相談事例

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守山の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:自身にもしものことがあった時に備えて遺言書を作成しようと考えています。行政書士の先生、遺言書について詳しく教えてください。(守山)

はじめまして、私は守山で一人暮らしをしております。
3人の子供は独り立ちし、10年前に夫に先立たれてからは一人気ままに暮らしています。
子供たちは仲が良く、頻繁に連絡も取り合っているようですが、相続が原因でトラブルになったという話をよく聞くため、遺言書を作成しようと考えています。
私の財産は亡き夫から引き継いだ自宅不動産と守山市内のアパート、預貯金が1,500万円程あります。
遺言書を作成するのは初めてですので不安でいっぱいですが、子供たちがもめることがないような遺言書を作成したいと考えています。(守山)

A:相続におけるトラブルを防ぐため遺言書を作成しましょう。

この度はご相談頂きありがとうございます。

相続が開始し、遺言書が残されていた場合には遺言書に従って相続手続きを行います。
相続におけるトラブルの多くは遺言書が残されていなかった場合に行う、遺産分割協議のなかで起こっています。

特にご相談者様のように相続財産のうち不動産が多くを占める場合にはトラブルに発展することが少なくありません。
これまで仲の良かったご家族やご親族でも争いになることがあります。
遺言書を作成しておくことで遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことができますので、トラブルを避けることができるかもしれません。

また、法的効力はありませんが、付言事項としてご相談者様が遺言書を作成するに至った経緯やお子様へのお気持ちを記載することも可能です。
ご自身のお気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書を作成するにあたって知っておきたい、遺言書の基礎知識をお伝えいたします。

遺言書(普通方式)には(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があります。

(1)自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者が自筆にて作成する遺言です。費用も掛からず、手軽なため多くの方に用いられています。遺言には守らなくてはならない方式があり、守らないと無効になる可能性があります。また、財産目録は本人以外の方がパソコン等で作成し、通帳の写しを添付することも可能です。また、開封の際には家庭裁判所における検認の手続きを行います。
※法務局にて自筆証書遺言の保管を行うことが可能になり、保管していた自筆証書遺言の検認は必要ありません。

(2)公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に遺言者が遺言内容を伝え、遺言書を作成する方式です。原本は公証役場にて管理されるため無くしたり、偽造されたりする可能性がないため安心ですが、費用がかかることがデメリットです。

(3)秘密証書遺言とは遺言者が作成した遺言書の存在を公証人が証明する方法です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成することができますが、現在ほとんど用いられていない方式です。

遺言書が無効になることなく、確実に残したい場合は(2)公正証書遺言がおすすめです。

初めての遺言書作成に不安や心配を感じている方は専門家へ相談する事も1つの手です。

滋賀・栗東相続遺言相談室では相続手続きに詳しい行政書士が守山にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。
遺言書の作成はもちろん、その他相続手続きに関する困りごとをお持ちの皆様は是非一度滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談下さい。
初回相談は無料ですので、小さな疑問からお気軽にお問い合わせください。
守山にお住まいの皆様、ならびに守山近辺で相続手続きに詳しい事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

近江八幡の方より相続についてのご相談

2021年09月01日

Q:父が亡くなったので相続手続きを始めましたが、必要となる戸籍が良くわかりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(近江八幡)

行政書士の先生、はじめまして。私は近江八幡にある実家で暮らしている50代女性です。
近江八幡の実家に戻ったのは両親の介護をするためで、数年前に他界した母に続き、先日父も病気で亡くなりました。父にはいくらかの預貯金と近江八幡の実家があり、相続することになるのは私一人です。財産については生前から話を聞いていたので、前もって取得しておいた戸籍を手に近江八幡の実家からほど近い銀行へと向かいました。
その窓口に持参した戸籍を提出したのですが、向こうから返ってきたのは「これだけでは足りません」という言葉でした。ちなみに準備しておいた戸籍は、父が亡くなったことを証明する戸籍と私の現在の戸籍です。このほかに相続手続きで必要となる戸籍にはどのようなものがあるのでしょうか?教えていただけると助かります。(近江八幡)

