相続放棄

相続には、単純承認・限定承認・相続放棄という3つの方法があります。

ここではそれぞれについてご説明していきますので、ご自身の相続にはどれが合っているのか栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様と一緒に確認していきたいと思います。

どなたかがお亡くなりになり、相続が生じた場合、相続人は故人のすべての財産を相続することになります。ですが、中には借金や住宅ローンなどマイナスなものも財産として含まれてしまいます。

そういう場合に相続人は、相続するかどうかもしっかりと考えて判断することが必要です。

先ほどお話した、3つの相続について下記に説明いたします。

  1. 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産、全財産を相続する
  2. 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
  3. 相続放棄:なにも相続をしない

故人の全財産を相続しなければならないと思っている方も多いですが、相続が生じた時点で相続するかどうか、相続人が決めることができます。

借金などマイナスな財産が多い場合には放棄する方もいらっしゃいます。

相続放棄を選択する際の注意点として、借金やローンなどのマイナスな財産を故人の代わりに支払う必要がないとともに、プラスの財産を受け取ることもできなくなります。

また、相続放棄と限定承認をする場合には、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に申し立てをしなければ、法律上、単純承認という形でプラスの財産もマイナスの財産も全て受け取らなくてはなりません。

相続放棄や限定承認の手続きが3ヶ月以内ということは、それ以前に相続人調査、財産調査をすみやかに終わらせている必要があります。

日頃より、負債の有無を確認しておき、故人に借金があることが分かっている場合、相続人は相続が発生したらすぐに手続きにとりかかりましょう。

相続放棄はあくまでも相続に限定された手続きです。故人の財産をすべて相続放棄したからといって親族・家族関係がなくなるわけではありませんのでご安心ください。

相続手続きは複雑で、慣れない作業が続くためお困りになる方も多くいらっしゃいます。

特に相続放棄は専門的な知識が必要になる分野です。栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様が相続放棄をお考えの際には滋賀・栗東相続遺言相談室へぜひご相談下さいませ、滋賀・栗東エリアに特化した専門家がそれぞれのお悩みに合わせて丁寧にお話をお伺いいたします。

何か少しでも不安なことがあれば滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様からのご連絡を滋賀・栗東相続遺言相談室のスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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