限定承認の手続きについて
限定承認とは、相続財産の中にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度内でマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法のことをいいます。
また、マイナスの財産がたくさんあるがどうしても相続したいプラスの財産がある場合にも用いられます。
ただし、限定承認をするためには、いくつか条件があります。
(1)家庭裁判所への申立て
自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヵ月以内に家庭裁判所へ限定承認の申立てを行います。必要書類は下記です。
申述書、財産目録、当事者目録、被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍、申述人全員の戸籍謄本、申述に必要な添付書類
※必要なる書類が追加である場合があります。
※相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致して行う必要があります。
(2)請求申し出の公告
限定承認が受理されれば、相続人はその日から5日以内に「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告の手続きを行います。
これにより、府が発行する“官報”に「債権者は名乗り出てください」という内容を載せることになります。公告を申込方法として官報販売所、メール、インターネットサイト、郵送などがあります。公告の申込みから掲載までは7日程度で費用は4万円~5万円程度が相場となっています。
<公告期間内に行う手続き>
①不動産の見積り
家庭裁判所に対し相続財産清算人が不動産競売の申立てをし、相続予定の不動産の換価を行う。
②相続人が複数名の場合の財産管理用口座を作成
家庭裁判所より決定された財産管理人は、清算の手続きに必要な口座を開設し、それらの管理を行う。
③相続財産の見積り
限定承認の審判書を準備し、相続人名義の口座から財産管理口座に預金を移す。その後、被相続人名義の口座を解約する。
<公告期間終了後の手続き>
①残りの財産の処理:財産が余った際には、限定承認した相続人に配当する。
②返済の手続き:相続財産清算人は公告期間終了後、名乗り出た債権者に対し債権額の割合に応じた配当をする。
限定承認を行う際は、プラスの財産やマイナスの財産が複雑に入り組んでいることもありますので、何かお手続きで困った際には気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までご相談くださいませ。
限定承認についての関連項目
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