相続手続きと各種名義変更

ここでは、「相続手続き」と「各種名義変更」の2つのサポート内容について、ご案内いたします。

「相続手続き」のおおまかな流れとしては、戸籍謄本をもとに被相続人の方の相続人を確定して相続関係説明図を作成し、財産を調べて遺産目録を作成、相続人全員でどのように遺産分割するか話し合いができる資料を作成します。そのうえで固まった方針をもとに、遺産分割協議書を作成して銀行口座の解約、不動産の名義変更を法務局に申請するお手続きになります。

期間としては一般的には4~5ヶ月かかりますが、相続税申告がある場合は6~8ヶ月の目安になります。また、相続手続きを行う際に様々な期限があります。相続放棄は3か月以内、準確定申告は4ヶ月以内、相続税申告は10か月以内に行う必要があるので注意しましょう。

相続手続きの流れを確認する
相続手続きサポート

「相続登記」とは、被相続人が所有していた建物や土地などの相続人を戸籍謄本をもとに確定して相続関係説明図を作成し、相続する不動産の評価を確認して、遺産分割協議書をもとに不動産の名義変更を進める手続きとなります。一般的には1ヶ月半~2ヶ月ほどかかるお手続きとなります。また、相続登記に関しての法律上の期限は特にありません。

不動産の名義変更をもっと詳しく
各種名義変更サポート(相続登記)

相続手続サポートプラン:相続手続一式 

<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 1万円~ 
3.相続財産調査: 4万円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用。
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 25,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務

*法務局への登記申請:48,000円~(1件4筆まで) ※司法書士による

※不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、司法書士と面談のうえ個別契約を締結していただく必要があります。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、直接司法書士からご案内させていただきます。
※上記は税抜表示となります。

不動産の名義変更サポート

相続した不動産の名義変更は、行政書士として「出生から現在までの戸籍謄本の収集」「相続関係説明図の作成」「不動産の名寄せ(評価証明の取得)」「遺産分割協議書の作成」担当させていただきます。

自分で行うことも可能ですが、沢山の専門用語の知識が必要になりますし、時間もかかってしまいます。不動産仲介業者を通して司法書士にご依頼することで、必要書類の取得や申請書の作成といった作業を安心して任せることができます。法務局への登記申請は、司法書士の業務となりますので、司法書士の先生に書類をチェックいただき、申請していただく形となります。

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営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

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