単純承認

相続には、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの方法があります。

相続財産を全て、無条件に相続することを単純承認といいます。

全ての財産ということは、不動産や預貯金といったプラスの財産はもちろんのこと、借金や住宅ローン、債務などマイナスな財産も引き継ぐことになります。

たとえ相続人に相続の意思がなかったとしても、下記の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。

  1. 相続人が相続財産を少しでも何かしら処分した場合
  2. 相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合
  3. 限定承認・相続放棄をしたあとに、相続財産の一部でも隠匿、私的に消費、もしくは意図的にこれらを財産目録に記載しなかった場合

特に①の場合では、故人あてに届いていた督促状を見て借金が少額だったため支払いした場合でも「相続財産の一部を処分した」と判断され、単純承認となるケースがあります。

その後多額の借金が見つかったとしても、相続放棄できなくなりますので注意してください。借金などのマイナスな財産が多い場合には相続放棄や限定承認も検討していきましょう。

借金が多額で相続放棄する場合や、一部のみ相続する限定承認では、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に申告をしなければなりません。単純承認には特に手続きはありません。

記載したように、相続手続きには期限があるものもあります。被相続人の方が亡くなられたらきちんと財産調査を行い、相続方法を検討し、速やかに相続手続きに取り掛かっていきましょう。分からないことがあれば専門家に相談してください。

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