自筆証書遺言書の検認手続き

自宅等で被相続人の残した遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合、その場で開けてはいけません。法律において「勝手に自筆証書遺言を開封することは禁止」とされており、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行ってから開封します。違反すると過料が課せられる場合がありますので注意してください。なお、原則検認前に開封した遺言書が「無効」となることはありません。

※令和2年7月10日から、法務局にて保管の申請をしたものは「検認手続き」は不要です。

なぜ自筆証書遺言の検認が必要か

自宅などに保管されている自筆証書遺言は、勝手に開封すると特定の相続人の都合のいいように偽造・改ざんされる可能性があります。そういったことを未然に防ぐため、未開封の状態で検認の手続きを行います。

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場にて証人2名の立会いのもと法律に従い厳格に作成されるだけでなく、原本については公証役場で保管をされますので、検認の手続は不要です。

検認手続きのながれ

  • 自筆証書遺言を発見
  • 遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申立てる。
  • 申し立ての受理
  • 検認手続きの実行日が通知
  • 指定された日に家庭裁判所へ出向く(立ち会いを希望しなければ出向く必要なし)

※検認当日は遺言書の形、保存状態、内容、日付、署名等を調べ、遺言書が改ざんされていないか確認されます。内容自体については関与しません。検認の手続きが終了した遺言書は申し立て人に返却されます。

家庭裁判所への手続きの関連項目

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