相談事例

テーマ

守山の方より遺産相続についてのご相談

2024年04月03日

Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる不動産が遠方にあり困っています。(守山)

遺産相続の手続きで困ったことがあるので教えてください。私は守山に住む50代女性です。先日守山の実家に住む母が亡くなりましたので、遺産相続の手続きを行う必要があります。両親はずいぶん前に離婚しておりますので、相続人になるのは私と妹の2人だけです。親子3人で守山で仲良く暮らしてきましたので、遺産分割についてはそれほど揉めずに終えられました。
ただ、私が遺産相続することになった不動産のひとつが、遠方にあります。母が祖父から遺産相続した土地なのですが、守山からは飛行機に乗らないといけないような場所です。遺産相続手続きのためだけに現地まで向かうのは億劫なのですが、何かいい方法はないでしょうか。
(守山)

A  現地へ出向かずに遺産相続手続きを行う方法をご紹介いたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
不動産を遺産相続した場合、名義変更の手続きが必要となります。遺産相続によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といい、法務局にて申請します。法務局は全国にありますが、どの法務局でも申請可能ということはなく、その不動産の所在地を管轄する法務局や支局、出張所でなければ申請できません。法務省のウェブサイトで不動産の所在地ごとの管轄が調べられますのでご確認ください。

相続登記の申請は、必ずしも現地に出向かなければならないわけではありませんのでご安心ください。

【相続登記の申請方法】

(1)窓口申請
現地の法務局に出向き、窓口にて申請する方法。この申請方法の場合、平日の受付時間内に訪問し手続きを行う必要があります。

(2)オンライン申請
パソコンで申請書を送信する方法。オンライン申請はすべての法務局が対応していますので、遺産相続する不動産がどんなに遠くにあったとしても、費用や所要時間の差はなく申請が可能です。手順としては、「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールし、そのソフトを使用して登記申請書を作成、送信する流れとなります。

(3)郵送申請
郵送で申請書を送付する方法。必要経費は切手代くらいですので費用や時間の節約できる点がメリットではありますが、申請書に不備があった場合は何度もやり取りが必要になるため注意が必要です。
登記申請書には厳格なルールが設けられており、少しでも不備があった場合は申請者本人が修正する必要があります。窓口申請であればその場ですぐ直せる些細なミスであっても、郵送申請の場合は法務局から差し戻された申請書を修正して再度送付しなければなりません。余計な時間と労力をかけないためにも、申請書作成は慎重に行いましょう。
なお、郵送事故を防ぐために簡易書留以上の方法で送付することと、返信用封筒を同封しておくことも大切です。

遺産相続の手続きは煩雑なものも多く、不慣れな方が行うには非常に難しい分野ですので、遺産相続手続きでお困りの際は遺産相続の専門家に依頼することもご検討ください。

守山の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室は司法書士や税理士など各専門家とも連携し、遺産相続に関するさまざまな手続きをお手伝いいたします。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。守山の皆様からのご連絡を所員一同心よりお待ちしております。

栗東の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、私の相続において、前妻が相続人となり財産を受け取る可能性はありますか?(栗東)

私は栗東在住の60代男性です。20年ほど前、離婚したの機に栗東に越してきました。現在は栗東で知り合った女性と暮らしております。籍は入れてませんので、内縁の関係です。

最近、栗東でお世話になった方が亡くなったこともあり、自分の相続について考えるようになりました。私としては、財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っています。しかし前妻もおりますので、財産をすべて内縁の妻に渡すことができるのか分かりません。
行政書士の先生、私の相続が発生した際、前妻が相続人として財産を受け取る可能性はありますか?なお、前妻の間にも内縁の妻の間にも子はいません。(栗東)

A:離婚により婚姻解消した方は相続人になることはありません。

民法では、相続する権利を持つ人(法定相続人)を以下のように明確に定めています。

【法定相続人およびその順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属……子(孫)
  • 第二順位:直系尊属……父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族……兄弟姉妹

婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となります。順位が上位の人が死亡している、存在しないという場合に、下位の順位の人に相続権が移ります。

