
地域
2025年10月02日
Q:行政書士の先生に、亡くなった母の相続手続きに使用する戸籍について伺いたい。(湖南)
先日、湖南の実家に住む80代の母が亡くなり、今は様々な死後事務に追われています。母はいわゆるシングルマザーであり、私は一人っ子のため自分一人で全ての相続手続きも行わなくてはいけないので大忙しです。先日、出向いた母の所有していた口座がある湖南の銀行へ、自分と母の戸籍を持って手続きを行うつもりで出向きました。しかし、これだけでは足りないようです。その場で口頭でも簡単に説明を受けましたが、私には少し難しくてその場で理解するのが出来ませんでした。相続手続きを行う場合はどういった戸籍を揃えれば良いのか、また、その場合にはどのように取得を行えばよいのか、行政書士の先生に詳しくお聞きしたいです。(湖南)
A:相続人の現在の戸籍と被相続人の出生~死亡までの戸籍を相続手続きを行うために取得しましょう。
相続手続きを行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍を取得しなくてはなりません。詳しくは以下の通りです。
「相続人全員の現在の戸籍謄本」
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」
被相続人の出生から死亡までの戸籍を見れば、被相続人であるお母様が誰と誰の間に生まれた子であるのか、何人兄弟姉妹なのか、誰と結婚して子供が何人か、お亡くなりになったのはいつの事かなど、全ての記録を確認する事がでいます。相続手続きにおいてはお母様の配偶者有無、養子や認知している子の有無、全てを客観的に確認して、法定相続人を確認しなくてはなりません。この時点で、ご相談者さま以外の相続人が発生する事も可能性がゼロではないので、万一の事を考えて早めに取得して確認しましょう。
2024年3月1日からは戸籍法の一部が改正された事により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。この改正した制度を「戸籍の広域交付」といいます。この改正がされたことによって一か所の市区町村窓口で被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が手に入れられるようになり、この制度利用によって負担を減らすことができます。しかし、広域交付の制度利用には制限が設けられており、本人・配偶者・子・父母などは利用可能です。兄弟姉妹や代理人は利用できませんのでその点は注意しましょう。
戸籍には複数の種類あり、難しく思われる方は少なくないと思います。相続には様々な手続きが存在して、時間や手間のかかるにも関わらず期限が設定されているものも多数あります。そんな中で知識がない多忙な方が手続きをスムーズに進めるのは、ぜひ専門の知識を持つプロへ相談する事をおすすめいたします。湖南の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室では相続の専門家による初回完全無料相談を行っておりますので、湖南にお住いで相続に関する質問疑問をお持ちの方、専門家をお探しの方は、ぜひお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同お待ちしております。
2025年09月02日
Q:はじめての相続で手続きの進め方がわかりません。どのような手順となるか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(守山)
私は守山在住の30代女性です。これまで母、私、妹の3人で共に暮らしていましたが、先日、母が亡くなりました。母も高齢になっていたので、いつか相続について向き合わなければならない時が来ると頭ではわかっていましたが、母との別れがこんなにも早く訪れるとは思っていなかったので、困惑しています。
今回の母の相続が私にとってはじめての相続となります。父とはずいぶん前に離婚していて、父は守山から引っ越してしまったので、今はほとんど疎遠の状態です。家族以外の親族も守山から遠く離れたところに住んでいて、ほとんどやり取りはないので、身近に相続について相談できる人もいません。
行政書士の先生、これからどのように相続手続きを進めていけばよいでしょうか。大まかで結構ですので、相続手続きの手順を教えていただきたいです。(守山)
A:相続の主な手続き内容をご紹介します。手続きでお困りの際はいつでも相続の専門家にご相談ください。
相続は人生の中で頻繁に発生するものではありませんので、いざご自身に相続が発生した時、どのように対応すればよいかわからない状態になるもの当然のことではないでしょうか。相続手続きについては専門家に代行を依頼することもできますので、ご自身で相続手続きを進めることが難しいというときには、どうぞ遠慮なく相続の専門家までお問い合わせください。
相続手続きはご家族のご状況や遺言書の有無などで行うべき手続きが異なってきますが、こちらでは、遺言書が遺されていないときに行う主な相続手続きをご紹介いたします。
(1)相続人調査のために戸籍を収集する
相続手続きを進めるためには、誰が相続人なのかを第三者に証明する必要があります。その証明に使用される書面が、「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍」です。被相続人の戸籍を収集する際、併せて相続人の現在の戸籍も入手しておきましょう。
