
近江八幡市
2022年12月02日
Q:行政書士の先生、父の相続について誰が相続人になりますか?(近江八幡)
先日、近江八幡で暮らしていた父が亡くなりました。遺品の中に遺言書が見つからなかったので、相続について親族と話し合っているのですが、誰がどのくらいの割合で相続するのかが分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は、母と私と弟になると思いますが、弟は3年前に他界しておりその子どもが相続人になると聞きました。そうした場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(近江八幡)
A:法定相続分は相続順位により、確認できます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人にはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
ちなみに、基本的に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることができますので、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。
今回のご相談者様の場合の法定相続分については上記になりますが、家族構成などによって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、近江八幡の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。近江八幡にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことがある方、または専門家に相談したい方は、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。
2021年09月01日
Q:父が亡くなったので相続手続きを始めましたが、必要となる戸籍が良くわかりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(近江八幡)
行政書士の先生、はじめまして。私は近江八幡にある実家で暮らしている50代女性です。
近江八幡の実家に戻ったのは両親の介護をするためで、数年前に他界した母に続き、先日父も病気で亡くなりました。父にはいくらかの預貯金と近江八幡の実家があり、相続することになるのは私一人です。財産については生前から話を聞いていたので、前もって取得しておいた戸籍を手に近江八幡の実家からほど近い銀行へと向かいました。
その窓口に持参した戸籍を提出したのですが、向こうから返ってきたのは「これだけでは足りません」という言葉でした。ちなみに準備しておいた戸籍は、父が亡くなったことを証明する戸籍と私の現在の戸籍です。このほかに相続手続きで必要となる戸籍にはどのようなものがあるのでしょうか?教えていただけると助かります。(近江八幡)
A:相続手続きで必要となる戸籍としては、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が挙げられます。
戸籍とひと口にいいましても複数の種類があるため、ご相談者様のように何を用意すればいいのか迷われる方も少なくありません。今回取得された戸籍ももちろん、相続手続きを行ううえで必要ではありますが、正しくは「お父様(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」、および「相続人全員の現在戸籍」となります。
出生から亡くなるまでの戸籍がなぜ必要なのかといいますと、そこにはお父様のご両親やご兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、死亡など、さまざまな身分事項が記載されています。この戸籍を取得することにより、お父様の相続人が誰であるか確定することができるのです。
相続人はご相談者様お一人とのことですが、戸籍上に隠し子や養子の名前があった場合、その方にもお父様の財産を相続する権利が生じます。あとになってそれらの人物が現れて揉めることがないよう、早めに取得することをおすすめいたします。
なお、戸籍の取得は過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ行う必要があり、直接出向くことが難しい場合には郵送での取得も可能です。しかしながら取得するための書類をそろえる手間や到着までの日数がかかりますので、郵送を利用する際は気をつけましょう。
相続手続きに必要な戸籍が一箇所の自治体でそろうことはほとんどなく、ひとつ取得するだけでも結構な時間と労力を要します。相続税申告が必要になった場合には期限内に申告・納付を行わなければなりませんし、ご相談者様のようにお一人で相続手続きを進めるとなると期限内に完了できない可能性もゼロではありません。
相続手続きを進めていくなかで不安があるという方は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では、経験豊富な専門家が近江八幡の皆様の相続開始から相続税申告・納付まで総合的にサポートいたします。
近江八幡の皆様、ならびに近江八幡で相続手続きを得意とする事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。
2021年04月10日
Q:行政書士の先生にご相談があります。私は母の再婚相手の相続人になりますか(近江八幡)
行政書士の先生、相続人についてご相談させてください。
私が二十歳の時に両親が離婚し、それから数年後、母は地元・近江八幡の職場で出会った方と再婚したという話を聞きました。
再婚した方とお会いしたことは一度もなかったのですが、母からその方が亡くなったとの連絡を受け、葬式に参列することになりました。その席で突然「あなたもこの人の相続人だから」といわれ、母としては私に相続手続きを引き受けてほしいそうです。
ですが、近江八幡から離れて暮らしている私には小さな子どもがいますし、できれば引き受けたくないというのが本心です。
そもそも母のいうように、私はその再婚相手の方の法定相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(近江八幡)
A:お母様の再婚相手の方の法定相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(お母様の再婚相手の方)の法定相続に該当する子の定義は、実子または養子とされています。
ご相談者様の場合ですと養子にあたるかと思われますが、成人を養子に迎えるには養親と養子が自署押印した養子縁組届の提出が必要になります。このことからもわかるように、再婚相手の方と養子縁組を結んだかどうかはご相談者様自身が把握されているはずです。 これまでに養子縁組を結んだ覚えがないのであれば、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人には該当しません。よって、法定相続人として相続手続きを行うことはできない旨をお母様に伝えましょう。
仮に、ご相談者様がお母様の再婚相手の方の養子に入っていた場合は、当然ながらその方の法定相続人に該当します。そうであったとしてもお会いしたこともない再婚相手の方の財産を相続する気はないとお考えの場合は、相続放棄の手続きを行えば相続人から外れることはできます。
ご相談者様のように相続・相続手続きのことでお困りごとのある方は、初回無料相談を実施している滋賀・栗東相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
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