相談事例

湖南市

湖南の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:実母の再婚相手の方が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただいたいです。(湖南)

先日、実母から再婚相手が亡くなったとの連絡がありました。私の実の父母は私が23歳の頃、離婚しました。その後、父は湖南の自宅で一人暮らしをしており、母は家を出て別の方と再婚しました。私は母とは時折連絡をとっていましたが再婚相手の方とは面識がなかったため、母から亡くなった旨の連絡がきても私にはあまり関係のないことという認識でいました。しかし母から葬儀の手伝いと相続手続きを私に頼みたいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるとのことです。母も大変でしょうから、葬儀の手伝いくらいはできますが、相続手続きまで私が引き受けるつもりはありません。母と再婚相手の方の家は私が住んでいる湖南から離れている上に、再婚相手のことを何も知らない私がなぜ相続人として相続手続きを進めなければならないのでしょうか。そもそも母の言う通り、私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(湖南)

A:ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていなければ相続人ではありません。

結論から申し上げますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありませんのでご安心ください。子で法定相続人となるのは被相続人の実子か養子になります。ご相談者様の場合は、成人された後にご両親が離婚されていますので、成人の養子縁組の届出をする場合、養親と養子の両方が書類に自署押印する必要があるため、養子になっていればご相談者様に身に覚えがあるはずです。もし、養子縁組をしていた場合には相続人となりますが、相続放棄をしたいというご意向の場合は手続きを行う必要があります。相続放棄の選択には申述の期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要がありますのでご注意ください。

湖南で相続に関するご相談なら滋賀・栗東相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では相続手続きの専門家が湖南の皆様の相続手続きをサポートいたします。ご自身が相続人になるのか分からないという方、相続人に疎遠の方がいて相続手続きが進まないという方など、湖南で相続に関するお困り事なら滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。まずは初回の完全無料相談にてお困り事をお聞かせください。湖南の皆様の相続に関するお困り事を一つ一つ丁寧にサポートいたします。

湖南の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

Q:行政書士の先生、父が遺した不動産を兄弟同士で不公平なく相続したいのですが、どのように分け合えばよいでしょうか。(湖南)

先日、湖南で暮らしていた父が亡くなりました。私は湖南の実家を離れて暮らしていたのですが、父の死を受けて湖南に戻り、今は実家を片付けながら遺品整理をしているところです。母はずいぶん前に他界しておりますので、今回は私と弟の2人だけが相続人となります。父の預金口座等も調べましたが、現金はほとんど残されておらず、相続財産としては湖南の父名義の自宅と土地があるくらいでした。これらの財産を兄弟間で不公平なく相続したいと思っているのですが、どのように分け合えばよいか、アドバイスをいただけますか。(湖南)

A:相続財産の分割方法として、3つのパターンをご紹介いたします。

相続手続きを進めるにあたり、まずは亡くなったお父様が遺言書を遺していなかった確認してみてください。遺言書が遺されている相続では、原則として遺言内容にしたがって遺産分割することになりますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。

お父様が暮らしていた湖南のご自宅を探しても遺言書が見つからないようでしたら、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分け合うか話し合うことになります。遺産分割の方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つのパターンがありますので、それぞれご説明いたします。

現物分割:遺産を現物のまま分け合う方法
遺産を売却などせずに、現物のままで分け合い相続する方法です。財産によって評価額(価値)がそれぞれ異なりますので、相続人それぞれが取得する財産額にばらつきが出てしまい、不公平が生じることも多々ありますが、相続人全員が納得するのであれば、スムーズな相続となります。

代償分割:遺産を取得した相続人が、その他の相続人に代償金を支払う方法
不動産など分割が難しい財産を、相続人の1人または複数人で取得し、その他の相続人には代償金を支払うことで公平な遺産分割を目指す方法です。例えば、相続財産となる自宅不動産にそのまま住み続けたい相続人がいる場合などに、この方法が採られます。財産を取得する側は多額の代償金を工面する必要がありますが、財産を手放すことなく遺産分割ができます。

換価分割:遺産を売却し、現金で分け合う方法
財産を売却し、現金を相続人同士で分け合う方法です。現金ですので分割が容易ではありますが、財産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法を採ることはできないでしょう。また財産の売却には売却費用のほか、場合によっては譲渡所得税が発生することもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

以上が遺産分割の3つの方法です。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続の専門家が湖南の皆様のお話を親身にお伺いし、遺産分割の方法についてもオーダーメイドのアドバイスをさせていただきます。特に相続財産に不動産が含まれる場合、評価を行い、その価値を明確にする必要があります。滋賀・栗東相続遺言相談室では各士業の専門家とも連携し、湖南の皆様の相続手続きがスムーズに進むようお手伝いしますので、まずは一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

湖南の方より遺言書についてのご相談

2024年02月05日

Q:父の遺言書を確認したところ、私が遺言執行者となっていました。行政書士の先生、私が遺言執行者としてやるべきことはなんですか?(湖南)

こんにちは、私は湖南在住の50代男性です。
この度、同じく湖南に住んでいた父が闘病の末に亡くなりました。父は病気を患っていたこともあり、早いうちから公正証書遺言を用意していました。なお、相続人は母と私と妹の3人のようです。

先日、妹と一緒に公証役場に行き、公正証書遺言の内容を確認すると、「長男〇〇が遺言執行者である」と文末に記載されていました。生前に父から公正証書遺言があることは聞いていましたが、遺言執行者に関しては何も話をされなかったので、この事態を受け今後どのようにすべきか悩んでおります。

私の職場も湖南にあるため、役所や金融機関などは行きやすい距離ではあるものの、これから仕事が繁忙期に入るため日中に時間を取ることが難しく、遺言執行者として役目を果たせるのか不安です。行政書士の先生、遺言執行者として私がやるべきことは何でしょうか?(湖南)

 

A:遺言書に記載されている内容を実現するために、手続きを行う人のことを「遺言執行者」と言います。

滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談いただき、誠にありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言をスムーズに執行するために相続財産の管理や諸々の手続きを行う者のことです。遺言書で遺言執行者に任命された者は、責任をもって遺言の実現のため、相続財産の管理(各種名義変更など)や遺言書の内容に沿って手続きを進めなければなりません。

しかし、遺言執行者に任命されたからといって必ず就任しなければならないわけではありません。基本的に相続人本人の意思で決めることができるため、遺言執行者になることを承諾しない旨を相続人に連絡すれば辞退することも可能です。なお、就任後(遺言執行者に就任する承諾をした後)であっても、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得た場合にのみ、遺言執行者を辞任することができます。

 

滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南にお住いの皆様に向けて相続・遺言に関する初回無料相談を実施しております。

今回の湖南のご相談者様のように、「遺言書で遺言執行者に任命されたが、仕事が忙しく対応ができるか不安」「遺言執行者になったので、専門家にサポートをしてほしい」など相続・遺言に関するたくさんのご相談をこれまでにいただいております。

遺言執行者として相続財産の管理や手続きを行うことは、想像以上にやるべきことが多く負担に感じられることもあるでしょう。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続や遺言の専門家が湖南の皆様に寄り添い、ご状況に合わせて適切で丁寧なサポートをご提案させていただきます。

まずは、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談にお問い合わせください。湖南の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

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