(2)相続財産を調査する
被相続人がどのような財産を所有していたか、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金やローンなど)も含めて調査します。財産について示す書面(預貯金の残高証明書や、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書など)を集め、相続財産目録という一覧表にまとめておくとよいでしょう。
(3)相続方法を決める
相続方法の熟慮期間内(自己のために相続が発生したことを知った日から3か月)に、相続方法を決めましょう。相続方法は、被相続人の財産を引き継ぐ「単純承認」の他に、「相続放棄」や「限定承認」という方法もあります。相続放棄や限定承認を選択する場合は、熟慮期間を超過する前に家庭裁判所へ申述する必要があります。
(4)遺産分割協議を行う
相続財産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合います。この話し合いを遺産分割協議といい、相続人全員が参加し、遺産の分割について相続人全員が合意しなければ成立しません。
協議結果は遺産分割協議書として文書化し、相続人全員で署名捺印します。
(5)遺産分割協議の内容に沿って各種財産の名義変更を行う
不動産や有価証券など、被相続人の名義となっている財産を相続する場合は、その名義を取得する人の名義に変更する必要があります。その際、遺産分割協議書の提示が求められることもありますので、手続きの際は必ず持参しましょう。
相続手続きの手順を簡単にご紹介しましたが、ご家庭の状況によってはその他にも手続きが発生することもあります。例えば未成年の相続人がいる場合は家庭裁判所での手続きが発生しますし、相続財産の価額次第では相続税申告が必要となることもあります。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山の皆様に向けて初回完全無料の相談会を実施しております。守山の皆様のご状況やお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、どのような手続きが必要となるか、私どもがお手伝いする場合はどの程度の料金となるのか、わかりやすくお伝えさせていただきます。守山の皆様は、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の相続無料相談会をご利用ください。
2025年08月04日
Q:離婚歴がある場合、私の相続の際に前妻に財産がいくことはあるのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(野洲)
私は結婚を機に野洲に移り住みました。その当時の妻とは離婚してしまいましたが、野洲が好きで今もそのまま住んでいます。今は内縁の妻がいるのですが、今後再婚する予定はありません。
前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私にもしもの事があった場合、前妻に財産がいくことはありますか?また内縁の妻に財産を残したい場合、どうすればよいのでしょうか。(野洲)
A:前妻は相続人ではないため、財産が前妻の手に渡ることはありません。
ご相談者様の相続の際、離婚された前妻は相続人ではありませんので前妻の手に財産が渡ることはありません。また、このままですと内縁の妻にも財産を残すことはできません。
まず、財産を相続する権利を持つ法定相続人は下記になります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。その他、各相続人は順位が上位の方が存命している場合には、下位の人は法定相続人ではありません。いない場合や既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記のとおり、前妻も内縁の妻も相続人ではありませんので財産を相続する権利はありません。さらに、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻関係の人物に相続人はいないことになります。
ご相談者様のご意向は、内縁の妻に財産を残したいとのことですので、生前に対策をしておかないと内縁の妻は財産を受け取ることができません。上記の法定相続人に該当する人物がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することで財産の一部を内縁の妻が受け取れることもありますが、確実ではありません。特別縁故者の制度は内縁の妻が裁判所へ申立てを行い、それが認められなければ財産を受け取れません。確実に内縁の妻に財産を残すには、遺贈の意思を反映した遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言の内容をより確実なものにしたい場合には、法的に確実な公正証書遺言を推奨します。
野洲で相続に関する疑問やお困り事なら、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲の地域事情に詳しい相続・遺言の専門家が、野洲の皆様を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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