
テーマ
2021年09月01日
Q:父が亡くなったので相続手続きを始めましたが、必要となる戸籍が良くわかりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(近江八幡)
行政書士の先生、はじめまして。私は近江八幡にある実家で暮らしている50代女性です。
近江八幡の実家に戻ったのは両親の介護をするためで、数年前に他界した母に続き、先日父も病気で亡くなりました。父にはいくらかの預貯金と近江八幡の実家があり、相続することになるのは私一人です。財産については生前から話を聞いていたので、前もって取得しておいた戸籍を手に近江八幡の実家からほど近い銀行へと向かいました。
その窓口に持参した戸籍を提出したのですが、向こうから返ってきたのは「これだけでは足りません」という言葉でした。ちなみに準備しておいた戸籍は、父が亡くなったことを証明する戸籍と私の現在の戸籍です。このほかに相続手続きで必要となる戸籍にはどのようなものがあるのでしょうか?教えていただけると助かります。(近江八幡)
A:相続手続きで必要となる戸籍としては、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が挙げられます。
戸籍とひと口にいいましても複数の種類があるため、ご相談者様のように何を用意すればいいのか迷われる方も少なくありません。今回取得された戸籍ももちろん、相続手続きを行ううえで必要ではありますが、正しくは「お父様(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」、および「相続人全員の現在戸籍」となります。
出生から亡くなるまでの戸籍がなぜ必要なのかといいますと、そこにはお父様のご両親やご兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、死亡など、さまざまな身分事項が記載されています。この戸籍を取得することにより、お父様の相続人が誰であるか確定することができるのです。
相続人はご相談者様お一人とのことですが、戸籍上に隠し子や養子の名前があった場合、その方にもお父様の財産を相続する権利が生じます。あとになってそれらの人物が現れて揉めることがないよう、早めに取得することをおすすめいたします。
なお、戸籍の取得は過去に戸籍を置いていた自治体からそれぞれ行う必要があり、直接出向くことが難しい場合には郵送での取得も可能です。しかしながら取得するための書類をそろえる手間や到着までの日数がかかりますので、郵送を利用する際は気をつけましょう。
相続手続きに必要な戸籍が一箇所の自治体でそろうことはほとんどなく、ひとつ取得するだけでも結構な時間と労力を要します。相続税申告が必要になった場合には期限内に申告・納付を行わなければなりませんし、ご相談者様のようにお一人で相続手続きを進めるとなると期限内に完了できない可能性もゼロではありません。
相続手続きを進めていくなかで不安があるという方は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では、経験豊富な専門家が近江八幡の皆様の相続開始から相続税申告・納付まで総合的にサポートいたします。
近江八幡の皆様、ならびに近江八幡で相続手続きを得意とする事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。
2021年08月04日
Q:相続をする際の法定相続分の割合について、行政書士の先生、教えてください。(野洲)
野洲市内の自宅で両親と暮らしていましたが、先月、父が亡くなりました。
元々は父、母、私、妹の4人家族ですが、妹は5年前に亡くなっており、妹の子どもが相続人に加わると思います。
このような場合では法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。
遺言書は見つかっていませんが、生前、父が法定相続分で分ければいい、と言っておりましたので、そのようにしたいと考えています。(野洲)
A:相続順位から法定相続分を確認できます。
人が亡くなった時の相続の分割方法を決めるのは難しく、争いに発展することも少なくありません。
このような争いを避けるため、民法では「法定相続分」という分割の目安が定められており、相続人のことを「法定相続人」といいます。
まずは法定相続人には誰が含まれるのか、そしてそれぞれの順位についてご説明いたします。
【法定相続人とその順位】
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は以下の順位によって、配偶者と一緒に相続人となります。
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
順位の上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は法定相続人に含まれません。上位の方がいない場合、既に亡くなっている場合に次の順位の人が法定相続人になります。
例:亡くなった方に子供がいない場合
第一順位にあたる子供や孫がいないため、第二順位の父母が法定相続人になります。
万が一、父母も亡くなっている場合にのみ、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(民法より抜粋)
今回のご相談者様のケースでは、下記のようになります。
配偶者であるお母様:1/2
子供であるご相談者様:1/4
妹様のお子さま:1/4
妹様のお子さまが2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を分割します。
なお、必ず法定相続分で分割しなければならないという事ではなく、基本的に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、自由に決めることが可能です。
相続は各ご家庭によって状況が異なり、ご自身での判断が難しい場合もございますので、法定相続分について少しでも疑問に思う点がある際には、相続の専門家へ相談する事がお勧めです。
滋賀・栗東相続遺言相談室では野洲および野洲近郊にお住まいの皆様を対象に、法定相続分のご相談や戸籍の収集、財産調査、相続手続き全般まで親身になってサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料で承っておりますので、野洲および野洲近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申しております。
2021年07月03日
Q:父の遺産相続に際して、大きな財産もなく、相続人も近しい親族だけですので、遺産分割協議書を作成するまでもないように思いますが、行政書士の先生にご相談した方が良いですか?(湖南)
湖南市に住む主婦です。湖南界隈で遺産相続手続きに詳しい行政書士の先生を探していたところこちらを紹介されました。
先日75歳で父が亡くなったのですが、長い間病気を患っていましたので、遺産相続人である私たち親族もある程度覚悟はしていました。葬儀についてもある程度話を聞いていたので慌てることはなかったように思います。遺品整理の際に遺言書は見つかりませんでしたので、葬儀のあと、遺産相続人が集まり遺産分割について話し合いを行いました。
相続財産については、特に大きな財産というものはなく、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円のみです。遺産相続人は家族だけですので、今後も揉めることはないと思われます。
遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですがこのまま遺産相続を終わらせてもいいでしょうか。(湖南)
A:遺産相続手続きのためだけでなく、今後の安心のためにも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は遺産相続手続きの際の不動産の名義変更等の手続きの際に必要となりますが、遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進める事になりますので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。
遺言書が遺されていなかった場合は、先に説明しました通り、遺産分割協議を行って、話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書にまとめます。また、遺産相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入るという、非常に揉め事の起こりやすい状況となります。たとえ仲の良い親族でさえ揉め事に発展してしまうケースが少なくありませんので、相続人同士の争いごとが起こった際に、内容を確認するためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。
ご相談者様の場合、遺言書は見つからなかったとおっしゃっていましたので、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避のため
湖南の皆様、相続は何度も経験することではないので、不慣れでいらっしゃるのは当然です。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があり、湖南の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、滋賀・栗東相続遺言相談室の相続の専門家にお任せいただけないでしょうか。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南の地域事情に詳しい遺産相続の専門家が湖南の皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。
湖南近隣にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。
湖南の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。
17 / 19«...10...1516171819»
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応
