相談事例

野洲市

野洲の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:母から相続した不動産を相続人同士で分け合いたいのですが、その分割方法について行政書士の先生に質問です。(野洲)

野洲に暮らしていた母が亡くなり、兄弟で協力して相続の手続きをしています。母の財産もほぼ出そろったのですが、どのように分け合うべきかと悩んでいるため質問させていただきました。

両親は離婚しており、相続人になるのは私と弟の2人だけです。相続財産は野洲の実家と、母が祖母から相続した母名義の土地が野洲にあります。預金も手許現金についても調べましたが、現金はほとんど残されていませんでした。野洲の2つの不動産を2人の相続人で分け合うわけなので、どちらの不動産を相続するかそれぞれ選べばいいかとも思ったのですが、それでは公平な遺産分割にはならないと思うのです。行政書士の先生、不動産を分け合う方法について教えていただけませんか。(野洲)

A:相続財産である不動産の分け合い方についてご案内いたします。

不動産の分割方法について考える前にご確認いただきたいのですが、亡くなったお母様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書の有無はその後の相続手続きの進め方に大きく影響します。遺言書があればそこに記された分割方針に従って相続手続きを進めるため、相続人が財産の分割方法について考える必要はなくなります。

今回は遺言書が残されていないと想定し、現在相続人お2人の共有財産となっている野洲の2つの不動産をどのように分割すればいいか、その方法についてご案内いたします。

  • 現物分割
    遺産をそのまま分け合う方法です。それぞれの不動産の評価額がほぼ同じであればいいですが、ほとんどの場合それぞれの不動産の評価額には差が生じると考えられるため、この方法はご相談者様のおっしゃるとおり公平な遺産分割になるのは難しいでしょう。ただ、現物分割で相続人全員が納得するのであれば、その後の相続手続きは一番スムーズに終えることができます。
  • 代償分割
    相続人の一部が財産を相続し、その他の相続人に対して相当の代償金や代償財産を支払うことで公平に分割する方法です。この方法では一部の相続人が財産をそのまま相続するため、不動産に住み続けたいなど売却したくない理由がある場合に有用です。ただし、財産を取得した相続人は代償金として多額の現金や財産を準備する必要があります。
  • 換価分割
    財産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため公平な遺産分割が可能となりますが、財産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法をとることはできないでしょう。また財産の売却の際に譲渡取得税等の費用が発生しますので、この方法をとる場合は事前に確認し相続人同士でよく話し合うとよいでしょう。

まず野洲の不動産をそれぞれ評価し、その価値を確認してからどのように分割するか検討されるとよいのではないでしょうか。

野洲にお住まいで相続についてお悩みの方はぜひお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。野洲の皆様にとって満足のいく相続となるようサポートさせていただきます。初回の無料相談から相続の専門家が丁寧に対応いたしますので、どうぞご安心ください。

野洲の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年07月03日

Q:司法書士の先生、入院中でも遺言書を作成することはできるのでしょうか?(野洲)

野洲在住の50代女性です。私の父は数か月前に体調を崩し、今は野洲の病院に入院しています。私はもともと野洲を離れて暮らしていたのですが、母とともに父の闘病をささえるべく野洲の実家に戻ってきました。

病状がなかなか快方に向かわないこともあってか、父は先々のことを案じて遺言書を残しておきたいと話すようになりました。もし父に万が一のことがあった場合、相続人は母と私と年の離れた弟の3人になるのですが、弟はすでに野洲を離れておりほとんど疎遠な状態です。父は相続の際に私と弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。ただ、私も両親も遺言書についての知識はないですし、専門家に相談しようにも入院しているので難しい状況です。入院中に遺言書を書く方法はあるのでしょうか?(野洲)

