相談事例

栗東市

栗東の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、私の相続において、前妻が相続人となり財産を受け取る可能性はありますか?(栗東)

私は栗東在住の60代男性です。20年ほど前、離婚したの機に栗東に越してきました。現在は栗東で知り合った女性と暮らしております。籍は入れてませんので、内縁の関係です。

最近、栗東でお世話になった方が亡くなったこともあり、自分の相続について考えるようになりました。私としては、財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っています。しかし前妻もおりますので、財産をすべて内縁の妻に渡すことができるのか分かりません。
行政書士の先生、私の相続が発生した際、前妻が相続人として財産を受け取る可能性はありますか?なお、前妻の間にも内縁の妻の間にも子はいません。(栗東)

A:離婚により婚姻解消した方は相続人になることはありません。

民法では、相続する権利を持つ人(法定相続人)を以下のように明確に定めています。

【法定相続人およびその順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属……子(孫)
  • 第二順位:直系尊属……父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族……兄弟姉妹

婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となります。順位が上位の人が死亡している、存在しないという場合に、下位の順位の人に相続権が移ります。

前妻の方は離婚により婚姻解消しているので、相続人ではありません。また、前妻の方との間にお子様もいらっしゃらず、前妻の方に関連する人で相続人になる方はいないことから、前妻の方にご相談者様の財産が渡ることはないと考えられます。

また、現在栗東で同居されている内縁の奥様も、婚姻関係にないため相続権はありません。ご相談者様は内縁の奥様に財産をすべて渡したいと希望されているので、生前対策として遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈するというご意思を主張すれば、相続人ではない内縁の奥様も財産を受け取ることが可能となります。

遺言書が遺されていない場合、内縁の奥様がご相談者様の財産を受け取るのはかなり難しいと考えられます。ご相談者様の親族に、先程ご説明した法定相続人に該当する方はいらっしゃるでしょうか。もしもいらっしゃらず相続人不存在なのであれば、「特別縁故者に対する財産分与制度」によって内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。ただ、この制度ではまず内縁の奥様が家庭裁判所に申し立て、「特別縁故者である」と認められる必要があります。もし認められなければ、財産を受け取ることはできないため、やはり遺言書を作成しておいた方が安心でしょう。

より確実に遺言を執行するために、公正証書遺言のいう形式で遺言書を作成し、信頼のおける人物や相続の専門家などを遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします。

栗東の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室ではすでに発生した相続に関するご相談だけでなく、ご自身の相続について不安がある方のお悩みにもお応えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、栗東の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。遺言書の作成から相続手続きの代行など、相続に関するあらゆる手続きをサポートさせていただきます。

栗東の方より遺言書についてのご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、両親が連名で遺言書を作成したと話していたのですが、この遺言書は法的に問題ありませんか?(栗東)

栗東に住む両親が作成した遺言書について、行政書士の先生に質問です。
お盆に栗東の実家に帰省した際、相続についての話になりました。父は栗東の実家の他にも栗東に土地を持っているので、相続人となる私や2人の弟が相続について揉めることのないように、遺言書を作成しておいたとのことでした。遺言書の具体的な内容までは聞いていないのですが、父は「夫婦で話し合って、夫婦2人でしっかり署名捺印したから安心するように」と話していたのが気になります。
遺言書は夫婦連名で作成しても問題ないのでしょうか?せっかく作成しても法的効力のない遺言書では意味がないのではないのかと思い、質問させていただきました。(栗東)

A:2人以上の署名がされた遺言書は、たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても法的に無効となります。

民法では「共同遺言の禁止」といって、2名以上の者が共同して一つの遺言書を作成することを禁じています。たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても同様ですので、残念ながら栗東のご両親が作成された遺言書は法的に無効となってしまいます。

遺言書は、遺言者(遺言を残す人)の自由な意思を反映して作成するものです。複数名で遺言書を残そうとすると、一部の人間が主導的な立場で作成してしまい、その他の者の自由な意思が反映されていないのではないかという疑いが生じます。

さらに、連名で作成した場合は遺言書の撤回の自由も奪われてしまいます。本来遺言書は遺言者が自由に撤回できるものですが、連名で作成してしまうと、1人の意思では遺言書が撤回できず、共同作成者全員の同意を得なければならなくなってしまいます。このような理由から、遺言書を連名で作成することは認められていないのです。

遺言書は、亡くなった方の最後の意思が書かれた大切な書面です。第三者の介入によって制約がかかり自由が奪われてしまうようでは遺言書とはいえません。それゆえ、遺言書の形式は法律で明確に定められており、定められた形式に従って作成されていない遺言書は法的に無効となってしまいます。

栗東に暮らすお父様は遺されたご家族のことを思って遺言書を作成されたとのことですので、遺言書を法的効力のあるものにするためにも、遺言書作成に精通したプロに一度相談されるようお伝えになってはいかがでしょうか。

滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書の作成サポートも承っております。初回無料相談にて、栗東の皆様の遺言書作成に至った思いをお伺いしたうえで、どのような形で遺言書を作成すべきかアドバイスさせていただきます。遺言書作成だけでなく、相続全般についても滋賀・栗東相続遺言相談室へお任せください。栗東の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

栗東の方より遺言書についてのご相談

2023年08月02日

Q:直筆で書かれた遺言書を発見したのですが、どうすれば良いでしょうか?行政書士の先生に伺いたいです。(栗東)

先日、栗東で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を終え、遺品の整理をしに栗東の実家に行ったところ、遺言書を発見しました。封筒の表面に書かれている文字からして、父が直筆で書いた遺言書かと思います。中身を確認するのは、姉や弟など相続人にあたる親族が集まってからにしようと思っていますが、遺言書は今すぐに開けた方が良いのでしょうか。遺言書を発見した場合、何か手続きが必要なのでしょうか。どうすればいいか分からず困っているため、どのように進めるか教えていただきたいです。(栗東)

A:自筆で書かれた遺言書は勝手に開けずに、家庭裁判所で検認を行ってください。

相続で遺言書が発見された場合は、基本的に法律で定められた内容よりも遺言書に書かれている内容が優先されます。ご相談者様が発見された遺言書は自筆証書遺言という手書きで書かれた遺言書になるかと思います。自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。検認の手続きをせずに開封してしまった場合、罰則として5万円以下の過料が科されてしまいますので、注意しましょう。

自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所にて検認の手続きが必要になります。検認手続きには、戸籍謄本等の書類を家庭裁判所に提出します。検認の手続きを行うことで、遺言書の形状や訂正等、検認日に確認された内容を明確にすることができます。また、遺言書の存在と内容を相続人が確認することができ、偽造防止にも効果的です。

なお、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになりました。もしも法務局で保管していた場合は、家庭裁判所での検認は不要です。

遺言書の検認手続きが済んだら、検認済み証明書が付いた遺言書の内容を元に手続きを進めましょう。申立人以外の相続人がいない状態であっても検認の手続きは行うことはできますが、検認を行わなければ遺言書の内容に沿った各種手続きを進めることができません。もしも、遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害する内容が書かれていた場合、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。

滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書についてのご相談を受け付けております。栗東近郊にお住いの皆様のサポートをしており、初回は無料でご相談いただけます。遺言書の作成から相続のお手続きまで専門家がサポートしておりますので、安心してお任せください。栗東の皆様のお問合せをお待ちしております。

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