相談事例

遺言書の作成

守山の方より遺言書に関するご相談

2022年01月07日

Q:自身の亡き後、遺産を寄付したいと考えています。どのようにすればよいのか行政書士の先生、教えてください。(守山)

 守山に住む70代の主婦です。5年前、長年連れ添った夫に先立たれ、私どもには子供がおりませんので、現在は一人暮らしをしています。幸い、近所の友人に恵まれ、楽しく暮らしていますが、最近自身が亡くなった後の財産の行方について考えるようになりました。私の相続人として弟がおりますが、弟とは昔から仲が悪く、何年も連絡を取っていません。弟に財産を譲ることになるのであれば、今ボランティア活動をしている子供のための施設に寄付をしたいと考えています。確実に寄付をするためにはどのようにすればよいのでしょうか。(守山)

A:確実に寄付をする場合には、公正証書で遺言書を作成するとよいでしょう。

遺言書を作成することでご自身の意思を反映し、どの財産を誰に遺贈(寄付)するかを決めることができます。

遺言書には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があり、今回のご相談者様のように確実に寄付をしたい場合には②公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言とは公証役場にて証人の前で公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が作成するため、方式に不備があり無効になることはなく、確実に作成することができます。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、紛失や改ざんされる心配がなく安心です。

相続人以外の団体や施設への寄付を検討している場合には、遺言で遺言執行者を指名しましょう。遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な手続きを行う権利・義務を持ちますので、信頼できる人を指名し、公正証書遺言を残しておくことを事前に伝えておきましょう。

財産の寄付先としてすでに決定しているとのことですが、団体によっては現金しか受け付けない団体もありますので、事前に受け付けているかどうか確認しておくと安心です。また、寄付先の正式名称も忘れずに確認しましょう。

滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書作成に関してお困りの方からのご相談や相続全般に関するお悩みを多くお受けしております。守山近辺にお住まいで相続に関してお悩みの方はぜひ一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。法律の専門家である行政書士が守山の皆様の親身になってサポートいたします。守山の皆様、ならびに守山周辺で相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

守山の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:自身にもしものことがあった時に備えて遺言書を作成しようと考えています。行政書士の先生、遺言書について詳しく教えてください。(守山)

はじめまして、私は守山で一人暮らしをしております。
3人の子供は独り立ちし、10年前に夫に先立たれてからは一人気ままに暮らしています。
子供たちは仲が良く、頻繁に連絡も取り合っているようですが、相続が原因でトラブルになったという話をよく聞くため、遺言書を作成しようと考えています。
私の財産は亡き夫から引き継いだ自宅不動産と守山市内のアパート、預貯金が1,500万円程あります。
遺言書を作成するのは初めてですので不安でいっぱいですが、子供たちがもめることがないような遺言書を作成したいと考えています。(守山)

A:相続におけるトラブルを防ぐため遺言書を作成しましょう。

この度はご相談頂きありがとうございます。

相続が開始し、遺言書が残されていた場合には遺言書に従って相続手続きを行います。
相続におけるトラブルの多くは遺言書が残されていなかった場合に行う、遺産分割協議のなかで起こっています。

特にご相談者様のように相続財産のうち不動産が多くを占める場合にはトラブルに発展することが少なくありません。
これまで仲の良かったご家族やご親族でも争いになることがあります。
遺言書を作成しておくことで遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことができますので、トラブルを避けることができるかもしれません。

また、法的効力はありませんが、付言事項としてご相談者様が遺言書を作成するに至った経緯やお子様へのお気持ちを記載することも可能です。
ご自身のお気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書を作成するにあたって知っておきたい、遺言書の基礎知識をお伝えいたします。

遺言書(普通方式)には(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があります。

(1)自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者が自筆にて作成する遺言です。費用も掛からず、手軽なため多くの方に用いられています。遺言には守らなくてはならない方式があり、守らないと無効になる可能性があります。また、財産目録は本人以外の方がパソコン等で作成し、通帳の写しを添付することも可能です。また、開封の際には家庭裁判所における検認の手続きを行います。
※法務局にて自筆証書遺言の保管を行うことが可能になり、保管していた自筆証書遺言の検認は必要ありません。

(2)公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に遺言者が遺言内容を伝え、遺言書を作成する方式です。原本は公証役場にて管理されるため無くしたり、偽造されたりする可能性がないため安心ですが、費用がかかることがデメリットです。

(3)秘密証書遺言とは遺言者が作成した遺言書の存在を公証人が証明する方法です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成することができますが、現在ほとんど用いられていない方式です。

遺言書が無効になることなく、確実に残したい場合は(2)公正証書遺言がおすすめです。

初めての遺言書作成に不安や心配を感じている方は専門家へ相談する事も1つの手です。

滋賀・栗東相続遺言相談室では相続手続きに詳しい行政書士が守山にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。
遺言書の作成はもちろん、その他相続手続きに関する困りごとをお持ちの皆様は是非一度滋賀・栗東相続遺言相談室へご相談下さい。
初回相談は無料ですので、小さな疑問からお気軽にお問い合わせください。
守山にお住まいの皆様、ならびに守山近辺で相続手続きに詳しい事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

栗東の方より遺言書についてのご相談

2021年05月08日

Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。この場合どうすればいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(栗東)

行政書士の先生、はじめまして。私は栗東に家族3人で暮らしている会社員です。

栗東には両親が暮らす実家もあるのですが、先日父が他界してしまいました。悲しみに暮れる母を妻とともに支えながら栗東市内の葬儀場で葬式を済ませた後、生前に残してあった遺言書をもとに遺品整理を始めました。

遺産整理をしていく中でふと、代々受け継がれてきたと父から聞いていた栗東の不動産が遺言書に記載されていないことに気が付きました。代々受け継がれてはいるものの活用していなかった不動産なので、父自身も遺言書に書くのを忘れていたのかもしれません。

このような場合、遺言書に記載されていなかった不動産の扱いはどうすればいいのでしょうか?(栗東)

A:まずは遺言書の中に「記載のない財産の扱いについて」という文言があるかを確認してください。

複数の相続財産を所有している場合、記載もれを防ぐ対処としてそれらの財産を「記載のない財産の扱いについて」という形でひとまとめにし、遺言書に記載することがあります。そのため、上記のような文言がお父様の残された遺言書の中にあるようでしたら、その内容に沿って相続手続を行えば問題ありません。

もしも遺言書の中にそうした文言が見当たらない場合は、相続人全員で記載されていない財産(今回のケースでは不動産)について遺産分割協議を行うことになります。話し合いがまとまった場合はその内容を記した遺産分割協議書を作成し、内容通りに遺産分割を行ってください。この遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印および印鑑登録証明書が必要になるため、あらかじめ準備しておくと作成がスムーズです。

なお、遺産分割協議書は不動産登記や名義変更をする際の添付書類にもなります。

今回のご相談者様のように、遺言書が残されていたとしても予期せぬことは起こりうるものです。そうした時にどなたを頼ればいいのか迷われた際はぜひ、滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では栗東や栗東近郊にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートさせていただいております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、栗東や栗東近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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