限定承認について

プラスの財産の限度内において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続するという相続方法のことを「限定承認」といいます。

相続人予定の相続財産の中に借金が含まれているが、どうしても相続したいものがある場合などに有効な手段となります。

例えば、自宅不動産を手放したくない場合、相続人がその評価額を用意することで、先買権を利用しその財産を取得することが可能になります。

【相続財産の内訳:借金が3000万、プラスの財産が1000万円のケース】

この場合、プラスの財産の1000万円、借金1000万円分だけ相続するという選択ができます。相続放棄をして、全ての財産を放棄することもできますが、限定承認を行って被相続人が遺したプラスの財産分のみでも債権者に返済したいという方もいらっしゃいます。

また、限定承認は単純承認よりも手続きが複雑で、譲渡所得税を支払う必要があります。被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされるからです。さらに、相続の発生を知った翌日から4ヵ月以内に準確定申告を行わなければなりません。なお、譲渡所得税は被相続人の負債となりますので、限定承認の効果が認められています。

また、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申告しないと限定承認手続きは出来なくなってしまいますので注意してください。もし、書類の準備などで期限に間に合わなそうな場合は家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで期間を延長してもらえることがあります。

限定承認を行う人は稀で、相続人の中に一人でも反対者がいると限定承認の手続きを行うことができません。手続き自体も他の相続方法よりも入り組んでおり、相続人全員で協力して行う必要があります。

日頃から家族や遺族となりえる人に、債務や保有財産について話しておくことも大切です。なにか相続について不安に思うことがあれば、ぜひ私たちにご相談下さい。

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