相談事例

野洲市

野洲の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:相続手続きで必要となる戸籍とはどのようなものか、行政書士の先生に伺いたいです。(野洲)

野洲の実家で暮らしていた父が亡くなりました。野洲の葬儀場で葬儀を執り行った際、相続を経験したことのある地元の友人から、相続手続きは戸籍を集めるところから始まるから大変だぞ、という話を聞きました。正直なところ、私にとっては初めての相続となりますので、初歩的なところからわからないことだらけです。戸籍を集めるというのもどういうことなのかよくわからないのですが、行政書士の先生、相続に必要な戸籍について教えていただけますか。(野洲)

A:相続手続きに必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の現在の戸籍です。

滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きを進めるにあたって取り寄せる必要がある戸籍は、以下の通りです。 

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等
  • 相続人の現在の戸籍謄本(相続人全員分)

相続手続きでは、被相続人の死亡が書かれた戸籍だけでは足りません。被相続人の死亡が書かれた戸籍から、出生が記された戸籍まで、さかのぼってすべて揃える必要があります。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて集めることによって、被相続人は誰と誰の間の子なのか、兄弟はいるのか、配偶者は誰か、子は何人いるのか、いつ死亡したのか、といった情報をすべて確認することができます。この情報をもって、法定相続人を明確にすることができます。
戸籍を収集した結果、被相続人に養子や認知している子がいると発覚するケースもあります。そのような場合は、その人にも相続が発生することになりますので、戸籍の収集は早めに取りかかることをおすすめいたします。

なお、202431日に戸籍法の一部が改正されたことにより、戸籍の広域交付という制度が開始しました。この制度は、本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書等を請求ができるというものです。この制度によって、これまで複数の役所に問い合わせなければならず大変な手間のかかることも多かった戸籍の収集が、一箇所の窓口で請求できるようになりました。ただし、広域交付制度の利用が認められているのは本人、配偶者、子、父母などで、代理人や兄弟姉妹は利用できません。

野洲の皆様、普段戸籍を見る機会の少ない方が、さまざまな種類のある戸籍を扱うのは大変ですし、混乱されるのも当然のことといえます。戸籍収集のみならず、相続手続きではさまざまな煩雑な手続きを要しますので、不慣れな方にとっては非常に大きな負担になるでしょう。中には専門知識がなければ対応に苦慮する場面や、期限内に速やかに手続きを進めなければならない状況も考えられます。野洲にお住まいで、ご自身での手続きに不安のある方は、相続の専門家である滋賀・栗東相続遺言相談室までご相談ください。初回完全無料相談にて、野洲の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

野洲の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:行政書士の先生、相続手続きに要する期間の目安を教えてください。(野洲)

私は野洲に住む50代女性です。同じく野洲に住む父が先日亡くなりましたので、これから相続手続きを始めようというところです。相続する財産としては、野洲の実家と土地、預金が1,000万円ほどがあります。相続人になるのは母と兄と私の3人です。
兄は日中仕事が忙しく、母も足が悪くなかなか外出が難しいところです。私は主婦で比較的日中動けますので、主に私が相続手続きを進めていかなければならないと思います。

相続について少し調べたところ、やることはたくさんありそうですし、経験談として「相続は非常に負担の大きい手続きだった」と書かれた記事も見かけましたので、気持ちばかりが焦ってしまっています。行政書士の先生、相続手続きはどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか?目安を教えていただけるとありがたいです。(野洲)

 A:一般的な相続手続きに要する期間をご案内いたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
一般的に相続手続きが必要な財産としては、下記のようなものがあります。

  • 金融資産(現金・預金・株など)
  • 不動産(建物・土地など)

財産の種類によっては他にも手続きが必要となるものもありますが、野洲のご相談者様のご相談内容から、今回は上記2つの手続きについてご案内させていただきます。

●金融資産の手続き
預貯金口座など、被相続人(亡くなった方)の名義になっているものを、相続する人の名義へ変更、または口座を解約し、現金を相続人で分け合う手続きとなります。手続き先は取引先の金融機関です。

