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2025年07月02日
Q:父の相続手続きではどの戸籍が必要なのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(守山)
守山に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きに着手したところです。私は一人っ子で、母は6年前に他界しているため、相続人は私のみになると思います。先日、父の預金の相続手続きをしようと守山市内にある銀行に行きました。しかし、その日は書類が不十分と言われ、手続きを行うことができませんでした。私が用意したのは、父の死亡が分かる戸籍と私の現在の戸籍謄本です。他にどの戸籍を用意すれば相続手続きが進められるのでしょうか。また取得方法も教えていただきたいです。(守山)
A:相続手続きを進めるには被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人の現在戸籍を用意します。
相続手続きで必要な基本的な戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍謄本)と相続人全員の現在の戸籍謄本です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することで、被相続人が誰と誰の子なのか、兄弟はいるのか、配偶者はいるのか、子供はいるのか、いつ死亡したのかなどが記録されています。この戸籍により、誰が相続人なのかを確認することができます。これらの戸籍により万が一、ご相談者様のお父様に認知している子や養子がいることが分かった場合には、その方も相続人となりますのでご注意ください。
戸籍謄本の収集方法ですが、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され戸籍の広域交付が開始したことにより、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で請求できるようになりました。ただしこの広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などは利用することができますが、兄弟姉妹や代理人は利用することができません。
戸籍の種類は複数ありますので、初めて相続手続きで戸籍を取り寄せる方は混乱なさるかもしれません。相続では、戸籍収集以外にも期限が定められている手続きや専門知識を要するものなど様々な手続きがあります。ご自身での手続きが難航されている方は、ひとりで悩まずに、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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2025年06月03日
Q:父の遺言書を見つけた時はどうしたらいいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(栗東)
先日栗東で一緒に暮らしていた父が亡くなりました。無事葬儀を終えましたので、少しずつですが遺品整理を始めました。
父の自室の整理をしていたところ、遺言書と思われる封筒を発見しました。封筒には父の手書きで遺言書と書かれています。遺言書は封がされているため、中身を見ることは出来ません。父には兄弟が多くいましたので、親族を集め、遺言書を開封してみようと考えていますが、何か手続きは必要でしょうか。行政書士の先生、教えて頂けませんか。(栗東)
A:自筆遺言書を見つけた場合、家庭裁判所にて検認が必要です。
相続において、遺言書の内容は最優先されますので、遺言書はとても重要な書類であるといえます。
遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、今回のように手書きで書かれた遺言書は自筆証書遺言と言われます。自筆証書遺言を勝手に開けることは出来ず、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。検認を行わないと基本的には遺言書に沿った不動産の名義変更などの手続きを行うことはできません。
万が一遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法にて5万円以下の罰金が科せられますので、注意しましょう。
遺言書の検認の流れについてお伝えします。
まず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。申立てには遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが必要です。
相続人に対して裁判所から検認を行う日の通知があり、当日出席した相続人立会いのもと、開封し、遺言書を検認します。その後、検認済証明書の申請をします。その後の相続の手続きは検認済み証明書が付いた遺言書を基に行います。
検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形や内容を明確にすることができ、また、遺言書が存在するということとその内容を相続人が認識することができるため、偽造防止にもなります。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続きについて栗東の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が栗東の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
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2025年05月02日
Q:実母の再婚相手の方が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただいたいです。(湖南)
先日、実母から再婚相手が亡くなったとの連絡がありました。私の実の父母は私が23歳の頃、離婚しました。その後、父は湖南の自宅で一人暮らしをしており、母は家を出て別の方と再婚しました。私は母とは時折連絡をとっていましたが再婚相手の方とは面識がなかったため、母から亡くなった旨の連絡がきても私にはあまり関係のないことという認識でいました。しかし母から葬儀の手伝いと相続手続きを私に頼みたいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるとのことです。母も大変でしょうから、葬儀の手伝いくらいはできますが、相続手続きまで私が引き受けるつもりはありません。母と再婚相手の方の家は私が住んでいる湖南から離れている上に、再婚相手のことを何も知らない私がなぜ相続人として相続手続きを進めなければならないのでしょうか。そもそも母の言う通り、私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(湖南)
A:ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていなければ相続人ではありません。
結論から申し上げますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありませんのでご安心ください。子で法定相続人となるのは被相続人の実子か養子になります。ご相談者様の場合は、成人された後にご両親が離婚されていますので、成人の養子縁組の届出をする場合、養親と養子の両方が書類に自署押印する必要があるため、養子になっていればご相談者様に身に覚えがあるはずです。もし、養子縁組をしていた場合には相続人となりますが、相続放棄をしたいというご意向の場合は手続きを行う必要があります。相続放棄の選択には申述の期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要がありますのでご注意ください。
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