限定承認に関わる税
限定承認とは、相続財産であるプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の弁済を行うという特殊な相続方法です。限定承認の手続きは相続人全員で行う必要があり、相続人の中にひとりでも反対する人がいる場合は限定承認の手続きをおこなうことはできません。よって手間や費用がかかるので限定承認を選択する人は稀です。しかしながら、完済後は残った財産を相続することが出来るので、相続人にとっては非常に有利な相続方法であると言えます。ただし借金があるからときちんと調査せず限定承認を選択してしまうと、場合によっては損をすることもありますので、相続の専門家に相談しましょう。
限定承認と譲渡所得税
限定承認は借金があるからときちんと調査せず選択してしまうと、場合によっては損をすることがあると先述しました。限定承認では被相続人から相続人へ時価で相続財産を譲渡したこととされ、被相続人に対し「みなし譲渡所得税」が発生します。相続財産の中に譲渡所得の課税対象となる不動産等がある場合、譲渡所得税も相続対象となります。
この譲渡所得税はマイナスの財産として扱われ、限定承認の特長である“プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の弁済を行う”ことが可能ですが、プラスの財産の方が多かった場合は譲渡所得税が発生し、その分損をする可能性があります。
限定承認についての関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応