守山市
2024年11月05日
Q:自分の相続が発生した場合、前妻は法定相続人でしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
守山在住の60代の者です。高齢になり、最近相続について考えるようになりました。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と守山に住んでいます。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子はいないため、私の相続が発生した際に誰が法定相続人になるのか確認したく、ご相談させていただきました。
私の相続の際、前妻に財産がいくようなことはあるのでしょうか。前妻に財産がいくとなると、内縁の妻と前妻の間でトラブルになるのではないかと心配です。元気なうちに対策があれば教えてください。(守山)
A:離婚された前妻は法定相続人ではありませんのでご安心ください。
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻とは婚姻関係ではありませんので法定相続人ではありません。まずは、法定相続人について下記よりご確認ください。
【法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の人は順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
前妻とのお子様もいらっしゃらないため、前妻に財産が渡るような繋がりはない事になりますのでご安心ください。ご相談者様に第二順位や第三順位に該当する人物がいる場合にはその方が法定相続人となります。
なお、内縁者も法定相続人ではありませんが生前に対策しておくことで内縁の妻に財産が渡るようにしておくことが可能です。
ご相談者様の相続が発生した際、上記の法定相続人に当たる人物がいない場合、内縁者が家庭裁判所に特別縁故者の申し立てを行い、それが認められれば財産の一部を内縁者が受け取れるケースがありますが、確実ではありません。もし、内縁者の負担にならないよう財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者に財産を遺贈する旨を記載した遺言書を作成する方法があります。遺贈する意思を主張する遺言書を作成する場合は、公正証書遺言という法的に確実な方法で作成するようにしましょう。
守山にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。守山で相続・遺言に関するご相談なら、守山近郊で実績豊富な滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。守山の皆様の相続手続きが円滑に進むよう親身にサポートいたします。
2024年08月05日
Q:兄の相続手続きについて行政書士の先生にお伺いします。必要な戸籍を教えてください。(守山)
守山在住の50代の会社員です。先日、同じく守山に住む兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが、離婚しており子供はいません。私たちの両親は他界していますので、相続人は弟の私のみになると思います。兄の身内は私のみになりますので、私が自分で調べながら相続手続きを進めていますが、兄弟間の相続の場合の戸籍請求はどのように進めればよいのでしょうか?兄弟の戸籍請求は大変だという話も聞きました。相続手続きに必要な戸籍について教えてください。(守山)
A:兄弟の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。
相続手続きでは基本的には下記の戸籍を取り寄せます。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
兄弟相続では上記の戸籍に加えてさらに下記の戸籍が必要となります。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍からは被相続人に配偶者や子供はいないかを確認することができます。この戸籍により、被相続人に認知している隠し子や養子がいたことが分かった場合、相続人はその子になりご相談者様は相続人ではありません。
そして、兄弟の相続では両親の出生から死亡までのすべての戸籍により、両親が亡くなっていること、被相続人に他に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。
上記でご説明させていただいた戸籍はいずれも第三者に法定相続人は誰かを証明するために必要になります。
戸籍は複数回転籍している方が多く、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を請求するには被相続人の最後の戸籍から出生時の戸籍までさかのぼって読み取っていきます。(兄弟相続の場合、まずはご自身のご両親の戸籍から順に追っていく流れになります。)これらの戸籍の請求は過去に戸籍が置かれていたすべての市区町村に請求する必要がります。非常に手間と時間がかかる作業となりますので、戸籍収集が必要な場合には早めに着手することを推奨いたします。
このように、兄弟相続の際に必要な戸籍の収集は多くの書類を集めなければなりません。戸籍の請求だけなく、相続手続きはさまざまな手続きがあります。ご相談者様は日中お仕事もされているかと存じますので、相続手続きの専門家に依頼することも一つの方法です。守山や守山周辺にお住まいの方でお時間がなく、ご自身での相続手続きが難しいという場合は、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。守山で戸籍収集や相続手続き全般についてお困りの方は、滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料でご相談いただけますのでお気軽にご利用ください。
2024年05月07日
Q:父の相続手続きを進めたいのですが、手順が分かりません。行政書士の先生、どのような流れで手続きを進めればよいですか?(守山)
守山の実家に住む父が亡くなったのですが、相続手続きの進め方がわからず困っています。
相続人となるのは母と私と弟の3人で、相続財産としては守山の実家と預金がいくらかあります。これから行わなければならない手続きについては母がいろいろと説明を受けていたようなのですが、正直なところ父が亡くなったことで母はずっと心ここにあらずといった状況で、必要な手続きについてまったく頭に入っていないようでした。
私も弟も守山を離れて暮らしていますが、このまま母に相続手続きを任せるわけにはいかないので、私の方で対応したいと思っています。行政書士の先生、どのような手順で相続手続きを進めればよいか教えてください。(守山)
A:相続の流れをご案内します。ご不安があればいつでも相続の専門家にお問い合わせください。
滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。一般的な相続手続きの流れを以下にご案内いたします。
●遺言書の確認
まずは被相続人(今回ですと、亡くなったお父様)が遺言書を遺されているか否かを確認します。民法では「法定相続分」と言って相続人が遺産を受け取る割合を定めていますが、遺言書が遺されている場合は、法定相続分よりも遺言書の指示内容が優先されます。その後の相続手続きも遺言内容に従って進めることになりますので、まずは守山のご実家で遺品を整理される際に遺言書を必ず探してみてください。
遺言書がない場合は、以下の手順で相続手続きを進めます。
●遺言書が遺されていない相続の場合
1.戸籍収集および相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍をすべて取り寄せ、戸籍の記載内容をもとに相続人を確定させます。併せて、その後の相続手続きで必要となる相続人全員の戸籍も収集します。
2.財産調査および財産目録の作成
被相続人のすべての財産を調査します。相続対象となるのはプラスの財産(現金、不動産、有価証券など)のみならず、マイナスの財産(借金、ローンなど)も含まれます。銀行通帳や、不動産の情報がわかる固定資産税の納税通知書、登記事項証明書など、財産情報がわかる書類を集め、それをもとに「財産目録」という一覧表を作成しましょう。
3.相続方法の決定
単純承認・限定承認・相続放棄の中から相続方法を決定します。限定承認または相続放棄を選択する場合は、定められた熟慮期間内(自己のために相続が発生したと知った日から3か月)に家庭裁判所へ申述が必要です。単純承認の場合は手続き不要です。
4.遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
被相続人の財産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合って決めます(遺産分割協議)。そして決定した事項を書面にまとめ、相続人全員で署名・押印します。こうして作成した書面を遺産分割協議書といい、不動産の名義変更などの相続手続きの際に必要となります。
5.財産の名義変更
有価証券や不動産を取得した相続人は、被相続人から相続人の名義に変更する手続きを行います。
以上が大まかな流れですが、相続状況によっては家庭裁判所での手続きが必要となる場合もあります。相続手続きは非常に煩雑なうえ、法律の知識が求められる場合もありますので、ご不安があればいつでも相続の専門家にお問い合わせください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、初回無料相談の場をご用意しており、守山の皆様のご状況を詳しくお伺いしたうえで、必要となる相続手続きについてわかりやすくご案内させていただきます。守山にお住いの皆様はもちろんのこと、ご親族が守山にお住まいの方や、相続する不動産が守山にあるという方も遠慮なく滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談ください。皆様のご状況に合わせて柔軟にサポートさせていただきます。
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