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2021年06月05日
Q:行政書士の先生にご相談です。相続が発生しましたが、銀行通帳が見つからず困っています。自分たちでどこの銀行に預けたか調べることはできますか。(守山)
行政書士の先生にご相談があります。私は守山で一人暮らしをしている40代のサラリーマンです。半月前のことですが、守山の実家で妹と暮らしていた父が亡くなりました。葬式は慣れ親しんだ守山の実家で行い、最近になってようやく遺産整理を始めました。
生前父から手つかずの退職金が入った銀行口座があるという話を聞いていたので、まずはその口座の通帳とカードを探すことに。ですがいくら探しても見つからず、どこの銀行に預けたかもさっぱりわからなくて困り果てている状況です。自分たちでどこの銀行に預けたかを調べる方法があれば教えていただきたいです。(守山)
A:相続開始後、まずは銀行口座の情報を記したメモなどが残されていないかを確認しましょう。
結論から申しますと、ご自分たちだけで退職金を預けた銀行口座を調べることは可能です。そのためにまずはお父様本人が銀行口座の情報を記したと思われるメモや終活ノートなどが残されていないか、改めてご実家を確認してみてください。それらが残されていない場合は、お父様宛に届いた郵便物やご自宅のカレンダー・タオルなどから銀行名の特定を試みましょう。
それでも銀行名が特定できないようであれば、ご自宅やお勤めしていた会社付近の金融機関へ直接問い合わせてみるのもひとつの方法です。ただし、金融機関へ直接問い合わせる際はお父様の相続人であることを証明する戸籍謄本が必要になるため、事前に用意しておくと良いでしょう。なお、相続人が複数いる場合はどなたか一人の戸籍謄本のみで構いません。
相続人は金融機関に対して被相続人の口座の存在や残高証明、取引履歴などの情報開示を請求できるため、銀行名さえ特定できれば通帳やカードがなくても問題ないといえるでしょう。
相続が発生するとさまざまな調査や手続きを行う必要があり、相続に関する知識がないと思うように進まない場面も少なくありません。
ご家族だけで相続手続きを進めることに不安のある守山および守山近郊にお住まいの皆様、ぜひ滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では守山および守山近郊にお住まいの皆様を対象に、戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般まできちんとサポートさせていただきます。
初回相談は無料ですので、スタッフ一同、守山および守山近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2021年05月08日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。この場合どうすればいいのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(栗東)
行政書士の先生、はじめまして。私は栗東に家族3人で暮らしている会社員です。
栗東には両親が暮らす実家もあるのですが、先日父が他界してしまいました。悲しみに暮れる母を妻とともに支えながら栗東市内の葬儀場で葬式を済ませた後、生前に残してあった遺言書をもとに遺品整理を始めました。
遺産整理をしていく中でふと、代々受け継がれてきたと父から聞いていた栗東の不動産が遺言書に記載されていないことに気が付きました。代々受け継がれてはいるものの活用していなかった不動産なので、父自身も遺言書に書くのを忘れていたのかもしれません。
このような場合、遺言書に記載されていなかった不動産の扱いはどうすればいいのでしょうか?(栗東)
A:まずは遺言書の中に「記載のない財産の扱いについて」という文言があるかを確認してください。
複数の相続財産を所有している場合、記載もれを防ぐ対処としてそれらの財産を「記載のない財産の扱いについて」という形でひとまとめにし、遺言書に記載することがあります。そのため、上記のような文言がお父様の残された遺言書の中にあるようでしたら、その内容に沿って相続手続を行えば問題ありません。
もしも遺言書の中にそうした文言が見当たらない場合は、相続人全員で記載されていない財産(今回のケースでは不動産)について遺産分割協議を行うことになります。話し合いがまとまった場合はその内容を記した遺産分割協議書を作成し、内容通りに遺産分割を行ってください。この遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印および印鑑登録証明書が必要になるため、あらかじめ準備しておくと作成がスムーズです。
なお、遺産分割協議書は不動産登記や名義変更をする際の添付書類にもなります。
今回のご相談者様のように、遺言書が残されていたとしても予期せぬことは起こりうるものです。そうした時にどなたを頼ればいいのか迷われた際はぜひ、滋賀・栗東相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では栗東や栗東近郊にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートさせていただいております。
初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、栗東や栗東近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年04月10日
Q:行政書士の先生にご相談があります。私は母の再婚相手の相続人になりますか(近江八幡)
行政書士の先生、相続人についてご相談させてください。
私が二十歳の時に両親が離婚し、それから数年後、母は地元・近江八幡の職場で出会った方と再婚したという話を聞きました。
再婚した方とお会いしたことは一度もなかったのですが、母からその方が亡くなったとの連絡を受け、葬式に参列することになりました。その席で突然「あなたもこの人の相続人だから」といわれ、母としては私に相続手続きを引き受けてほしいそうです。
ですが、近江八幡から離れて暮らしている私には小さな子どもがいますし、できれば引き受けたくないというのが本心です。
そもそも母のいうように、私はその再婚相手の方の法定相続人になるのでしょうか?教えていただけると助かります。(近江八幡)
A:お母様の再婚相手の方の法定相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(お母様の再婚相手の方)の法定相続に該当する子の定義は、実子または養子とされています。
ご相談者様の場合ですと養子にあたるかと思われますが、成人を養子に迎えるには養親と養子が自署押印した養子縁組届の提出が必要になります。このことからもわかるように、再婚相手の方と養子縁組を結んだかどうかはご相談者様自身が把握されているはずです。 これまでに養子縁組を結んだ覚えがないのであれば、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人には該当しません。よって、法定相続人として相続手続きを行うことはできない旨をお母様に伝えましょう。
仮に、ご相談者様がお母様の再婚相手の方の養子に入っていた場合は、当然ながらその方の法定相続人に該当します。そうであったとしてもお会いしたこともない再婚相手の方の財産を相続する気はないとお考えの場合は、相続放棄の手続きを行えば相続人から外れることはできます。
ご相談者様のように相続・相続手続きのことでお困りごとのある方は、初回無料相談を実施している滋賀・栗東相続遺言相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室は近江八幡および近江八幡近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・相続手続きはもちろんのこと、遺言書作成についても親身になってサポートいたします。
近江八幡および近江八幡近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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