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2024年12月03日
Q:行政書士の先生、父が遺した不動産を兄弟同士で不公平なく相続したいのですが、どのように分け合えばよいでしょうか。(湖南)
先日、湖南で暮らしていた父が亡くなりました。私は湖南の実家を離れて暮らしていたのですが、父の死を受けて湖南に戻り、今は実家を片付けながら遺品整理をしているところです。母はずいぶん前に他界しておりますので、今回は私と弟の2人だけが相続人となります。父の預金口座等も調べましたが、現金はほとんど残されておらず、相続財産としては湖南の父名義の自宅と土地があるくらいでした。これらの財産を兄弟間で不公平なく相続したいと思っているのですが、どのように分け合えばよいか、アドバイスをいただけますか。(湖南)
A:相続財産の分割方法として、3つのパターンをご紹介いたします。
相続手続きを進めるにあたり、まずは亡くなったお父様が遺言書を遺していなかった確認してみてください。遺言書が遺されている相続では、原則として遺言内容にしたがって遺産分割することになりますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。
お父様が暮らしていた湖南のご自宅を探しても遺言書が見つからないようでしたら、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分け合うか話し合うことになります。遺産分割の方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つのパターンがありますので、それぞれご説明いたします。
現物分割:遺産を現物のまま分け合う方法
遺産を売却などせずに、現物のままで分け合い相続する方法です。財産によって評価額(価値)がそれぞれ異なりますので、相続人それぞれが取得する財産額にばらつきが出てしまい、不公平が生じることも多々ありますが、相続人全員が納得するのであれば、スムーズな相続となります。
代償分割:遺産を取得した相続人が、その他の相続人に代償金を支払う方法
不動産など分割が難しい財産を、相続人の1人または複数人で取得し、その他の相続人には代償金を支払うことで公平な遺産分割を目指す方法です。例えば、相続財産となる自宅不動産にそのまま住み続けたい相続人がいる場合などに、この方法が採られます。財産を取得する側は多額の代償金を工面する必要がありますが、財産を手放すことなく遺産分割ができます。
換価分割:遺産を売却し、現金で分け合う方法
財産を売却し、現金を相続人同士で分け合う方法です。現金ですので分割が容易ではありますが、財産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法を採ることはできないでしょう。また財産の売却には売却費用のほか、場合によっては譲渡所得税が発生することもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
以上が遺産分割の3つの方法です。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続の専門家が湖南の皆様のお話を親身にお伺いし、遺産分割の方法についてもオーダーメイドのアドバイスをさせていただきます。特に相続財産に不動産が含まれる場合、評価を行い、その価値を明確にする必要があります。滋賀・栗東相続遺言相談室では各士業の専門家とも連携し、湖南の皆様の相続手続きがスムーズに進むようお手伝いしますので、まずは一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
2024年11月05日
Q:自分の相続が発生した場合、前妻は法定相続人でしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
守山在住の60代の者です。高齢になり、最近相続について考えるようになりました。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と守山に住んでいます。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子はいないため、私の相続が発生した際に誰が法定相続人になるのか確認したく、ご相談させていただきました。
私の相続の際、前妻に財産がいくようなことはあるのでしょうか。前妻に財産がいくとなると、内縁の妻と前妻の間でトラブルになるのではないかと心配です。元気なうちに対策があれば教えてください。(守山)
A:離婚された前妻は法定相続人ではありませんのでご安心ください。
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻とは婚姻関係ではありませんので法定相続人ではありません。まずは、法定相続人について下記よりご確認ください。
【法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の人は順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
前妻とのお子様もいらっしゃらないため、前妻に財産が渡るような繋がりはない事になりますのでご安心ください。ご相談者様に第二順位や第三順位に該当する人物がいる場合にはその方が法定相続人となります。
なお、内縁者も法定相続人ではありませんが生前に対策しておくことで内縁の妻に財産が渡るようにしておくことが可能です。
ご相談者様の相続が発生した際、上記の法定相続人に当たる人物がいない場合、内縁者が家庭裁判所に特別縁故者の申し立てを行い、それが認められれば財産の一部を内縁者が受け取れるケースがありますが、確実ではありません。もし、内縁者の負担にならないよう財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者に財産を遺贈する旨を記載した遺言書を作成する方法があります。遺贈する意思を主張する遺言書を作成する場合は、公正証書遺言という法的に確実な方法で作成するようにしましょう。
守山にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。守山で相続・遺言に関するご相談なら、守山近郊で実績豊富な滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。守山の皆様の相続手続きが円滑に進むよう親身にサポートいたします。
2024年10月03日
Q:代襲相続になる場合の法定相続分の割合について行政書士の先生教えてください。(栗東)
先日、栗東に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、母と遺品整理をしましたが、遺言書はなかったため法定相続分で相続手続きを進めようと思っています。しかし、法定相続分の割合が分からずに困っています。相続人は母、私(長男)、弟なのですが、弟は5年前に他界しています。弟には子供がいるのでその子供が相続人になるそうなのですが、この場合の法定相続分の割合が分かりません。法定相続分のそれぞれの割合を教えていただきたいです。(栗東)
A:法定相続分の割合は、まずは法定相続人の相続順位をご確認しましょう。
相続では、遺産を相続する人である「法定相続人」が民法で定められています。法定相続人は配偶者がいる場合、必ず相続人になります。配偶者以外の各相続人は相続順位が定められています。下記より各相続人の相続順位をご確認ください。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の人がいる場合には下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合もしくは亡くなっている場合に、次の順位の人に相続権が移ります。
上記より、法定相続人の確認ができたら下記の割合をご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回の相続での各相続人の割合は、下記になります。
- お母様(配偶者)が1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4 ※お子様が複数名いる場合、1/4をさらに子の人数で割る。
なお、上記の法定相続分の割合で遺産を分割しなければなならないわけではありません。遺言書がない場合の相続では、相続人全員での話し合いによって財産の分割内容を決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の内容に相続人全員が合意したら、その内容を書面に書き出し、相続人全員が署名・押印をして遺産分割協議書を作成します。
ご相談者様の場合の法定相続分は上記になりますが、相続によって法定相続分の割合は変わるため、まずは相続人調査から着手するようにしましょう。相続手続きは複雑なものもあり、法律の知識がないと判断が難しい問題に直面することもあります。相続でお困りの方は、お気軽に相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続き専門の行政書士が栗東の皆様の相続手続きをサポートいたします。栗東で相続手続きの専門家をお探しの方は滋賀・栗東相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談いただけます。栗東の皆様、お気軽に当相談室へお越しください。
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