相談事例

栗東の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、私の相続において、前妻が相続人となり財産を受け取る可能性はありますか?(栗東)

私は栗東在住の60代男性です。20年ほど前、離婚したの機に栗東に越してきました。現在は栗東で知り合った女性と暮らしております。籍は入れてませんので、内縁の関係です。

最近、栗東でお世話になった方が亡くなったこともあり、自分の相続について考えるようになりました。私としては、財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っています。しかし前妻もおりますので、財産をすべて内縁の妻に渡すことができるのか分かりません。
行政書士の先生、私の相続が発生した際、前妻が相続人として財産を受け取る可能性はありますか?なお、前妻の間にも内縁の妻の間にも子はいません。(栗東)

A:離婚により婚姻解消した方は相続人になることはありません。

民法では、相続する権利を持つ人(法定相続人)を以下のように明確に定めています。

【法定相続人およびその順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属……子(孫)
  • 第二順位:直系尊属……父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族……兄弟姉妹

婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となります。順位が上位の人が死亡している、存在しないという場合に、下位の順位の人に相続権が移ります。

前妻の方は離婚により婚姻解消しているので、相続人ではありません。また、前妻の方との間にお子様もいらっしゃらず、前妻の方に関連する人で相続人になる方はいないことから、前妻の方にご相談者様の財産が渡ることはないと考えられます。

また、現在栗東で同居されている内縁の奥様も、婚姻関係にないため相続権はありません。ご相談者様は内縁の奥様に財産をすべて渡したいと希望されているので、生前対策として遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈するというご意思を主張すれば、相続人ではない内縁の奥様も財産を受け取ることが可能となります。

遺言書が遺されていない場合、内縁の奥様がご相談者様の財産を受け取るのはかなり難しいと考えられます。ご相談者様の親族に、先程ご説明した法定相続人に該当する方はいらっしゃるでしょうか。もしもいらっしゃらず相続人不存在なのであれば、「特別縁故者に対する財産分与制度」によって内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。ただ、この制度ではまず内縁の奥様が家庭裁判所に申し立て、「特別縁故者である」と認められる必要があります。もし認められなければ、財産を受け取ることはできないため、やはり遺言書を作成しておいた方が安心でしょう。

より確実に遺言を執行するために、公正証書遺言のいう形式で遺言書を作成し、信頼のおける人物や相続の専門家などを遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします。

栗東の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室ではすでに発生した相続に関するご相談だけでなく、ご自身の相続について不安がある方のお悩みにもお応えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、栗東の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。遺言書の作成から相続手続きの代行など、相続に関するあらゆる手続きをサポートさせていただきます。

湖南の方より遺言書についてのご相談

2024年02月05日

Q:父の遺言書を確認したところ、私が遺言執行者となっていました。行政書士の先生、私が遺言執行者としてやるべきことはなんですか?(湖南)

こんにちは、私は湖南在住の50代男性です。
この度、同じく湖南に住んでいた父が闘病の末に亡くなりました。父は病気を患っていたこともあり、早いうちから公正証書遺言を用意していました。なお、相続人は母と私と妹の3人のようです。

先日、妹と一緒に公証役場に行き、公正証書遺言の内容を確認すると、「長男〇〇が遺言執行者である」と文末に記載されていました。生前に父から公正証書遺言があることは聞いていましたが、遺言執行者に関しては何も話をされなかったので、この事態を受け今後どのようにすべきか悩んでおります。

私の職場も湖南にあるため、役所や金融機関などは行きやすい距離ではあるものの、これから仕事が繁忙期に入るため日中に時間を取ることが難しく、遺言執行者として役目を果たせるのか不安です。行政書士の先生、遺言執行者として私がやるべきことは何でしょうか?(湖南)

 

A:遺言書に記載されている内容を実現するために、手続きを行う人のことを「遺言執行者」と言います。

滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談いただき、誠にありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言をスムーズに執行するために相続財産の管理や諸々の手続きを行う者のことです。遺言書で遺言執行者に任命された者は、責任をもって遺言の実現のため、相続財産の管理(各種名義変更など)や遺言書の内容に沿って手続きを進めなければなりません。

しかし、遺言執行者に任命されたからといって必ず就任しなければならないわけではありません。基本的に相続人本人の意思で決めることができるため、遺言執行者になることを承諾しない旨を相続人に連絡すれば辞退することも可能です。なお、就任後(遺言執行者に就任する承諾をした後)であっても、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得た場合にのみ、遺言執行者を辞任することができます。

