は行

相続手続きの一つとして、建物や土地の名義変更、登記の変更をする必要があります。相続にともない不動産時を変更することを相続登記といいます。相続登記には得に法的な期日は設けられていませんが、今後のトラブルを回避する為にもなるべく早めの手続きが望ましいです。

 

 

配偶者

婚姻関係にある夫婦の一方から見た他方のことです。
相続開始時に被相続人の配偶者であった者は、必ず相続権者となります。
相続開始前に離婚した過去の配偶者に相続権はありません。

 

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廃除

財産を相続させたくない相続人の相続権を奪うための手続きのことをいいます。
(1)被相続人に対して虐待をしたとき、(2)被相続人に重大な侮辱を加えたとき、(3)推定相続人に著しい非行があったときに廃除が認められます。
被相続人が、生前に家庭裁判所に対して請求する方法と、遺言書に特定の相続人を排除したいという意思を記しておく方法があります。遺言書で意思表示を行った場合には、遺言執行者が家庭裁判所に対して、排除の請求を行います。

 

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被相続人

亡くなった人のことを相続手続きでは、被相続人といいます。

 

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卑属

親等上、子と同列以下にある血族のことです。すなわち子・孫・甥・姪などです。直系卑属・傍系卑属に分けられます。⇔尊属

 

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非嫡出子

婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。

 

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秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・押印し、その証書を封筒に入れ、遺言書と同じ印で封印し、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、氏名、住所を申述し、次に公証人が封書に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、遺言者・証人・公証人が、封書に署名押印するという方式で作成されます。
遺言内容を死ぬまで秘密にしたいときに使う方式であり、秘密保持と保管は確実ですが、方式不備で無効になるおそれがあります。また、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認手続きが必要です。

自筆証書遺言 公正証書遺言 検認

 

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負担付き贈与

受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与のことです。例えば、マンションを住宅ローン付きで贈与することをいいます。
課税関係は次のようになります。

Q.父から時価1,500万円の土地の贈与を受ける代わりに父の住宅ローン1,000万円を負担することとした場合どうなりますか?

A.
【贈与を受けた人】
時価(1,500万円)から負担額(1,000万円)を控除した価額(500万円)が贈与税の課税対象となります。
【贈与をした人】
マンションを負担額(1000万円)で譲渡したとして譲渡所得の課税対象となります。

 

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普通養子縁組

用語の通り、普通の養子縁組です。 多いのは、婿養子のケース、相続対策で孫を養子にするケース、子がいないので親戚の子を養子にするケースです。
普通養子縁組で特徴的なのは、実親との法的な親子関係が存続するので実親、養親両方の相続人になるということです。
これに対して「特別養子縁組」は実親との法的な親子関係が消滅します。

特別養子縁組

 

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包括遺贈

遺言で与える財産を特定せず遺産の全部または一定の割合を指定する遺贈をいいます。例えば「全部をAに与える」とか「3分の1をBに与える」というものです。

特定遺贈 遺贈の放棄

 

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法定後見

成年後見制度を利用するにあたって、「すでに」判断能力が十分ではない人の、権利や財産などを守るための制度を「法定後見」といいます。
これに対して、将来自分が認知症などになったときの後見事務と後見人を、公正証書による契約によって定めておく制度を「任意後見」といいます。

成年後見任意後見

 

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法定相続分

イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません

 

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保佐 ・補助

成年後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
簡単に比較すると
後見(判断能力が全くない方)>保佐(判断能力が著しく不十分な方)>補助(判断能力が不十分な方)

【後見】

成年後見人又は本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて取り消すことができます。

【保佐】

保佐人又は本人は、本人が保佐人の同意を得ずに自ら行った重要な法律行為(借財,保証,不動産その他重要な財産の売買等)に関しては取り消すことができます。

【補助】

補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権若しくは同意権(取消権)のいずれか又は双方を与えることができます。

 

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保証債務

債務者(借金した人)が、債務を履行(返済)しない場合に、債務者に代わって履行を約束した者(保証人)が負担する債務のことをいいます。
被相続人がだれかの保証人になっていた場合、相続人は保証債務も引き継ぐことになります。

 

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相続に関する用語集の関連項目

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