
湖南市
2026年02月02日
Q:行政書士の方に伺います。遺言書は入院中でも作成できますか?(湖南)
初めてご相談します。私は、湖南在住の70代の主婦です。80代になった主人は現在、湖南の病院に入院しています。主人は寝たきりですが、今のところは意識もはっきりしていて、会話は途切れ途切れになることは多いですが、ちゃんとできています。とはいえ、病状としてはあまりいいとはいえません。
そこでご相談があります。主人は会社経営をしていたのと、相続人となる子供が3人いることもあって、私としては今後のことを考えて遺言書を作成してほしいと思っています。子供たちは全員男子で、喧嘩もします。遺産相続で喧嘩になってしまうと、私が仲介しなければならないのが目に見えていて、できたら喧嘩になるようなことは避けたいのです。とはいえ、主人は入院中なので専門家に会ったり、話したりすることはことは出来ません。病床にいる主人に遺言書を書かせることは可能でしょうか?(湖南)
A:ご主人様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。
ご主人様のご容体次第ではありますが、ご主人様の意識がはっきりしていて、ご自分で遺言書に記載する文言と遺言書の作成日、署名等を自書し、かつ押印できるようでしたら「自筆証書遺言」をお作り頂けます。その際、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族の方などが作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば構いません。
一方で、ご主人様が遺言書の全文を自書することが困難である場合には、公証人と2人以上の証人とアポイントを取って病床まで来てもらい、「公正証書遺言」の作成をサポートしてもらう方法もあります。
ただし、公正証書遺言の作成には、先に公証人と2人以上の証人とアポイントを取らなければならないため、時間を要する恐れがあります。ご主人様のご容体に不安があるようでしたら、早急に相続の専門家に相談して証人依頼をしましょう。
湖南にお住まいの皆さま、遺産分割協議を行う前にまずは遺言書を探すようにしてください。遺言書を見つけた場合にはその場で開けずに滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南のみならず、湖南周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
湖南の皆様、ならびに湖南で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年10月02日
Q:行政書士の先生に、亡くなった母の相続手続きに使用する戸籍について伺いたい。(湖南)
先日、湖南の実家に住む80代の母が亡くなり、今は様々な死後事務に追われています。母はいわゆるシングルマザーであり、私は一人っ子のため自分一人で全ての相続手続きも行わなくてはいけないので大忙しです。先日、出向いた母の所有していた口座がある湖南の銀行へ、自分と母の戸籍を持って手続きを行うつもりで出向きました。しかし、これだけでは足りないようです。その場で口頭でも簡単に説明を受けましたが、私には少し難しくてその場で理解するのが出来ませんでした。相続手続きを行う場合はどういった戸籍を揃えれば良いのか、また、その場合にはどのように取得を行えばよいのか、行政書士の先生に詳しくお聞きしたいです。(湖南)
A:相続人の現在の戸籍と被相続人の出生~死亡までの戸籍を相続手続きを行うために取得しましょう。
相続手続きを行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍を取得しなくてはなりません。詳しくは以下の通りです。
「相続人全員の現在の戸籍謄本」
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」
被相続人の出生から死亡までの戸籍を見れば、被相続人であるお母様が誰と誰の間に生まれた子であるのか、何人兄弟姉妹なのか、誰と結婚して子供が何人か、お亡くなりになったのはいつの事かなど、全ての記録を確認する事がでいます。相続手続きにおいてはお母様の配偶者有無、養子や認知している子の有無、全てを客観的に確認して、法定相続人を確認しなくてはなりません。この時点で、ご相談者さま以外の相続人が発生する事も可能性がゼロではないので、万一の事を考えて早めに取得して確認しましょう。
2024年3月1日からは戸籍法の一部が改正された事により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。この改正した制度を「戸籍の広域交付」といいます。この改正がされたことによって一か所の市区町村窓口で被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が手に入れられるようになり、この制度利用によって負担を減らすことができます。しかし、広域交付の制度利用には制限が設けられており、本人・配偶者・子・父母などは利用可能です。兄弟姉妹や代理人は利用できませんのでその点は注意しましょう。
戸籍には複数の種類あり、難しく思われる方は少なくないと思います。相続には様々な手続きが存在して、時間や手間のかかるにも関わらず期限が設定されているものも多数あります。そんな中で知識がない多忙な方が手続きをスムーズに進めるのは、ぜひ専門の知識を持つプロへ相談する事をおすすめいたします。湖南の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室では相続の専門家による初回完全無料相談を行っておりますので、湖南にお住いで相続に関する質問疑問をお持ちの方、専門家をお探しの方は、ぜひお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同お待ちしております。
2025年05月02日
Q:実母の再婚相手の方が亡くなった場合、私は相続人になるのか行政書士の先生に教えていただいたいです。(湖南)
先日、実母から再婚相手が亡くなったとの連絡がありました。私の実の父母は私が23歳の頃、離婚しました。その後、父は湖南の自宅で一人暮らしをしており、母は家を出て別の方と再婚しました。私は母とは時折連絡をとっていましたが再婚相手の方とは面識がなかったため、母から亡くなった旨の連絡がきても私にはあまり関係のないことという認識でいました。しかし母から葬儀の手伝いと相続手続きを私に頼みたいと言われました。母いわく、私もその再婚相手の方の相続人になるとのことです。母も大変でしょうから、葬儀の手伝いくらいはできますが、相続手続きまで私が引き受けるつもりはありません。母と再婚相手の方の家は私が住んでいる湖南から離れている上に、再婚相手のことを何も知らない私がなぜ相続人として相続手続きを進めなければならないのでしょうか。そもそも母の言う通り、私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。(湖南)
A:ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていなければ相続人ではありません。
結論から申し上げますと、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ相続人ではありませんのでご安心ください。子で法定相続人となるのは被相続人の実子か養子になります。ご相談者様の場合は、成人された後にご両親が離婚されていますので、成人の養子縁組の届出をする場合、養親と養子の両方が書類に自署押印する必要があるため、養子になっていればご相談者様に身に覚えがあるはずです。もし、養子縁組をしていた場合には相続人となりますが、相続放棄をしたいというご意向の場合は手続きを行う必要があります。相続放棄の選択には申述の期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述する必要がありますのでご注意ください。
湖南で相続に関するご相談なら滋賀・栗東相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では相続手続きの専門家が湖南の皆様の相続手続きをサポートいたします。ご自身が相続人になるのか分からないという方、相続人に疎遠の方がいて相続手続きが進まないという方など、湖南で相続に関するお困り事なら滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。まずは初回の完全無料相談にてお困り事をお聞かせください。湖南の皆様の相続に関するお困り事を一つ一つ丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応
