死後の手続き(死後事務委任契約)

人が亡くなると、相続手続きとは別に死後の手続きが発生します。死後の手続きとは、葬儀や供養、役所への手続き、遺品整理等、人が亡くなった後の事務手続きのことを言います。身内がいらっしゃらない方など、ご自身が亡くなった後に死後の手続きを頼める人がいない方は生前に各種手続き一式を専門家へお願いする「死後事務委任契約」という契約を結ぶことで可能となります。

死後事務委任契約で依頼できること

  • 葬儀費用の支払い
  • 役所への届け出
  • 医療費の支払い など

死後事務委任契約は、その契約内容をご自身で自由に決めて、行政書士などの専門家にその内容について任せる事ができます。

生前からご逝去まで一連のサポートを受けるには

死後事務委任契約は死後の手続きについての契約で、生前の任意契約は内容に含まれません。生前からサポートを受けたい場合は法律行為である「任意後見契約+死後事務委任契約」の併用をすることで、生前から死後まで一貫して備えることが可能となります。

任意後見契約とは、生前に認知症などで判断能力が不十分であるとみなされた場合、本人の後見人として生前のご自身の財産を守る制度のことを言い、ご自身が亡くなればその契約は解消されます。ご自身に判断能力が無いとみなされるとご自身では契約が結べなくなりますので、ご自身がお元気なうちに早めの準備をしておきましょう。

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