家屋の評価

家屋の相続税評価額の計算方法は、その家屋を故人自らが利用していたのか、第三者に貸していたのか、賃貸アパートなのかなど状況によって異なります。下記にて簡単にご説明致します。

自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)

評価方法:固定資産税評価額 × 1.0

故人が自ら居住用や事業用に使っていた家屋の相続税評価額の計算式は家屋の固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。つまり、家屋の固定資産税評価額が1,000万円である場合は相続税評価額も1,000万円となります。

貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)

評価方法:自用家屋評価額 ×(1-借家権割合 × 賃貸割合)

故人自らが賃貸アパートを所有していた場合。賃貸割合とは貸している部分の床面積の割合です。貸している部分の床面積が広いほど評価額が下がります。

使用貸借により貸し付けられた家屋の評価

自用家屋評価額が評価額になる

建築中の家屋

評価方法:費用現価 × 70%

※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額

構造上、家屋と一体となっている設備

構造上、家屋と一体となっている設備に関しては家屋の評価額に含みます。

※電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備等

借家権

評価方法:自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合

※ただし、借屋権が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域にある場合は、対象となりません。

相続財産の評価・調査の関連項目

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