相談事例

栗東の方より相続に関するご相談

2023年05月08日

Q:父の相続の件について行政書士の先生に法定相続分について教えていだたきたいです。(栗東)

先日栗東に住む父が亡くなりました。今は家族で相続手続きを進めている段階ですが、法定相続分の割合が分かりずらく手続きが滞っています。遺言書は見つからない為、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人は長男である私と母と弟になるかと思います。しかしながら弟は2年前に他界しており、弟には子供がいます。この場合、弟の子供も相続人になるようですが、法定相続分の割合がどうなるのかよく分かりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(栗東)

A:法定相続分は相続順位によって確認することができます。

民法で定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は必ず相続人となり、各相続人は相続順位が定められています。順位により法定相続分は変わってきますので、まずは相続順位を確認します。

【法定相続人と相続順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で上位の人が存命の場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人が既に亡くなられている場合や、いない場合に次の順位の人が法定相続人になります。

尚、法定相続分の割合は民法で下記のように定められています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(孫)1/4が法定相続分になります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合には、お子様の人数で1/4を割ります。

尚、相続人全員での遺産分割協議によって分割方法が決まれば、必ずしも前述した法定相続分で分割しなければならないという訳ではありません。

滋賀・栗東相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、栗東エリアの皆様をはじめ、栗東周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
滋賀・栗東相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、(地域名)の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室のスタッフ一同、栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

守山の方より遺産相続に関するご質問

2023年04月04日

Q:遺産相続の手続きは自分達で進めずに行政書士の先生に依頼した方がいいですか?(守山)

初めまして。守山に住む40代女性です。先月守山に住む父が亡くなり、今は遺産相続の手続きを開始しようと考えているところです。相続人は母と私と弟の3人だけで、遺産も守山の実家と預貯金が数百万ある程度なので揉めることもなく分け合うことができそうです。
母はすっかり気落ちしているので、私が率先して手続きを進めなければいけないと思っているのですが、なにぶん遺産相続は初めてのことで少々不安を感じております。弟と協力して進めようと考えているのですが、自分達で行っても問題ありませんか?それともやはり専門家に依頼すべきでしょうか。(守山) 

A:ご自身で遺産相続手続きを行うことは可能ですが、ご心配であれば遺産相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

遺産相続のお手続きはご自身で行っていただいても構いません。ただし期限が定められているお手続きもありますのでご注意ください。

今回のご相談者様の場合では相続人はお母様とご相談者様と弟様の3人とのことですが、遺産相続のお手続きを進めるためにはその3人が法的に遺産相続が認められる人(法定相続人)であることを第三者に証明する必要があります。まずは亡くなったお父様(被相続人)の戸籍を集めて相続人を確定しましょう。
相続人を調査した結果、ご相談者様が把握していなかった相続人が発覚する可能性もゼロではないのです。相続人を確定しないまま遺産分割協議を行い、後になって他にも相続人がいたことが発覚してしまうと、その遺産分割協議は無効となり改めて相続人全員で遺産分割協議をやり直さなければなりません。そのような事態を避けるためにも、まず始めに法定相続人を確定させることが大切です。

遺産相続のお手続きに必要となる戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。これらの戸籍は財産調査や相続した不動産などの名義変更など遺産相続におけるさまざまなお手続きで必要となります。

戸籍は役所に請求していただきますが、ほとんどの方は婚姻などを機に複数回転籍しているため一度の請求で戸籍がすべて揃うことは稀です。戸籍を読み取り、過去に戸籍が置かれていた自治体に問合せをし、被相続人が生まれたときに戸籍が置かれていたところまでさかのぼっていくことになります。場合によっては遠方の役所に問い合わせる可能性もあります。窓口へ直接出向くことが難しければ郵送で取り寄せることも可能ですが、届くまでに日数がかかるうえ請求できる権限の証明のために別途書類を用意する必要があるなど、手間も時間もかかる作業となります。ご自身でのお手続きが心配であれば、遺産相続のプロに依頼するのも方法のひとつです。

遺産相続は一生の中で何度も経験することではないので、ご不安に感じられることもあるかと存じます。滋賀・栗東相続遺言相談室では遺産相続に精通した行政書士が、守山にお住まいの皆様の遺産相続に関するさまざまなお手続きをサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にご連絡いただきお話しをお聞かせください。守山の皆様の遺産相続についてのご不明点やお悩みを親身にお伺いいたします。

野洲の方より相続についてのご相談

2023年03月09日

Q:実の母の再婚相手の相続について行政書士の先生に質問です。私は相続人になるのでしょうか。(野洲)

野洲に在住の30代男性です。実の父は私が幼い頃に他界しており、母は私が成人した後に別の方と再婚しました。私は生家を離れ野洲で一人暮らしをしているのですが、先日母から連絡があり、母の再婚相手が亡くなったことを知りました。急なことでしたので驚きましたが、なんとか野洲の葬儀場で葬儀を行いました。

母は魂が抜けたように元気を失ってしまい、遺品整理もままならない状態です。母の再婚相手には大変良くしてもらい実の子どものように可愛がってもらっていましたので、母の力になれるのならばと思い、私が相続手続きを進めたいと考えています。そこで質問なのですが、母の再婚相手が死亡した場合、私は相続人にあたるのでしょうか。(野洲)

