相続不動産の売却

不動産を相続してもその不動産が相続人にとって必ずしも必要ではない場合もあります。その場合、相続した不動産の売却を検討されるかもしれませんが、その際も一度相続人に名義を異動してから売却手続きを行います。不動産を相続する際にはその不動産の名義変更を行うための相続登記をする必要があり、その申請の際には登録免許税がかかります。また、不動産登記完了後にその不動産を売却する際は譲渡所得課税が発生します。不動産を売却したことで「譲渡所得」と呼ばれる所得が生じ、譲渡所得がプラスの場合は課税対象となり確定申告で納税しなければなりません。譲渡所得は他の所得とは別に、所得税と住民税が課税されます。

 

【譲渡所得課税の算出方法】
譲渡所得=譲渡価格-取得時の費用-譲渡時の費用

※取得時の費用:仲介手数料や登録免許税など
※譲渡時の費用:仲介手数料や売却に関する広告費など

 

売却する不動産の所有期間が長ければ長いほど、譲渡所得課税の税率は低くなりますが、相続税の申告期限である3年以内に譲渡した場合は、譲渡価格から売却した不動産に対する相続税の金額も差し引くことができ、課税対象である譲渡所得が少なくなりますので、結果税の負担が軽減されます。

不動産の名義変更手続きの関連項目

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