遺言書の作成

それでは、遺言書について滋賀・栗東相続遺言相談室の専門家が説明をさせていただきます。

遺言書とは、亡くなった後の財産の相続分割や方法、遺品の処分方法、その他の相続手続きについて、自分の希望を明言し書面に記した法的な書類のことをいいます。ただ、民法に基づいて作成されたものでないと法的効力が認められないため注意が必要です。民法に基づき正しく作成された遺言書であれば、遺言の通りに財産処理や手続きなど、スムーズに進めることが可能となります。

遺言書の種類

遺言書は作成方法によって大きく3種類に分けられています。それぞれの特徴について下記でご説明いたします。

  • 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、全て自筆により書かれた遺言書のことです。作成日の記載、署名、捺印の必要はありますが、誰でもすぐに作成することが出来ます。原則として全文を自筆と定められていますが、財産を一覧にした目録については、2019年1月の法改正により、パソコン作成や通帳の写しの添付が認められています。

  • 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。証人が必要になりますが、作成時に書式の確認もされるため、内容の不備で遺言自体が無効になることがなく、最も確実性の高い遺言方法ということができます。

  • 秘密証書遺言

遺言内容を秘密にしておきたいが、自分で保管するのは紛失や書き換え等で不安という方には秘密証書遺言という方法もあります。自筆証書遺言と公正証書遺言、双方の特徴をもっており、公証役場で作成し、原本は公証役場に保管されます。証人による中身の確認がないので、遺言内容を知られることはありませんが、法的に有効かどうかの確認も無いため作成時に細心の注意を払う必要があります。

どの遺言書の作成方法であったとしても、確実にご自身の意向を伝える為に、遺言書の形式や必要事項、添付書類については十分ご確認ください。

ご家族のために残した遺言書でも、法的効力がなければ、相続の際にトラブルを引き起こすこともあります。スムーズなご相続には最も法的に有効な公正証書遺言をおすすめいたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室の遺言書作成サポート

遺言書を作成する際には、民法に基づいて遺言書を作成し、法的効力を持たせることが重要となります。滋賀・栗東相続遺言相談室では、栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様の遺言書作成をお手伝いさせて頂いております。まず、何を書けばいいのかわからない、財産分割の仕方もわからない、ご相談者様によって、相談内容は様々だと思います。相続、遺言について何か少しでもお困りのことがあれば、ぜひ私たち専門家にご相談下さい。

滋賀・栗東相続遺言相談室は、栗東を含む滋賀県南部エリアを中心に地域密着型で丁寧なサポートを心がけております。初回の相談は無料です。まずはお気軽に 滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせ下さいませ。スタッフ一同、お待ち申し上げております。

遺言書の作成の関連項目

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