栗東の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
Q:離婚した妻は相続人かどうか行政書士の方に伺います。(栗東)
初めてご相談します。私は栗東に住んで20年の50代会社員です。私には離婚歴があり、20代の頃に離婚しています。現在は栗東に住む40代の方といわゆる「内縁の妻」のような関係になっています。年齢も年齢なのでこのままこの方と残りの人生を歩んでいくと思うのですが、離婚歴のことがひっかかっています。内縁の妻よりも私の方が年齢が上なので私の方が先に死ぬ可能性が高く、この場合、私の財産は誰にいくのでしょうか。内縁の妻に渡るのであればいいのですが、もしも前妻に渡るとなると納得がいきません。(栗東)
A:離婚した前妻は相続人ではありませんが、お子様は相続人です。
ご相談内容から、ご相談者様がお亡くなりになって相続が発生した場合、離婚した前妻はご相談者様の相続人にはなりません。ただし、ご相談内容には記載されていませんが、もしも前妻との間にお子様がいらっしゃる場合にはそのお子様は相続人となります。また、残念ながら、栗東の内縁の妻にも相続権はありません。したがって、もしも前妻との間にお子様がいらっしゃる場合には前妻に関係する相続人はお子様のみということになります。逆に、前妻との間にお子様がいらっしゃらない場合には、前妻に関係する人物には相続人はいません。
先述したように、栗東の内縁の妻にも相続権はありませんので、財産を内縁の妻に渡したいようでしたら生前対策として法的に確実となる「公正証書遺言」を作成してご意向を残す事をおすすめします。
法定相続人についてご説明します。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
記載のように、配偶者は常に法定相続人で、その他の方は順位が上位の方から順に相続権が移ります。上位の方が死亡などの理由でいらっしゃらない場合などに、次の順位の人が法定相続人になります。
もしも、ご相談者様の相続で上記に該当する人がいない場合、内縁の妻が裁判所へと申立てをすることで「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用ができる場合があります。申立てが認められれば内縁の妻は、ご相談者様の財産の一部を受け取る事が可能になりますが、申立てが認められなければ、内縁の妻は財産を受け取ることはできません。
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