものとして、専ら土地の利用者のみが通行をする専用通路があります。専用通路は土地の一部として宅地に含め、宅地として評価をすることとなります。賃貸マンションの敷地でそのマンション利用者のみが利用する専用通路もこれに該当します。間違った判断をすると相続税の金額が変わってしまい、最終的な納税額に差が出来てしまいますので注意しましょう。

  1. 特定人物のみが通行する用に供されているもの(行き止まり私道)
  2. 公共性の高い不特定多数の人物が通行するもの(通り抜け私道)

それぞれ評価方法が異なります。これらの私道の評価については、市の評価・行き止まりかどうか、また建築基準法における道路であるかどうかで判断をします。

①特定の者の通行の用に供されている私道の評価(行き止まり私道)

自用地評価額 × 30/100

②不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価(通り抜け私道)

0(零)として評価

貸家建付地私道の評価

私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額

貸宅地私道の評価

私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額

相続財産の評価・調査の関連項目

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