相談事例

遺産分割

栗東の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:父の残した不動産をどのように分け合って相続すべきかわかりません。行政書士の先生、遺産分割についてアドバイスをください。(栗東)

私は栗東在住の男性です。先日亡くなった父の相続について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたくご連絡いたしました。
細々した財産については誰がどれを相続するか大体決まったのですが、困っているのが栗東にある父名義の実家です。私たちが相続する財産の中でもこの栗東の実家が最も価値の高いものだと思うのですが、誰が相続するかで意見が割れています。
私には双子の弟と、さらにその下に妹が1人おりますので、相続人は3人になるのですが、誰か1人が栗東の実家を相続してしまうと、他の2人の取り分が少なくなりすぎてしまいます。栗東の実家を分割するわけにもいきませんし、どのように相続すればよいでしょうか。
(栗東) 

A:相続財産の分割方法は、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。それぞれの特徴を確認し、最もよい方法を検討しましょう。

相続財産の分割方法には、現物分割・代償分割・換価分割の3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、特徴を把握し、栗東のご相談者様にとってどの方法がよいのか考えていきましょう。

現物分割…財産をそのままの形で分け合う方法

【メリット】

  • 相続財産をそのままの形で残しておける
  • 相続手続きがシンプル(売却などの手間がかからない)

【デメリット】

  • 相続財産の価値はそれぞれ異なるため、不公平な遺産分割になるリスクがある

代償分割…相続財産をそのままの形で取得した相続人が、代償金(または代償財産)をその他の相続人に支払うことにより、各相続人の取得する財産額の偏りをなくす方法

【メリット】

  • 相続財産をそのままの形で残しておける
  • 代償金の支払いにより、公平な遺産分割を目指すことができる

【デメリット】

  • 相続財産を取得した人は代償金を用意しなければならないため、経済的な負担がかかる

換価分割…相続財産を売却し、現金にて分け合う方法

【メリット】

  • 現金での分割となるため、各相続人の取得金額が明確となり、公平な遺産分割ができる

【デメリット】

  • 相続財産をそのままの形で残しておけない
  • 売却の手間がかかる
  • 状況によっては売却手数料の他に譲渡所得税が発生する可能性もある

栗東のご実家の遺産分割については、まずは専門家に依頼して不動産評価をしてもらい、その価値を明らかにするところからはじめてはいかがでしょうか。

相続でお悩みの栗東の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続に精通した専門家がお話を親身にお伺いし、栗東の皆様の個別の事情に合わせて丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、栗東にお住まいで相続についてわからないことやお困りごとのある方は、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問合せください。

栗東の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、私の相続において、前妻が相続人となり財産を受け取る可能性はありますか?(栗東)

私は栗東在住の60代男性です。20年ほど前、離婚したの機に栗東に越してきました。現在は栗東で知り合った女性と暮らしております。籍は入れてませんので、内縁の関係です。

最近、栗東でお世話になった方が亡くなったこともあり、自分の相続について考えるようになりました。私としては、財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っています。しかし前妻もおりますので、財産をすべて内縁の妻に渡すことができるのか分かりません。
行政書士の先生、私の相続が発生した際、前妻が相続人として財産を受け取る可能性はありますか?なお、前妻の間にも内縁の妻の間にも子はいません。(栗東)

A:離婚により婚姻解消した方は相続人になることはありません。

民法では、相続する権利を持つ人(法定相続人)を以下のように明確に定めています。

【法定相続人およびその順位】

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属……子(孫)
  • 第二順位:直系尊属……父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族……兄弟姉妹

婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となります。順位が上位の人が死亡している、存在しないという場合に、下位の順位の人に相続権が移ります。

前妻の方は離婚により婚姻解消しているので、相続人ではありません。また、前妻の方との間にお子様もいらっしゃらず、前妻の方に関連する人で相続人になる方はいないことから、前妻の方にご相談者様の財産が渡ることはないと考えられます。