前妻の方は離婚により婚姻解消しているので、相続人ではありません。また、前妻の方との間にお子様もいらっしゃらず、前妻の方に関連する人で相続人になる方はいないことから、前妻の方にご相談者様の財産が渡ることはないと考えられます。

また、現在栗東で同居されている内縁の奥様も、婚姻関係にないため相続権はありません。ご相談者様は内縁の奥様に財産をすべて渡したいと希望されているので、生前対策として遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈するというご意思を主張すれば、相続人ではない内縁の奥様も財産を受け取ることが可能となります。

遺言書が遺されていない場合、内縁の奥様がご相談者様の財産を受け取るのはかなり難しいと考えられます。ご相談者様の親族に、先程ご説明した法定相続人に該当する方はいらっしゃるでしょうか。もしもいらっしゃらず相続人不存在なのであれば、「特別縁故者に対する財産分与制度」によって内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。ただ、この制度ではまず内縁の奥様が家庭裁判所に申し立て、「特別縁故者である」と認められる必要があります。もし認められなければ、財産を受け取ることはできないため、やはり遺言書を作成しておいた方が安心でしょう。

より確実に遺言を執行するために、公正証書遺言のいう形式で遺言書を作成し、信頼のおける人物や相続の専門家などを遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします。

栗東の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室ではすでに発生した相続に関するご相談だけでなく、ご自身の相続について不安がある方のお悩みにもお応えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、栗東の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。遺言書の作成から相続手続きの代行など、相続に関するあらゆる手続きをサポートさせていただきます。

湖南の方より遺言書についてのご相談

2024年02月05日

Q:父の遺言書を確認したところ、私が遺言執行者となっていました。行政書士の先生、私が遺言執行者としてやるべきことはなんですか?(湖南)

こんにちは、私は湖南在住の50代男性です。
この度、同じく湖南に住んでいた父が闘病の末に亡くなりました。父は病気を患っていたこともあり、早いうちから公正証書遺言を用意していました。なお、相続人は母と私と妹の3人のようです。

先日、妹と一緒に公証役場に行き、公正証書遺言の内容を確認すると、「長男〇〇が遺言執行者である」と文末に記載されていました。生前に父から公正証書遺言があることは聞いていましたが、遺言執行者に関しては何も話をされなかったので、この事態を受け今後どのようにすべきか悩んでおります。

私の職場も湖南にあるため、役所や金融機関などは行きやすい距離ではあるものの、これから仕事が繁忙期に入るため日中に時間を取ることが難しく、遺言執行者として役目を果たせるのか不安です。行政書士の先生、遺言執行者として私がやるべきことは何でしょうか?(湖南)

 

A:遺言書に記載されている内容を実現するために、手続きを行う人のことを「遺言執行者」と言います。

滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談いただき、誠にありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言をスムーズに執行するために相続財産の管理や諸々の手続きを行う者のことです。遺言書で遺言執行者に任命された者は、責任をもって遺言の実現のため、相続財産の管理(各種名義変更など)や遺言書の内容に沿って手続きを進めなければなりません。

しかし、遺言執行者に任命されたからといって必ず就任しなければならないわけではありません。基本的に相続人本人の意思で決めることができるため、遺言執行者になることを承諾しない旨を相続人に連絡すれば辞退することも可能です。なお、就任後(遺言執行者に就任する承諾をした後)であっても、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得た場合にのみ、遺言執行者を辞任することができます。

 

滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南にお住いの皆様に向けて相続・遺言に関する初回無料相談を実施しております。

今回の湖南のご相談者様のように、「遺言書で遺言執行者に任命されたが、仕事が忙しく対応ができるか不安」「遺言執行者になったので、専門家にサポートをしてほしい」など相続・遺言に関するたくさんのご相談をこれまでにいただいております。

遺言執行者として相続財産の管理や手続きを行うことは、想像以上にやるべきことが多く負担に感じられることもあるでしょう。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続や遺言の専門家が湖南の皆様に寄り添い、ご状況に合わせて適切で丁寧なサポートをご提案させていただきます。

まずは、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談にお問い合わせください。湖南の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

まずはお気軽にお電話ください

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続土地国庫帰属制度
  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-172-690

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