不動産の
名義変更手続き

栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様、ここでは不動産の名義変更手続きについてご説明させて頂きます。

不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する際の手続きのことを相続登記といいます。相続に関する不動産の名義変更手続きにはこれまで期限が設けられておらず、期限のある相続手続きを優先される方が多くいらっしゃるため、相続登記は放置されてしまうことがありました。しかしながら不動産相続後、相続登記を行わないままでいると、別の相続手続きを行わなければならなくなった際にしばしば問題が発生することがあり、結果的に損をしてしまうこともあります。

なお2024年より相続登記の義務化され、明確な期限が定められます。2024年4月1日以降は定められた期限内に正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料に科せられることもありますのでご注意ください。

相続登記を行うには、「誰が」「どの不動産を」「どの割合で」相続するかを法務局にて証明する必要があります。一部例外を除き、遺産分割協議を行わずに相続登記はできません。まずは一般的な相続手続きの流れに沿って、戸籍謄本の収集から進めていきましょう。

不動産名義変更の主な手順

遺言書がある場合の不動産の名義変更

相続では、相続財産の承継方法について相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが原則となります。ただし遺言書が遺されている場合は例外であり、「遺言書の内容を優先し手続きを行う」とされています。遺言では相続人以外の人に財産を譲ること(遺贈といいます)も可能です。
この場合、相続登記ではなく
遺贈登記を行います。相続登記とは異なり遺贈登記は受遺者単独では行うことができず、登記申請の際には相続人全員もしくは遺言執行者の協力が必要です。

遺言書がある場合の不動産の名義変更

 

滋賀・栗東相続遺言相談室では提携先の司法書士と連携し、栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様の相続登記をサポートさせていただきます。相続登記は、遺産分割協議書の作成など煩雑な事務処理が必要となります。不動産の相続登記についてお困りの方は、ぜひ一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談にご相談ください。

不動産の名義変更手続きの関連項目

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