また、現在栗東で同居されている内縁の奥様も、婚姻関係にないため相続権はありません。ご相談者様は内縁の奥様に財産をすべて渡したいと希望されているので、生前対策として遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈するというご意思を主張すれば、相続人ではない内縁の奥様も財産を受け取ることが可能となります。

遺言書が遺されていない場合、内縁の奥様がご相談者様の財産を受け取るのはかなり難しいと考えられます。ご相談者様の親族に、先程ご説明した法定相続人に該当する方はいらっしゃるでしょうか。もしもいらっしゃらず相続人不存在なのであれば、「特別縁故者に対する財産分与制度」によって内縁の奥様が財産の一部を受け取れる可能性もあります。ただ、この制度ではまず内縁の奥様が家庭裁判所に申し立て、「特別縁故者である」と認められる必要があります。もし認められなければ、財産を受け取ることはできないため、やはり遺言書を作成しておいた方が安心でしょう。

より確実に遺言を執行するために、公正証書遺言のいう形式で遺言書を作成し、信頼のおける人物や相続の専門家などを遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします。

栗東の皆様、滋賀・栗東相続遺言相談室ではすでに発生した相続に関するご相談だけでなく、ご自身の相続について不安がある方のお悩みにもお応えいたします。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、栗東の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。遺言書の作成から相続手続きの代行など、相続に関するあらゆる手続きをサポートさせていただきます。

野洲の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:母から相続した不動産を相続人同士で分け合いたいのですが、その分割方法について行政書士の先生に質問です。(野洲)

野洲に暮らしていた母が亡くなり、兄弟で協力して相続の手続きをしています。母の財産もほぼ出そろったのですが、どのように分け合うべきかと悩んでいるため質問させていただきました。

両親は離婚しており、相続人になるのは私と弟の2人だけです。相続財産は野洲の実家と、母が祖母から相続した母名義の土地が野洲にあります。預金も手許現金についても調べましたが、現金はほとんど残されていませんでした。野洲の2つの不動産を2人の相続人で分け合うわけなので、どちらの不動産を相続するかそれぞれ選べばいいかとも思ったのですが、それでは公平な遺産分割にはならないと思うのです。行政書士の先生、不動産を分け合う方法について教えていただけませんか。(野洲)

A:相続財産である不動産の分け合い方についてご案内いたします。

不動産の分割方法について考える前にご確認いただきたいのですが、亡くなったお母様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書の有無はその後の相続手続きの進め方に大きく影響します。遺言書があればそこに記された分割方針に従って相続手続きを進めるため、相続人が財産の分割方法について考える必要はなくなります。

今回は遺言書が残されていないと想定し、現在相続人お2人の共有財産となっている野洲の2つの不動産をどのように分割すればいいか、その方法についてご案内いたします。

  • 現物分割
    遺産をそのまま分け合う方法です。それぞれの不動産の評価額がほぼ同じであればいいですが、ほとんどの場合それぞれの不動産の評価額には差が生じると考えられるため、この方法はご相談者様のおっしゃるとおり公平な遺産分割になるのは難しいでしょう。ただ、現物分割で相続人全員が納得するのであれば、その後の相続手続きは一番スムーズに終えることができます。
  • 代償分割
    相続人の一部が財産を相続し、その他の相続人に対して相当の代償金や代償財産を支払うことで公平に分割する方法です。この方法では一部の相続人が財産をそのまま相続するため、不動産に住み続けたいなど売却したくない理由がある場合に有用です。ただし、財産を取得した相続人は代償金として多額の現金や財産を準備する必要があります。
  • 換価分割
    財産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため公平な遺産分割が可能となりますが、財産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法をとることはできないでしょう。また財産の売却の際に譲渡取得税等の費用が発生しますので、この方法をとる場合は事前に確認し相続人同士でよく話し合うとよいでしょう。

まず野洲の不動産をそれぞれ評価し、その価値を確認してからどのように分割するか検討されるとよいのではないでしょうか。

野洲にお住まいで相続についてお悩みの方はぜひお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。野洲の皆様にとって満足のいく相続となるようサポートさせていただきます。初回の無料相談から相続の専門家が丁寧に対応いたしますので、どうぞご安心ください。

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