A:再婚相手の方と養子縁組していれば、ご相談者様は法定相続人となります。

誰が遺産を相続するのかは民法で明確に定められております。配偶者は常に法定相続人となりますが、子の場合は被相続人(お母様の再婚相手の方)の実子、もしくは養子に限られます。

もし被相続人様がご存命の間にご相談者様と養子縁組を成立させていたのであれば、ご相談者様は法定相続人となります。養子縁組は、養子もしくは養親が養子縁組の届け出をし、両名の自署押印が必要です。
今回のケースでは、お母様が再婚なさったのはご相談者様が成人した後とのことですので、養子縁組の届け出を行っているかどうかはご相談者様がご存知かと思います。

なお、法定相続人は以下の通りとなりますのでご参考ください。

【法定相続人とその順位】
配偶者 :常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の方が既に死亡しているなどの理由でいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人になります。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲を始め野洲近郊の皆様から相続に関するご相談を多数いただいております。相続のお手続きは、法律の知識がないとご自身で判断するのが難しいことも多く、慣れない方にはご負担が大きくなります。滋賀・栗東相続遺言相談室ではご相談者様の個々のご事情について親身に向き合い、ご納得のいく相続手続きができるよう丁寧にサポートいたします。 

ぜひ滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。野洲の地域情報に詳しい専門の行政書士が全力でサポートいたします。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

湖南の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q:病床で遺言書を作成することは可能か行政書士の先生にお伺いします。(湖南)

病床にある主人についてご相談があります。私は湖南在住の69になる主婦です。主人は70代で、現在湖南市にある病院に入院しています。主人は数年前より入退院を繰り返し、今回の入院で遺言書を書きたいと言ってきました。主人は今のところ意識などはハッキリしていますが、日によって体調は悪く、私もそろそろ覚悟しています。主人は自営業で、残された家族が遺産相続で揉めることを避けたいとの思いから今回遺言書を作成したいと思ったのではないかと思います。ただ、先ほど触れましたが主人は体調の変化が著しく、専門家に会うため外出することは難しいように思います。病院で主人に遺言書を書かせることは可能でしょうか?(湖南)

A:ご病状により作成できる遺言書は異なりますが作成自体は可能です。

遺言書はどこにいらしても作成することが可能です。ただし、ご病状によって作成する遺言書の種類が異なります。ご相談者様のご主人様に関してはご病状の良い時であればご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印する自筆証書遺言を作成することが可能かと思われます。自筆証書遺言に添付する財産目録に関してはご自身で行う必要はありませんので、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付してください。

もし、ご主人様のご容態が芳しくないようでしたら、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする「公正証書遺言」の作成が可能です。次に公正証書遺言メリットをご紹介します。

⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の心配がない。

⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。※法務局において保管された自筆証書遺言に関しては家庭裁判所による検認は不要です。

公正証書遺言のデメリットとしては、作成に多少の費用が掛かることと、作成に際して二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、双方との日程調整に時間がかかる可能性があることが挙げられます。ご主人様にもしものことがあると遺言書作成ができなくなる可能性もあるため、公正証書遺言での作成を急ぐ場合には早急に専門家に証人のご依頼をなさってください。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な湖南トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 湖南の皆様、ならびに湖南で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

守山の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:行政書士の先生に離婚した前妻が相続人になるかお伺いしたいです。(守山)

守山在住の者です。40年前に離婚しその数年後に今の妻と再婚しました。前妻との間には子供はおりませんが、現在の妻との間に息子が一人おります。今の妻が数年前に亡くなり、私の死後、財産が誰に相続されるのか心配になってしまいました。私に万が一のことがあった場合に、息子に全財産を相続したいと考えており、前妻に財産がわたらないようにしたいのですが、前妻は相続人にあたるのでしょうか。相続について全く知識がない為、相続人が誰になるのかも含めて教えていただきたいです。(守山)

A:離婚した前妻は法定相続人にはなりません。

ご相談いただきありがとうございます。

法律上、婚姻関係にある者が法定相続人と定められていますので、離婚した前の妻は相続人ではなく財産がわたることはありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいないことになります。法律で定められている相続人は息子様おひとりになりますので、ご相談者様の財産はご希望通り息子様のみに相続されることになります。

なお、法定相続人は下記のように順位付けがされていますので、ご確認ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方がお亡くなりになっている場合、次の順位の人が法定相続人となります。

もしも、これからお考えが変わり、息子様以外への相続も検討される場合は遺言書を作成することをお勧めいたします。遺言書を作成しておけば相続人ではない方を指定し、財産を遺贈することができます。

守山にお住まいの方で、相続についてご不安なことやお悩みがある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。どんな小さな疑問にも丁寧にお答えさせていただきます。遺言書の作成もお手伝いさせていただいておりますので、遺言書についてのご相談も受け付けております。滋賀・栗東相続遺言相談室では、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用くださいませ。守山の皆様のお役に立てるよう、スタッフ一同尽力してまいります。滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山にお住まいの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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