A:相続手続きで必要となる戸籍としては、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が挙げられます。

戸籍とひと口にいいましても複数の種類があるため、ご相談者様のように何を用意すればいいのか迷われる方も少なくありません。今回取得された戸籍ももちろん、相続手続きを行ううえで必要ではありますが、正しくは「お父様(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」、および「相続人全員の現在戸籍」となります。

出生から亡くなるまでの戸籍がなぜ必要なのかといいますと、そこにはお父様のご両親やご兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、死亡など、さまざまな身分事項が記載されています。この戸籍を取得することにより、お父様の相続人が誰であるか確定することができるのです。

相続人はご相談者様お一人とのことですが、戸籍上に隠し子や養子の名前があった場合、その方にもお父様の財産を相続する権利が生じます。あとになってそれらの人物が現れて揉めることがないよう、早めに取得することをおすすめいたします。

なお、戸籍の取得は過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ行う必要があり、直接出向くことが難しい場合には郵送での取得も可能です。しかしながら取得するための書類をそろえる手間や到着までの日数がかかりますので、郵送を利用する際は気をつけましょう。

相続手続きに必要な戸籍が一箇所の自治体でそろうことはほとんどなく、ひとつ取得するだけでも結構な時間と労力を要します。相続税申告が必要になった場合には期限内に申告・納付を行わなければなりませんし、ご相談者様のようにお一人で相続手続きを進めるとなると期限内に完了できない可能性もゼロではありません。

相続手続きを進めていくなかで不安があるという方は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では、経験豊富な専門家が近江八幡の皆様の相続開始から相続税申告・納付まで総合的にサポートいたします。

近江八幡の皆様、ならびに近江八幡で相続手続きを得意とする事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。

野洲の方より相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:相続をする際の法定相続分の割合について、行政書士の先生、教えてください。(野洲)

野洲市内の自宅で両親と暮らしていましたが、先月、父が亡くなりました。
元々は父、母、私、妹の4人家族ですが、妹は5年前に亡くなっており、妹の子どもが相続人に加わると思います。
このような場合では法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。
遺言書は見つかっていませんが、生前、父が法定相続分で分ければいい、と言っておりましたので、そのようにしたいと考えています。(野洲)

A:相続順位から法定相続分を確認できます。

人が亡くなった時の相続の分割方法を決めるのは難しく、争いに発展することも少なくありません。
このような争いを避けるため、民法では「法定相続分」という分割の目安が定められており、相続人のことを「法定相続人」といいます。
まずは法定相続人には誰が含まれるのか、そしてそれぞれの順位についてご説明いたします。

【法定相続人とその順位】
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は以下の順位によって、配偶者と一緒に相続人となります。

第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

順位の上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は法定相続人に含まれません。上位の方がいない場合、既に亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人になります。

例:亡くなった方に子供がいない場合
第一順位にあたる子供や孫がいないため、第二順位の父母が法定相続人になります。
万が一、父母も亡くなっている場合にのみ、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

(民法より抜粋)

今回のご相談者様のケースでは、下記のようになります。

配偶者であるお母様:1/2
子供であるご相談者様:1/4
妹様のお子さま:1/4

妹様のお子さまが2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を分割します。

なお、必ず法定相続分で分割しなければならないという事ではなく、基本的に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、自由に決めることが可能です。

相続は各ご家庭によって状況が異なり、ご自身での判断が難しい場合もございますので、法定相続分について少しでも疑問に思う点がある際には、相続の専門家へ相談する事がお勧めです。
滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲および野洲近郊にお住まいの皆様を対象に、法定相続分のご相談や戸籍の収集、財産調査、相続手続き全般まで親身になってサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料で承っておりますので、野洲および野洲近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申しております

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