 

滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南にお住いの皆様に向けて相続・遺言に関する初回無料相談を実施しております。

今回の湖南のご相談者様のように、「遺言書で遺言執行者に任命されたが、仕事が忙しく対応ができるか不安」「遺言執行者になったので、専門家にサポートをしてほしい」など相続・遺言に関するたくさんのご相談をこれまでにいただいております。

遺言執行者として相続財産の管理や手続きを行うことは、想像以上にやるべきことが多く負担に感じられることもあるでしょう。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続や遺言の専門家が湖南の皆様に寄り添い、ご状況に合わせて適切で丁寧なサポートをご提案させていただきます。

まずは、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談にお問い合わせください。湖南の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

守山の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:行政書士の先生、自力で相続手続きを進める際の注意点があれば教えてください。(守山)

先日、守山の実家に暮らしていた父が息を引き取りました。相続人は母と私と弟の3人になるのですが、弟は守山から離れたところに住んでいるので、守山の実家付近に暮らしている私が中心になって相続手続きを進めていかなければならないと思っています。相続財産は父の預金口座にある現金と、父名義の守山の実家くらいで、借金などの負債はありませんでした。
まずは行政書士などの専門家に依頼せず自分たちで相続手続きを進めていこうと考えているのですが、何か注意すべき点などがあれば教えていただけますか。試しに自分で相続手続きを進めてみて、難しいようなら専門家に依頼することも検討したいと思っています。(守山)

A:相続手続きは手間のかかるものが多いので、大変な時はいつでも専門家にご依頼ください。

相続手続きは一つひとつがとても手間がかかり、煩雑なものも多くあります。また中には期限が定められている手続きもありますので、注意して進めていかなければなりません。

たとえば相続人についても、法的に相続権を持つと認められる人(法定相続人)が本当にご相談者様とお母様と弟様の3人だけだということを明確に証明する必要があります。法定相続人を明確にしないまま遺産分割協議などを進めることはおすすめできません。なぜなら、先に遺産分割協議を行い、後になって協議に参加していない法定相続人の存在が判明してしまうと、協議自体が無効となりやり直さなければならないからです。そのためにまず法定相続人を確定しなければならないのですが、この時に必要となるのが被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍です。

被相続人の戸籍は役所へ請求することになりますが、ほとんどの方は婚姻やさまざまなきっかけで転籍を経験しているため、一度の請求で出生から死亡まですべて記載された戸籍が集まることはほぼありません。取り寄せた戸籍に書かれている情報を読み取り、過去に戸籍が置かれていた地域の役所に従前戸籍を請求します。これを、被相続人の出生が記載された戸籍にたどり着くまで繰り返さなければなりません。
戸籍を郵送で取り寄せることも可能ではありますが、郵送のやりとりに日数がかかるうえ、戸籍を請求する権限の証明のために書類を用意する必要があるので時間と手間がかかります。それゆえ、相続が開始したら早めに戸籍収集に取りかかることをおすすめしております。

このように戸籍の収集だけでも大変な作業ですが、相続手続きを進める際に戸籍の提出を求められることもありますので省くことはできません。また、相続人の現在の戸籍も相続手続きに必要となりますので、同時に取り寄せておきましょう。

守山の皆様、相続手続きを進めていく中で分からないことがある時や、行き詰ってしまった時は、いつでも相続の専門家にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室ではご自身で相続手続きを進めている途中からでも対応を代行することが可能です。守山の皆様のご状況に応じた最適なサポートをご提供いたしますので、まずはお気軽に初回完全無料相談をご利用ください。
守山の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

野洲の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:母から相続した不動産を相続人同士で分け合いたいのですが、その分割方法について行政書士の先生に質問です。(野洲)

野洲に暮らしていた母が亡くなり、兄弟で協力して相続の手続きをしています。母の財産もほぼ出そろったのですが、どのように分け合うべきかと悩んでいるため質問させていただきました。

両親は離婚しており、相続人になるのは私と弟の2人だけです。相続財産は野洲の実家と、母が祖母から相続した母名義の土地が野洲にあります。預金も手許現金についても調べましたが、現金はほとんど残されていませんでした。野洲の2つの不動産を2人の相続人で分け合うわけなので、どちらの不動産を相続するかそれぞれ選べばいいかとも思ったのですが、それでは公平な遺産分割にはならないと思うのです。行政書士の先生、不動産を分け合う方法について教えていただけませんか。(野洲)

