相談事例

地域

野洲の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:離婚歴がある場合、私の相続の際に前妻に財産がいくことはあるのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(野洲)

私は結婚を機に野洲に移り住みました。その当時の妻とは離婚してしまいましたが、野洲が好きで今もそのまま住んでいます。今は内縁の妻がいるのですが、今後再婚する予定はありません。

前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私にもしもの事があった場合、前妻に財産がいくことはありますか?また内縁の妻に財産を残したい場合、どうすればよいのでしょうか。(野洲)

A:前妻は相続人ではないため、財産が前妻の手に渡ることはありません。

ご相談者様の相続の際、離婚された前妻は相続人ではありませんので前妻の手に財産が渡ることはありません。また、このままですと内縁の妻にも財産を残すことはできません。

まず、財産を相続する権利を持つ法定相続人は下記になります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人です。その他、各相続人は順位が上位の方が存命している場合には、下位の人は法定相続人ではありません。いない場合や既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

上記のとおり、前妻も内縁の妻も相続人ではありませんので財産を相続する権利はありません。さらに、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻関係の人物に相続人はいないことになります。

ご相談者様のご意向は、内縁の妻に財産を残したいとのことですので、生前に対策をしておかないと内縁の妻は財産を受け取ることができません。上記の法定相続人に該当する人物がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することで財産の一部を内縁の妻が受け取れることもありますが、確実ではありません。特別縁故者の制度は内縁の妻が裁判所へ申立てを行い、それが認められなければ財産を受け取れません。確実に内縁の妻に財産を残すには、遺贈の意思を反映した遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言の内容をより確実なものにしたい場合には、法的に確実な公正証書遺言を推奨します。

野洲で相続に関する疑問やお困り事なら、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲の地域事情に詳しい相続・遺言の専門家が、野洲の皆様を親身にサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

守山の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:父の相続手続きではどの戸籍が必要なのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(守山)

守山に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きに着手したところです。私は一人っ子で、母は6年前に他界しているため、相続人は私のみになると思います。先日、父の預金の相続手続きをしようと守山市内にある銀行に行きました。しかし、その日は書類が不十分と言われ、手続きを行うことができませんでした。私が用意したのは、父の死亡が分かる戸籍と私の現在の戸籍謄本です。他にどの戸籍を用意すれば相続手続きが進められるのでしょうか。また取得方法も教えていただきたいです。(守山)

A:相続手続きを進めるには被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人の現在戸籍を用意します。

相続手続きで必要な基本的な戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍謄本)と相続人全員の現在の戸籍謄本です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することで、被相続人が誰と誰の子なのか、兄弟はいるのか、配偶者はいるのか、子供はいるのか、いつ死亡したのかなどが記録されています。この戸籍により、誰が相続人なのかを確認することができます。これらの戸籍により万が一、ご相談者様のお父様に認知している子や養子がいることが分かった場合には、その方も相続人となりますのでご注意ください。

戸籍謄本の収集方法ですが、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され戸籍の広域交付が開始したことにより、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で請求できるようになりました。ただしこの広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などは利用することができますが、兄弟姉妹や代理人は利用することができません。

戸籍の種類は複数ありますので、初めて相続手続きで戸籍を取り寄せる方は混乱なさるかもしれません。相続では、戸籍収集以外にも期限が定められている手続きや専門知識を要するものなど様々な手続きがあります。ご自身での手続きが難航されている方は、ひとりで悩まずに、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

守山で相続手続きのご相談なら滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。滋賀・栗東相続遺言相談室は相続手続きの実績豊富な専門家が守山の皆さまの相続手続きを親身にサポートさせていただきます。

ひとりで悩まずに、まずは滋賀・栗東相続遺言相談室の初回完全無料相談をご活用ください。相続手続きでお困りの守山の皆様はお気軽にお問い合わせください。

栗東の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:父の遺言書を見つけた時はどうしたらいいのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(栗東)

先日栗東で一緒に暮らしていた父が亡くなりました。無事葬儀を終えましたので、少しずつですが遺品整理を始めました。

父の自室の整理をしていたところ、遺言書と思われる封筒を発見しました。封筒には父の手書きで遺言書と書かれています。遺言書は封がされているため、中身を見ることは出来ません。父には兄弟が多くいましたので、親族を集め、遺言書を開封してみようと考えていますが、何か手続きは必要でしょうか。行政書士の先生、教えて頂けませんか。(栗東)

A:自筆遺言書を見つけた場合、家庭裁判所にて検認が必要です。

相続において、遺言書の内容は最優先されますので、遺言書はとても重要な書類であるといえます。

遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、今回のように手書きで書かれた遺言書は自筆証書遺言と言われます。自筆証書遺言を勝手に開けることは出来ず、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。検認を行わないと基本的には遺言書に沿った不動産の名義変更などの手続きを行うことはできません。

万が一遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法にて5万円以下の罰金が科せられますので、注意しましょう。

遺言書の検認の流れについてお伝えします。

まず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。申立てには遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが必要です。

相続人に対して裁判所から検認を行う日の通知があり、当日出席した相続人立会いのもと、開封し、遺言書を検認します。その後、検認済証明書の申請をします。その後の相続の手続きは検認済み証明書が付いた遺言書を基に行います。

検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形や内容を明確にすることができ、また、遺言書が存在するということとその内容を相続人が認識することができるため、偽造防止にもなります。

滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続きについて栗東の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が栗東の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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