遺言書が見つかった場合の相続手続き

相続の手続きにおいては遺言書の内容が基本的に優先されます。遺言書が有る場合とない場合では手続きことなるので、相続が開始されましたらまず遺言書の有無を確認しましょう。

自筆証書遺言の手続き

内容の改ざんを疑われる事を避けるため、自筆証書遺言を見つけた場合は開封せずに家庭裁判所において検認の請求をします。この検認を得ずに開封をした場合には、5万円以下の過料が課せられる場合があります。

※2020年7月10日より法務局における自筆証書遺言の保管制度が施行されたことにより、法務局に預けられていた自筆証書遺言については家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。

家庭裁判所での検認の流れ

  1. 家庭裁判所へ検認の請求をする
  2. 検認日の連絡が来たら検認に家庭裁判所で指定日に立ち会う
  3. 遺言の内容や日付の確認
  4. 検認完了後、遺言書が返還される

その後、遺言書に従って相続手続きを進めます。

公正証書遺言の手続き

公正証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続きは不要です。公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2名が立会い作成し、原本は公証役場に保管されます。また、もし遺族が公正証書遺言があることを知っているのに原本が見つからない場合は最寄りの公正役場で検索することが可能です。

遺言書に記載のない相続財産が発見された場合

相続人全員で遺産分割協議を行い分割方法を決めます。

遺言書の内容は絶対なのか

被相続人の意思である遺言書の内容を尊重すべきとされていますが、相続人全員の意見が遺言書とは異なる内容であれば、相続人全員の合意のもと遺産分割協議を行います。

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