野洲の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
Q:離婚歴がある場合、私の相続の際に前妻に財産がいくことはあるのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(野洲)
私は結婚を機に野洲に移り住みました。その当時の妻とは離婚してしまいましたが、野洲が好きで今もそのまま住んでいます。今は内縁の妻がいるのですが、今後再婚する予定はありません。
前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私にもしもの事があった場合、前妻に財産がいくことはありますか?また内縁の妻に財産を残したい場合、どうすればよいのでしょうか。(野洲)
A:前妻は相続人ではないため、財産が前妻の手に渡ることはありません。
ご相談者様の相続の際、離婚された前妻は相続人ではありませんので前妻の手に財産が渡ることはありません。また、このままですと内縁の妻にも財産を残すことはできません。
まず、財産を相続する権利を持つ法定相続人は下記になります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。その他、各相続人は順位が上位の方が存命している場合には、下位の人は法定相続人ではありません。いない場合や既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記のとおり、前妻も内縁の妻も相続人ではありませんので財産を相続する権利はありません。さらに、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻関係の人物に相続人はいないことになります。
ご相談者様のご意向は、内縁の妻に財産を残したいとのことですので、生前に対策をしておかないと内縁の妻は財産を受け取ることができません。上記の法定相続人に該当する人物がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することで財産の一部を内縁の妻が受け取れることもありますが、確実ではありません。特別縁故者の制度は内縁の妻が裁判所へ申立てを行い、それが認められなければ財産を受け取れません。確実に内縁の妻に財産を残すには、遺贈の意思を反映した遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言の内容をより確実なものにしたい場合には、法的に確実な公正証書遺言を推奨します。
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