相談事例

野洲市

野洲の方より相続についてのご相談

2023年03月09日

Q:実の母の再婚相手の相続について行政書士の先生に質問です。私は相続人になるのでしょうか。(野洲)

野洲に在住の30代男性です。実の父は私が幼い頃に他界しており、母は私が成人した後に別の方と再婚しました。私は生家を離れ野洲で一人暮らしをしているのですが、先日母から連絡があり、母の再婚相手が亡くなったことを知りました。急なことでしたので驚きましたが、なんとか野洲の葬儀場で葬儀を行いました。

母は魂が抜けたように元気を失ってしまい、遺品整理もままならない状態です。母の再婚相手には大変良くしてもらい実の子どものように可愛がってもらっていましたので、母の力になれるのならばと思い、私が相続手続きを進めたいと考えています。そこで質問なのですが、母の再婚相手が死亡した場合、私は相続人にあたるのでしょうか。(野洲)

A:再婚相手の方と養子縁組していれば、ご相談者様は法定相続人となります。

誰が遺産を相続するのかは民法で明確に定められております。配偶者は常に法定相続人となりますが、子の場合は被相続人(お母様の再婚相手の方)の実子、もしくは養子に限られます。

もし被相続人様がご存命の間にご相談者様と養子縁組を成立させていたのであれば、ご相談者様は法定相続人となります。養子縁組は、養子もしくは養親が養子縁組の届け出をし、両名の自署押印が必要です。
今回のケースでは、お母様が再婚なさったのはご相談者様が成人した後とのことですので、養子縁組の届け出を行っているかどうかはご相談者様がご存知かと思います。

なお、法定相続人は以下の通りとなりますのでご参考ください。

【法定相続人とその順位】
配偶者 :常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の方が既に死亡しているなどの理由でいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人になります。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲を始め野洲近郊の皆様から相続に関するご相談を多数いただいております。相続のお手続きは、法律の知識がないとご自身で判断するのが難しいことも多く、慣れない方にはご負担が大きくなります。滋賀・栗東相続遺言相談室ではご相談者様の個々のご事情について親身に向き合い、ご納得のいく相続手続きができるよう丁寧にサポートいたします。 

ぜひ滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。野洲の地域情報に詳しい専門の行政書士が全力でサポートいたします。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

野洲にお住いの方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:遠方にある不動産の相続手続きについて教えてください(野洲)

行政書士の先生、不動産の相続手続きについて教えてください。
先日かねてより体調を崩していた母が亡くなりました。母は亡き父から相続した野洲の実家の他に四国にも複数の不動産を所有していました。私に兄弟姉妹はおらず、父は私が幼い頃に亡くなってしまったため、今回は私が一人で母の残した遺産を相続することになります。
不動産相続の手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、仕事や実家の片づけもある中で野洲から四国に赴くのは大変です。遠方の土地の不動産相続手続きも野洲の法務局でお願いできないのでしょうか。(野洲)

A:不動産相続手続きは、実際に法務局へ行かなくても手続きする方法がございます。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。不動産が複数あれば、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行わなければなりません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは野洲と四国にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認していきましょう。

不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請がございます。①窓口申請:実際に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日の受付時間内に各法務局へ行かなければなりません。
②オンライン申請:パソコンを使ってオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。ご利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方の場合には旅費の代わりに郵送代のみで済みますので、経費も時間も節約することができます。デメリットとしては、申請内容にミスがあった場合、窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することができないので時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があるということです。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、各法務局とのやりとりが何度も必要になったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、負担が大きくなってしまうかもしれません。送付先に到着ミスがあってはいけませんので必ず簡易書留以上の方法により送付をすることをお勧めします。また、書類の返送に備えて返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。

相続のお手続きは複雑でよくわからないとお困りの方もいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。

滋賀・栗東相続遺言相談室は不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。野洲近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

野洲にお住いの方より遺言書に関するご相談

2022年09月02日

Q:父が遺言書を残していますが、母との連名の遺言書だとわかりました。連名の遺言書について効力はあるのでしょうか?行政書士の先生にお話しをお伺いしたいです。(野洲)

父が亡くなり、自宅の片付けをしていた際に父が書いた遺言書が見つかりました。母はこの遺言書を作成したことを知っており、内容についても把握しています。内容は、父所有の野洲の自宅と、先代より相続した野洲市外の土地、それと母名義の財産についても記載があり、署名も父と母の連名でしたとのことです。母親は、この連名の遺言書で問題ないだろうと言っているのですが、法的に有効な遺言書になりますか?(野洲) 

A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。

連名での遺言書についてですが、民法上2人以上の物が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のケースについては法的に無効な遺言書ということになります。

遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されます。このことから、遺言者が複数であった場合に片方が主導的な立場で作成をしたという可能性が否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていないものとみなされます。

そして、遺言書の撤回という面でみても、連名の場合には遺言者の自由が奪われることになります。遺言書は作成した者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合ですと片方からの同意が得られなければ内容の撤回ができないという事になります。

法律で定められている形式で作成されていない遺言書は、原則無効となります。ご自身の最終意志である遺言書ですから、第三者が介入しその意思が自由にならないようではその遺言書は意味を持ちません。遺言書の作成をご検討される場合、確実にご自身の意思を大事な家族へ残すのであれば、遺言書や相続手続きに特化した専門家へと相談のうえ作成されることをおすすめいたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲のみなさまの遺言書や相続手続きの専門家として多くのご相談をいただいております。野洲にお住いの皆様の相続に関するお困りごとに幅広く対応が可能でございます。遺言や相続手続きに詳しい専門家が初回の無料相談より親身に対応をさせていただきます。

まずはお気軽に当相談室へとお問い合わせください。所員一同、野洲の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

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