A:お父様の容体が安定していれば、病床にあったとしても遺言書を作成することができます。

お父様の意識がはっきりしていて、遺言内容や日付、署名をご自身で書いたうえで押印できる状態であれば、自筆証書遺言を作成することが可能です。自筆証書遺言は入院中であってもいつでも作成することができます。自筆証書遺言はお父様本人が自書する必要がありますが、添付する財産目録については、お父様の預貯金通帳のコピーなどを添付しお父様に代わってご家族がパソコンで作成することも可能です。

ご容体によっては、遺言書の全文をお父様自身で自書することが難しい場合もあるかもしれません。その時は、公証人が病床まで出向き遺言書の作成をお手伝いする公正証書遺言を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、お父様が口述した遺言内容をもとに法律の知識をもつ公証人が文書化して作成するものですので、方式の不備によって遺言書が無効となる心配がありません。また作成した原本は公証役場にて保管されますので、改ざんや紛失する恐れもなくなります。そして家庭裁判所による検認の手続きが不要なため、相続が発生した際は速やかに手続きを進めることができます。

ただし、公正証書遺言を作成する際は証人(2人以上)と公証人の立ち合いが必要です。お父様の病床に来てもらうのであれば日程調整に時間がかかってしまうかもしれません。お父様に万が一のことがあると遺言書の作成ができなくなるかもしれないので、お早めに専門家に相談し証人を依頼することをおすすめいたします。

野洲の皆様、遺言書があれば相続の際に遺言の内容が優先されるため、その後の相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。遺されたご家族のためにも、また遺言者様のご意向を尊重するためにも、法的に有効な遺言書を作成することはとても重要といえるでしょう。

 

滋賀・栗東相続遺言相談室では、遺言書の作成について野洲の皆様からこれまで数多くのご相談をいただいてきました。遺言書ならびに相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、野洲の皆様のお力になります。どうぞお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
野洲の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

野洲の方より相続についてのご相談

2023年03月09日

Q:実の母の再婚相手の相続について行政書士の先生に質問です。私は相続人になるのでしょうか。(野洲)

野洲に在住の30代男性です。実の父は私が幼い頃に他界しており、母は私が成人した後に別の方と再婚しました。私は生家を離れ野洲で一人暮らしをしているのですが、先日母から連絡があり、母の再婚相手が亡くなったことを知りました。急なことでしたので驚きましたが、なんとか野洲の葬儀場で葬儀を行いました。

母は魂が抜けたように元気を失ってしまい、遺品整理もままならない状態です。母の再婚相手には大変良くしてもらい実の子どものように可愛がってもらっていましたので、母の力になれるのならばと思い、私が相続手続きを進めたいと考えています。そこで質問なのですが、母の再婚相手が死亡した場合、私は相続人にあたるのでしょうか。(野洲)

A:再婚相手の方と養子縁組していれば、ご相談者様は法定相続人となります。

誰が遺産を相続するのかは民法で明確に定められております。配偶者は常に法定相続人となりますが、子の場合は被相続人(お母様の再婚相手の方)の実子、もしくは養子に限られます。

もし被相続人様がご存命の間にご相談者様と養子縁組を成立させていたのであれば、ご相談者様は法定相続人となります。養子縁組は、養子もしくは養親が養子縁組の届け出をし、両名の自署押印が必要です。
今回のケースでは、お母様が再婚なさったのはご相談者様が成人した後とのことですので、養子縁組の届け出を行っているかどうかはご相談者様がご存知かと思います。

なお、法定相続人は以下の通りとなりますのでご参考ください。

【法定相続人とその順位】
配偶者 :常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の方が既に死亡しているなどの理由でいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人になります。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲を始め野洲近郊の皆様から相続に関するご相談を多数いただいております。相続のお手続きは、法律の知識がないとご自身で判断するのが難しいことも多く、慣れない方にはご負担が大きくなります。滋賀・栗東相続遺言相談室ではご相談者様の個々のご事情について親身に向き合い、ご納得のいく相続手続きができるよう丁寧にサポートいたします。 

ぜひ滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。野洲の地域情報に詳しい専門の行政書士が全力でサポートいたします。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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