
守山市
2025年07月02日
Q:父の相続手続きではどの戸籍が必要なのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(守山)
守山に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きに着手したところです。私は一人っ子で、母は6年前に他界しているため、相続人は私のみになると思います。先日、父の預金の相続手続きをしようと守山市内にある銀行に行きました。しかし、その日は書類が不十分と言われ、手続きを行うことができませんでした。私が用意したのは、父の死亡が分かる戸籍と私の現在の戸籍謄本です。他にどの戸籍を用意すれば相続手続きが進められるのでしょうか。また取得方法も教えていただきたいです。(守山)
A:相続手続きを進めるには被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人の現在戸籍を用意します。
相続手続きで必要な基本的な戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍謄本)と相続人全員の現在の戸籍謄本です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することで、被相続人が誰と誰の子なのか、兄弟はいるのか、配偶者はいるのか、子供はいるのか、いつ死亡したのかなどが記録されています。この戸籍により、誰が相続人なのかを確認することができます。これらの戸籍により万が一、ご相談者様のお父様に認知している子や養子がいることが分かった場合には、その方も相続人となりますのでご注意ください。
戸籍謄本の収集方法ですが、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され戸籍の広域交付が開始したことにより、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で請求できるようになりました。ただしこの広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などは利用することができますが、兄弟姉妹や代理人は利用することができません。
戸籍の種類は複数ありますので、初めて相続手続きで戸籍を取り寄せる方は混乱なさるかもしれません。相続では、戸籍収集以外にも期限が定められている手続きや専門知識を要するものなど様々な手続きがあります。ご自身での手続きが難航されている方は、ひとりで悩まずに、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
守山で相続手続きのご相談なら滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。滋賀・栗東相続遺言相談室は相続手続きの実績豊富な専門家が守山の皆さまの相続手続きを親身にサポートさせていただきます。
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2025年03月03日
Q:行政書士の先生に質問です。遺産相続の財産確認をしていますが、銀行通帳が見つかりません。(守山)
守山在住の50代の女性です。先日守山に住む実家の父が亡くなり、守山で葬儀も執り行いました。現在実家の片付けを私を含めた子供3人で行っている最中です。遺産相続の財産は実家と銀行貯金だと思います。”思います”と申し上げたのは、昨年に父が1500万ほど銀行に預金をしていると私たちに話していましたが、その通帳やキャッシュカード類が実家から見つかりません。父がわざわざそんな嘘をつくような事はしないと思うので、おそらくどこかに銀行の預金通帳が保管してあると考えています。今回は急な不幸でしたので、生前に確認が行えませんでした。このまま見つからない場合、私達は一体どうしたらいいのでしょうか。どのように調査したらいいか教えて頂きたいです。(守山)
A:遺産相続の相続人証明のために戸籍謄本を用意して、銀行から残高証明書を取り寄せましょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせをありがとうございます。大変お困りのことと思いますが、遺されたご家族が通帳などの全ての財産について把握されていないケースはとても多いです。お父様がご家族に遺言やエンディングノートを遺していないかを、まずご確認ください。相続人であれば、銀行の通帳やキャッシュカードといったものがない場合でも、故人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を求めることができます。
また、郵便物や身の回りのものについても確認してみましょう。銀行や金融機関の粗品やカレンダーといったものはないでしょうか。終活ノートやメモなのが見つからなかった場合においても、何かの手がかりが掴めるかもしれません。全く何の手がかりもない場合には、お父様の職場や自宅から近い銀行に当たってみるのが良いかも知れません。また、その際に気をつけて頂きたいことは、故人の口座の確認をする場合は相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められるという事です。そのため、戸籍謄本の事前用意をお忘れなく。
遺産相続には不明点が多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることは少なくありません。ご自身での調査が難しい場合やご不安がある場合は、ぜひ相続の専門家が在籍する滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。守山周辺で相続についての相談がある方は滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。守山の行政書士が親身になって全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを所員一同心よりお待ち申し上げております。
2024年11月05日
Q:自分の相続が発生した場合、前妻は法定相続人でしょうか?行政書士の先生教えてください。(守山)
守山在住の60代の者です。高齢になり、最近相続について考えるようになりました。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と守山に住んでいます。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子はいないため、私の相続が発生した際に誰が法定相続人になるのか確認したく、ご相談させていただきました。
私の相続の際、前妻に財産がいくようなことはあるのでしょうか。前妻に財産がいくとなると、内縁の妻と前妻の間でトラブルになるのではないかと心配です。元気なうちに対策があれば教えてください。(守山)
A:離婚された前妻は法定相続人ではありませんのでご安心ください。
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚された前妻とは婚姻関係ではありませんので法定相続人ではありません。まずは、法定相続人について下記よりご確認ください。
【法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の人は順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
前妻とのお子様もいらっしゃらないため、前妻に財産が渡るような繋がりはない事になりますのでご安心ください。ご相談者様に第二順位や第三順位に該当する人物がいる場合にはその方が法定相続人となります。
なお、内縁者も法定相続人ではありませんが生前に対策しておくことで内縁の妻に財産が渡るようにしておくことが可能です。
ご相談者様の相続が発生した際、上記の法定相続人に当たる人物がいない場合、内縁者が家庭裁判所に特別縁故者の申し立てを行い、それが認められれば財産の一部を内縁者が受け取れるケースがありますが、確実ではありません。もし、内縁者の負担にならないよう財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者に財産を遺贈する旨を記載した遺言書を作成する方法があります。遺贈する意思を主張する遺言書を作成する場合は、公正証書遺言という法的に確実な方法で作成するようにしましょう。
守山にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。守山で相続・遺言に関するご相談なら、守山近郊で実績豊富な滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。守山の皆様の相続手続きが円滑に進むよう親身にサポートいたします。
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