  • 必要書類……戸籍謄本一式、各金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書など
  • 所要時間……書類収集期間も含めて、およそ2か月弱

●不動産の手続き
被相続人所有の不動産の名義を、相続する人の名義に変更(相続登記)の手続きが必要です。手続き先は対象不動産の所在地を管轄する法務局です。

  • 必要書類……戸籍謄本一式、住民票(被相続人の住民票の除票、相続する人の住民票)、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書など
  • 所要時間……書類収集期間も含めて、およそ2か月弱

※注意※
金融資産、不動産ともに、必要となる書類は相続のご状況などによって異なる場合があります。

その他にも、遺言書(自筆証書遺言)が自宅に保管されていた、相続人の中に未成年者や認知症患者がいる、などの場合には家庭裁判所での手続きを要します。その場合はさらにお時間がかかりますのでご了承ください。

野洲の皆様、ご家庭ごとにご状況が異なるように、相続においても必要となる手続きはご家庭ごとに異なります。まずはご状況を整理し、行うべき手続きを整理することが大切です。
滋賀・栗東相続遺言相談室は相続のプロとして、野洲の皆様のお話を丁寧かつ詳しくお伺いしたうえで、必要となる手続き内容や、私どもがお手伝いする場合のサポート料金等、わかりやすくご説明させていただきます。野洲の皆様はどうぞお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

野洲の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:母から相続した不動産を相続人同士で分け合いたいのですが、その分割方法について行政書士の先生に質問です。(野洲)

野洲に暮らしていた母が亡くなり、兄弟で協力して相続の手続きをしています。母の財産もほぼ出そろったのですが、どのように分け合うべきかと悩んでいるため質問させていただきました。

両親は離婚しており、相続人になるのは私と弟の2人だけです。相続財産は野洲の実家と、母が祖母から相続した母名義の土地が野洲にあります。預金も手許現金についても調べましたが、現金はほとんど残されていませんでした。野洲の2つの不動産を2人の相続人で分け合うわけなので、どちらの不動産を相続するかそれぞれ選べばいいかとも思ったのですが、それでは公平な遺産分割にはならないと思うのです。行政書士の先生、不動産を分け合う方法について教えていただけませんか。(野洲)

A:相続財産である不動産の分け合い方についてご案内いたします。

不動産の分割方法について考える前にご確認いただきたいのですが、亡くなったお母様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書の有無はその後の相続手続きの進め方に大きく影響します。遺言書があればそこに記された分割方針に従って相続手続きを進めるため、相続人が財産の分割方法について考える必要はなくなります。

今回は遺言書が残されていないと想定し、現在相続人お2人の共有財産となっている野洲の2つの不動産をどのように分割すればいいか、その方法についてご案内いたします。

  • 現物分割
    遺産をそのまま分け合う方法です。それぞれの不動産の評価額がほぼ同じであればいいですが、ほとんどの場合それぞれの不動産の評価額には差が生じると考えられるため、この方法はご相談者様のおっしゃるとおり公平な遺産分割になるのは難しいでしょう。ただ、現物分割で相続人全員が納得するのであれば、その後の相続手続きは一番スムーズに終えることができます。
  • 代償分割
    相続人の一部が財産を相続し、その他の相続人に対して相当の代償金や代償財産を支払うことで公平に分割する方法です。この方法では一部の相続人が財産をそのまま相続するため、不動産に住み続けたいなど売却したくない理由がある場合に有用です。ただし、財産を取得した相続人は代償金として多額の現金や財産を準備する必要があります。
  • 換価分割
    財産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため公平な遺産分割が可能となりますが、財産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法をとることはできないでしょう。また財産の売却の際に譲渡取得税等の費用が発生しますので、この方法をとる場合は事前に確認し相続人同士でよく話し合うとよいでしょう。

まず野洲の不動産をそれぞれ評価し、その価値を確認してからどのように分割するか検討されるとよいのではないでしょうか。

野洲にお住まいで相続についてお悩みの方はぜひお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。野洲の皆様にとって満足のいく相続となるようサポートさせていただきます。初回の無料相談から相続の専門家が丁寧に対応いたしますので、どうぞご安心ください。

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