
守山市
2022年03月01日
Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(守山)
半月前のことですが、守山の実家で姉と暮らしていた母が亡くなりました。姉が受けたショックはとても大きく、葬儀は近親者だけで行うことにして、落ち着いた頃合いをみて相続人である姉と私と弟の三人で母の遺品整理に取りかかりました。
母が所有していた財産は、守山の実家と500万円ほどの預貯金のみです。遺品整理をしても遺言書を見つけることはできなかったので兄弟三人で話し合い、守山の実家は居住中の姉が、500万円ほどの預貯金は私と弟で分割しました。話し合いは円満に終わりましたし、わざわざ遺産分割協議書を作る必要はないと思っています。遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きを進めることはできますか?(守山)
A:遺言書がない場合、相続手続きを進めるには遺産分割協議書が必要です。
お母様の財産について相続人全員で話し合い、分割方法も決定しているとのことですが、遺言書のない相続では遺産分割協議書の提出を求められるケースが多々あります。
今回ご相談者様が相続することになる守山のご実家や預貯金の名義変更・解約手続きも、遺産分割協議書の提出が求められるケースのひとつです。財産について相続人同士で揉める可能性はないとしても相続手続きを進めるために、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。
〔遺産分割協議書が必要となる主なケース〕
- 不動産、自動車、有価証券等の名義変更や登記
- 複数の銀行に預貯金口座がある場合
- 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合 等
遺産分割協議書とは相続人全員で行う遺産分割協議において合意した内容を書面化したものですが、作成するにあたっての書式や筆記用具等の規定はとくに設けられていません。それゆえ不動産の名義変更の際に必須となる事項の記載漏れやミスが起こりやすく、その場合には当然ながら手続きを進めることはできなくなってしまいます。
そのような事態に陥らないためにも、遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談または依頼することをおすすめいたします。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを終えたい」とお考えの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では守山をはじめ守山周辺の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験ををもつ行政書士が、ご相談内容に合わせて懇切丁寧にご対応させていただきます。
守山をはじめ守山周辺の皆様、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。
2022年02月01日
Q:行政書士の先生にご質問です。母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか。(守山)
行政書士の先生にご質問があってお問い合わせをさせていただきました。
私は実家のある守山から離れて暮らしている50代主婦です。両親は私が社会人になった時に離婚しましたが、その5年後に母は同じ職場の男性と再婚しました。
それから守山の実家で仲睦まじく暮らしていたようですが、先日母からその男性が亡くなったという連絡がきました。ほとんど面識はなかったものの一応葬儀には参列し、最後まで見届けたので帰ろうとしたその時です。母から声を掛けられ「相続手続きをしてほしい」といわれました。
母がいうには私も再婚相手の男性の相続人であり、相続手続きを進めることに問題はないようです。ですが、実家のある守山まで相続手続きをしに行き来するのは面倒ですし、ほとんど面識のない方の遺産をどうこうするのは正直気が進みません。
そもそも、私が母の再婚相手の相続人になることはあるのでしょうか?(守山)
A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(今回ですと再婚相手の方)の相続人となる者の順位と範囲は民法によって定められており、第一順位である子の範囲は実子もしくは養子となっています。
ご相談者様の場合は養子に該当するかと思いますが、お母様が再婚した時には成人されていたと考えられるため、ご自身に養子縁組をした記憶がなければ相続人にはなりません。
なぜかといいますと、成人した子が養子縁組をするには養親と養子、双方の自署押印をした養子縁組届の提出が必要だからです。
お母様にはその旨をお伝えし、ご自身または専門家に依頼して相続手続きを進めてもらいましょう。
もしもご相談者様に養子縁組をした記憶がある場合には、お母様のおっしゃる通り再婚相手の方の相続人となります。相続人であってもその方の財産を相続するつもりがないようでしたら相続放棄をすることも可能ですので、相続を得意とする専門家に一度相談してみると良いでしょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、守山をはじめ守山近郊の皆様から相続・遺言に関するご相談を多数いただいております。ご自身がどなたの相続人になるのかなど、個々の相続についても腕利きの行政書士が親身になってお話を伺い、懇切丁寧に対応させていただきます。
守山をはじめ守山近郊にお住まい、またはお勤めの方で相続・遺言について何かお困りの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご活用ください。
行政書士ならびにスタッフ一同、守山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2022年01月07日
Q:自身の亡き後、遺産を寄付したいと考えています。どのようにすればよいのか行政書士の先生、教えてください。(守山)
守山に住む70代の主婦です。5年前、長年連れ添った夫に先立たれ、私どもには子供がおりませんので、現在は一人暮らしをしています。幸い、近所の友人に恵まれ、楽しく暮らしていますが、最近自身が亡くなった後の財産の行方について考えるようになりました。私の相続人として弟がおりますが、弟とは昔から仲が悪く、何年も連絡を取っていません。弟に財産を譲ることになるのであれば、今ボランティア活動をしている子供のための施設に寄付をしたいと考えています。確実に寄付をするためにはどのようにすればよいのでしょうか。(守山)
A:確実に寄付をする場合には、公正証書で遺言書を作成するとよいでしょう。
遺言書を作成することでご自身の意思を反映し、どの財産を誰に遺贈(寄付)するかを決めることができます。
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があり、今回のご相談者様のように確実に寄付をしたい場合には②公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言とは公証役場にて証人の前で公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が作成するため、方式に不備があり無効になることはなく、確実に作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失や改ざんされる心配がなく安心です。
相続人以外の団体や施設への寄付を検討している場合には、遺言で遺言執行者を指名しましょう。遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な手続きを行う権利・義務を持ちますので、信頼できる人を指名し、公正証書遺言を残しておくことを事前に伝えておきましょう。
財産の寄付先としてすでに決定しているとのことですが、団体によっては現金しか受け付けない団体もありますので、事前に受け付けているかどうか確認しておくと安心です。また、寄付先の正式名称も忘れずに確認しましょう。
滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書作成に関してお困りの方からのご相談や相続全般に関するお悩みを多くお受けしております。守山近辺にお住まいで相続に関してお悩みの方はぜひ一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。法律の専門家である行政書士が守山の皆様の親身になってサポートいたします。守山の皆様、ならびに守山周辺で相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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