相続放棄とは
被相続人の全財産の相続権を放棄する相続方法のことを「相続放棄」と言います。これは故人の相続財産の中に多額の借金などの負債がある場合に有効な相続方法です。
相続放棄をする際にはプラスの財産(不動産、預貯金、車、株式など)とマイナスの財産(借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任など)の全財産が対象になります。
相続放棄をすると故人の代わりに借金を返す義務はなくなりますが、財産を受け取る権利も一緒に放棄することになります。相続財産の中にどうしても手元に残したいものがある場合は限定承認という方法もあります。
財産の相続方法について悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
遺産分割協議を用いた相続放棄
故人の遺産分割を決める遺産分割協議の際に「故人の全財産の相続を放棄する」と記載し、署名・捺印することで事実上の相続放棄をすることもできます。
しかし、次に記載する家庭裁判所での相続放棄よりも効力が弱く、債権者に対しての効力はありません。もし、債権者から返済請求があれば応じる必要があります。
家庭裁判所に申告を行う
相続放棄をする場合、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申告をする必要があります。
受理されれば、相続人は故人の借金を支払う義務がなくなりますが、プラスの財産も受け取ることはできなくなります。
家庭裁判所への申告時のポイント
相続放棄の申請期限が3ヶ月以内とはいえ、書類の提出内容に不備があったり、期限内に申請書類が揃わなかったりした場合は相続放棄ができなくなる可能性があります。
もし3か月をすぎてしまった場合は単純承認となってしまいますので、そういったことにならないよう、手続きについて不安なことや分からないことがある場合は専門家に相談するのも一つの方法です。
相続放棄についての関連項目
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