遺言書の検認手続きについて

自筆証書遺言または秘密証書遺言は、個人で勝手に開封してはいけません。家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封します。検認を受けず、勝手に遺言書を開封すると5万円以下の過料に処されます。

検認の手続きの目的

  1. 相続人に対して遺言の存在、内容を知らせる
  2. 遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等、遺言書の内容を明確し、偽造・変造を防止する

※検認の手続きにおいては、遺言書の内容が法的に有効か無効かは判断されません。

※2020年7月10日より「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、法務局に保管されている遺言書は、検認手続きが不要とされました。

検認手続きの流れ

  1. 遺言書の保管者ないし遺言書を発見した相続人が申立てをします。「遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」にて検認を申し立てます。
  2. 家庭裁判所から相続人全員に対して遺言書の開封をする「検認期日」の通知が届いたら、申立人は検認手続きに出席します。その際、他の相続人の出席は任意です。検認当日は、家庭裁判所において相続人等の立会いの下、遺言書の開封と検認が行われます。欠席した相続人には検認が行われた旨の通知がなされます。
  3. 遺言書の原本は申立人に返還されます。遺言書に検認済証明書を付けるため、検認済証明書の申請をします。

検認を申し立ててから検認期日までの期間はおよそ1~2カ月かかります。また、検認の申立てには沢山の戸籍謄本類が必要となるのであらかじめ準備しておきましょう。

検認手続き後

遺言書の検認後は、遺言書の内容に従って不動産等の名義変更の手続きを開始します。遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合は、その遺産の分割方法について相続人全員で遺産分割協議を行います。

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