相談事例

財産の名義変更

守山の方より遺産相続についてのご相談

2024年04月03日

Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる不動産が遠方にあり困っています。(守山)

遺産相続の手続きで困ったことがあるので教えてください。私は守山に住む50代女性です。先日守山の実家に住む母が亡くなりましたので、遺産相続の手続きを行う必要があります。両親はずいぶん前に離婚しておりますので、相続人になるのは私と妹の2人だけです。親子3人で守山で仲良く暮らしてきましたので、遺産分割についてはそれほど揉めずに終えられました。
ただ、私が遺産相続することになった不動産のひとつが、遠方にあります。母が祖父から遺産相続した土地なのですが、守山からは飛行機に乗らないといけないような場所です。遺産相続手続きのためだけに現地まで向かうのは億劫なのですが、何かいい方法はないでしょうか。
(守山)

A  現地へ出向かずに遺産相続手続きを行う方法をご紹介いたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
不動産を遺産相続した場合、名義変更の手続きが必要となります。遺産相続によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といい、法務局にて申請します。法務局は全国にありますが、どの法務局でも申請可能ということはなく、その不動産の所在地を管轄する法務局や支局、出張所でなければ申請できません。法務省のウェブサイトで不動産の所在地ごとの管轄が調べられますのでご確認ください。

相続登記の申請は、必ずしも現地に出向かなければならないわけではありませんのでご安心ください。

【相続登記の申請方法】

(1)窓口申請
現地の法務局に出向き、窓口にて申請する方法。この申請方法の場合、平日の受付時間内に訪問し手続きを行う必要があります。

(2)オンライン申請
パソコンで申請書を送信する方法。オンライン申請はすべての法務局が対応していますので、遺産相続する不動産がどんなに遠くにあったとしても、費用や所要時間の差はなく申請が可能です。手順としては、「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールし、そのソフトを使用して登記申請書を作成、送信する流れとなります。

(3)郵送申請
郵送で申請書を送付する方法。必要経費は切手代くらいですので費用や時間の節約できる点がメリットではありますが、申請書に不備があった場合は何度もやり取りが必要になるため注意が必要です。
登記申請書には厳格なルールが設けられており、少しでも不備があった場合は申請者本人が修正する必要があります。窓口申請であればその場ですぐ直せる些細なミスであっても、郵送申請の場合は法務局から差し戻された申請書を修正して再度送付しなければなりません。余計な時間と労力をかけないためにも、申請書作成は慎重に行いましょう。
なお、郵送事故を防ぐために簡易書留以上の方法で送付することと、返信用封筒を同封しておくことも大切です。

遺産相続の手続きは煩雑なものも多く、不慣れな方が行うには非常に難しい分野ですので、遺産相続手続きでお困りの際は遺産相続の専門家に依頼することもご検討ください。

守山の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室は司法書士や税理士など各専門家とも連携し、遺産相続に関するさまざまな手続きをお手伝いいたします。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。守山の皆様からのご連絡を所員一同心よりお待ちしております。

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