A:相続財産である不動産の分け合い方についてご案内いたします。

不動産の分割方法について考える前にご確認いただきたいのですが、亡くなったお母様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書の有無はその後の相続手続きの進め方に大きく影響します。遺言書があればそこに記された分割方針に従って相続手続きを進めるため、相続人が財産の分割方法について考える必要はなくなります。

今回は遺言書が残されていないと想定し、現在相続人お2人の共有財産となっている野洲の2つの不動産をどのように分割すればいいか、その方法についてご案内いたします。

  • 現物分割
    遺産をそのまま分け合う方法です。それぞれの不動産の評価額がほぼ同じであればいいですが、ほとんどの場合それぞれの不動産の評価額には差が生じると考えられるため、この方法はご相談者様のおっしゃるとおり公平な遺産分割になるのは難しいでしょう。ただ、現物分割で相続人全員が納得するのであれば、その後の相続手続きは一番スムーズに終えることができます。
  • 代償分割
    相続人の一部が財産を相続し、その他の相続人に対して相当の代償金や代償財産を支払うことで公平に分割する方法です。この方法では一部の相続人が財産をそのまま相続するため、不動産に住み続けたいなど売却したくない理由がある場合に有用です。ただし、財産を取得した相続人は代償金として多額の現金や財産を準備する必要があります。
  • 換価分割
    財産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため公平な遺産分割が可能となりますが、財産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法をとることはできないでしょう。また財産の売却の際に譲渡取得税等の費用が発生しますので、この方法をとる場合は事前に確認し相続人同士でよく話し合うとよいでしょう。

まず野洲の不動産をそれぞれ評価し、その価値を確認してからどのように分割するか検討されるとよいのではないでしょうか。

野洲にお住まいで相続についてお悩みの方はぜひお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。野洲の皆様にとって満足のいく相続となるようサポートさせていただきます。初回の無料相談から相続の専門家が丁寧に対応いたしますので、どうぞご安心ください。

栗東の方より遺言書についてのご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、両親が連名で遺言書を作成したと話していたのですが、この遺言書は法的に問題ありませんか?(栗東)

栗東に住む両親が作成した遺言書について、行政書士の先生に質問です。
お盆に栗東の実家に帰省した際、相続についての話になりました。父は栗東の実家の他にも栗東に土地を持っているので、相続人となる私や2人の弟が相続について揉めることのないように、遺言書を作成しておいたとのことでした。遺言書の具体的な内容までは聞いていないのですが、父は「夫婦で話し合って、夫婦2人でしっかり署名捺印したから安心するように」と話していたのが気になります。
遺言書は夫婦連名で作成しても問題ないのでしょうか?せっかく作成しても法的効力のない遺言書では意味がないのではないのかと思い、質問させていただきました。(栗東)

A:2人以上の署名がされた遺言書は、たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても法的に無効となります。

民法では「共同遺言の禁止」といって、2名以上の者が共同して一つの遺言書を作成することを禁じています。たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても同様ですので、残念ながら栗東のご両親が作成された遺言書は法的に無効となってしまいます。

遺言書は、遺言者(遺言を残す人)の自由な意思を反映して作成するものです。複数名で遺言書を残そうとすると、一部の人間が主導的な立場で作成してしまい、その他の者の自由な意思が反映されていないのではないかという疑いが生じます。

さらに、連名で作成した場合は遺言書の撤回の自由も奪われてしまいます。本来遺言書は遺言者が自由に撤回できるものですが、連名で作成してしまうと、1人の意思では遺言書が撤回できず、共同作成者全員の同意を得なければならなくなってしまいます。このような理由から、遺言書を連名で作成することは認められていないのです。

遺言書は、亡くなった方の最後の意思が書かれた大切な書面です。第三者の介入によって制約がかかり自由が奪われてしまうようでは遺言書とはいえません。それゆえ、遺言書の形式は法律で明確に定められており、定められた形式に従って作成されていない遺言書は法的に無効となってしまいます。

栗東に暮らすお父様は遺されたご家族のことを思って遺言書を作成されたとのことですので、遺言書を法的効力のあるものにするためにも、遺言書作成に精通したプロに一度相談されるようお伝えになってはいかがでしょうか。

滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書の作成サポートも承っております。初回無料相談にて、栗東の皆様の遺言書作成に至った思いをお伺いしたうえで、どのような形で遺言書を作成すべきかアドバイスさせていただきます。遺言書作成だけでなく、相続全般についても滋賀・栗東相続遺言相談室へお任せください。栗東の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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