相談事例

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野洲の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年07月03日

Q:司法書士の先生、入院中でも遺言書を作成することはできるのでしょうか?(野洲)

野洲在住の50代女性です。私の父は数か月前に体調を崩し、今は野洲の病院に入院しています。私はもともと野洲を離れて暮らしていたのですが、母とともに父の闘病をささえるべく野洲の実家に戻ってきました。

病状がなかなか快方に向かわないこともあってか、父は先々のことを案じて遺言書を残しておきたいと話すようになりました。もし父に万が一のことがあった場合、相続人は母と私と年の離れた弟の3人になるのですが、弟はすでに野洲を離れておりほとんど疎遠な状態です。父は相続の際に私と弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。ただ、私も両親も遺言書についての知識はないですし、専門家に相談しようにも入院しているので難しい状況です。入院中に遺言書を書く方法はあるのでしょうか?(野洲)

A:お父様の容体が安定していれば、病床にあったとしても遺言書を作成することができます。

お父様の意識がはっきりしていて、遺言内容や日付、署名をご自身で書いたうえで押印できる状態であれば、自筆証書遺言を作成することが可能です。自筆証書遺言は入院中であってもいつでも作成することができます。自筆証書遺言はお父様本人が自書する必要がありますが、添付する財産目録については、お父様の預貯金通帳のコピーなどを添付しお父様に代わってご家族がパソコンで作成することも可能です。

ご容体によっては、遺言書の全文をお父様自身で自書することが難しい場合もあるかもしれません。その時は、公証人が病床まで出向き遺言書の作成をお手伝いする公正証書遺言を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、お父様が口述した遺言内容をもとに法律の知識をもつ公証人が文書化して作成するものですので、方式の不備によって遺言書が無効となる心配がありません。また作成した原本は公証役場にて保管されますので、改ざんや紛失する恐れもなくなります。そして家庭裁判所による検認の手続きが不要なため、相続が発生した際は速やかに手続きを進めることができます。

ただし、公正証書遺言を作成する際は証人(2人以上)と公証人の立ち合いが必要です。お父様の病床に来てもらうのであれば日程調整に時間がかかってしまうかもしれません。お父様に万が一のことがあると遺言書の作成ができなくなるかもしれないので、お早めに専門家に相談し証人を依頼することをおすすめいたします。

野洲の皆様、遺言書があれば相続の際に遺言の内容が優先されるため、その後の相続手続きを円滑に進めるのに役立ちます。遺されたご家族のためにも、また遺言者様のご意向を尊重するためにも、法的に有効な遺言書を作成することはとても重要といえるでしょう。

 

滋賀・栗東相続遺言相談室では、遺言書の作成について野洲の皆様からこれまで数多くのご相談をいただいてきました。遺言書ならびに相続についての知識と実績が豊富な司法書士が、野洲の皆様のお力になります。どうぞお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
野洲の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

守山の方より相続のご相談

2023年06月02日

Q:相続の手続きにどのくらいの期間がかかるのか知りたいです。行政書士の先生教えてください。(守山)

先月に守山に住む母が亡くなったため相続手続きを進めなければなりません。
相続財産としては守山の実家が持ち家なのと、預貯金があります。父は既に亡くなっているので相続人は私たち兄弟になります。しかし兄弟は皆、守山を出てしまっているので長期休暇の帰省の際に手続きを済ませたいなと思っています。相続手続きはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(守山)

A:相続手続きにかかる期間は財産の種類により異なります。

まずは相続手続きが必要な財産を確認していきましょう。相続手続きが必要な財産として一般的に挙げられるものは預貯金や株などの金融資産とご自宅などの不動産があります。ご相談者様の場合もこの2つについて相続手続きが必要ですので、こちらの2つについての期間を確認していきましょう。

【金融資産】

金融資産の相続手続きは、被相続人(亡くなった方)の口座の名義を相続人の名義へ変更したり、解約して預けられていた資産を相続人へ分配するといった手続きになります。手続きをする機関によって多少異なりますが必要書類の収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間ほどの期間を要します。必要書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等になります。

【不動産】

不動産の相続手続きは被相続人の名義となっている不動産を相続人の名義へ変更します。こちらは必要書類の収集に1~2ヶ月ほど、法務局への申請に2週間ほどの期間を要します。
必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等になり、法務局に申請します。

今回はご相談者様の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。相続手続きは自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間を更に要することになるでしょう。

ご相談者様のように被相続人と離れて暮らしていたため相続手続きの負担を感じられる方は専門家に手続きをお任せください。滋賀・栗東相続遺言相談室では行政書士と提携先の司法書士や税理士などが連携してワンストップでお手続きをサポートいたします。ぜひ無料相談をご利用ください。

栗東の方より相続に関するご相談

2023年05月08日

Q:父の相続の件について行政書士の先生に法定相続分について教えていだたきたいです。(栗東)

先日栗東に住む父が亡くなりました。今は家族で相続手続きを進めている段階ですが、法定相続分の割合が分かりずらく手続きが滞っています。遺言書は見つからない為、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人は長男である私と母と弟になるかと思います。しかしながら弟は2年前に他界しており、弟には子供がいます。この場合、弟の子供も相続人になるようですが、法定相続分の割合がどうなるのかよく分かりません。行政書士の先生に教えていただきたいです。(栗東)

A:法定相続分は相続順位によって確認することができます。

民法で定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は必ず相続人となり、各相続人は相続順位が定められています。順位により法定相続分は変わってきますので、まずは相続順位を確認します。

【法定相続人と相続順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で上位の人が存命の場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人が既に亡くなられている場合や、いない場合に次の順位の人が法定相続人になります。

尚、法定相続分の割合は民法で下記のように定められています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、お母様(配偶者)1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(孫)1/4が法定相続分になります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合には、お子様の人数で1/4を割ります。

尚、相続人全員での遺産分割協議によって分割方法が決まれば、必ずしも前述した法定相続分で分割しなければならないという訳ではありません。

滋賀・栗東相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、栗東エリアの皆様をはじめ、栗東周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
滋賀・栗東相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、(地域名)の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室のスタッフ一同、栗東の皆様、ならびに栗東で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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